法律で規制されている名称を用いたり、その名称と誤認混同を生じさせるような名称を伴った検定は、制限されてしかるべきだと思います。検定自体の名称もそうですが、その検定の合格者に「○○士」といった称号を与えるような場合も留意が必要です。
弁護士、弁理士、税理士、司法書士、行政書士等、その試験に合格し登録された者のみが、お客さんからお金をもらって法律で規定された業務を行うことが認められた士業と誤認混同を生じさせるような検定も、問題があるということです。誤認混同が生じること自体にも問題がありますが、恣意的に誤認行動を生じさせることを目的にしていたとすれば、公序良俗に反することになってしまいます。