ペンタ朗の漫漕ブログ-Life is but a dream!

ボートを漕ぐ税理士の日日是好日

"超消費税"

2019年02月21日 | 税理士

とあるセミナーで、(↓)に関連する話をお聞きしました(リンク参照)。

リンク1
リンク2

消費税では今こんな問題が起きているのですね。個別対応方式で「非課税のみ」の仕入税額は控除できない、ということになんとなく納得してましたが、簡単にスルーしてはいけませんね。

また、消費税の仕組みの根幹に"超消費税"の問題があるとのこと。日本の消費税を考えた人は悪魔のような天才かもしれません。みなさんも研究してみてください。

たとえばこんな(上記リンク2より)。

「消費者に税を負担させる消費税を課すということであれば、事業者においては、支払った消費税の全額について仕入税額控除を認めることとする必要があります。そうでなければ、「消費税」とも「付加価値税」とも言い得ない税を事業者に課すことになってしまいます。」

「我が国は、表向きは消費税の税率は8%で諸外国よりも税率がかなり低いということになってはいるわけですが、事業者の仕入税額控除を制限することによって、"超消費税"を生じさせているため、実際には、事業者と消費者に対して既にEU諸国の水準に近い税負担を負わせている状態となっている可能性がある」

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8.8%

2018年12月19日 | 税理士

◆2019年から5か年の防衛費計画27兆4700億円(防衛大綱_20181218)

https://www.sankei.com/politics/news/181218/plt1812180004-n1.html

◆2019年度税収見込み62.5兆円(政府与党政策懇談会_20181219)

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121903499&g=pol

27.47 ÷ 62.5×5 = 8.8%

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外国税額控除限度額の怪

2017年02月22日 | 税理士

たまには税理士の話も。

いきなり本論に入ります。
外国税額控除の計算で、控除限度額は、[当期法人税額×国外所得金額/所得金額]となっています。
この法人税額を仮に、各種特別控除後の税額=15%とします。
上の数式は、[国外所得金額×15%]と書き換えられます。
つまり、外国で10%なり15%を源泉徴収された分は前払法人税として控除できる、という仕組みです。

ところが、国税局はこの国外所得金額の計算を小さくすることで控除額を小さくする、という作業をしています。
そのため、納税者は源泉徴収された外国税額の一部が回収できず、取られ損となってしまいます。
もしこれが国内で源泉徴収されたものであれば、限度額も何もなくそのまま控除できるものです。外国で取られたということだけで、控除できなくなっています。

二重課税排除が租税条約の目的(の一つ)ではないのでしょうか?
日本も同じように外国企業から10%なり15%を源泉徴収しています。返す方は一部だけ返せばいい。つまりあらかじめ二重に税金が取れるような仕組みになっている、という奇々怪々な話です。

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タックスヘイブン税制

2016年04月06日 | 税理士

青税のみなさんご無沙汰してます。ひさしぶりに税務の話です。

以下は伝え聞いた話ですが……

・日本企業A社はシンガポールに100%子会社B社を持っています
・B社はタイに子会社を数社持っています
・B社はタイに子会社C社を新設して、上記タイ子会社の株式をC社に譲渡します
・この株式譲渡は日本の法人税法上、適格現物出資です
・さて、A社の法人税申告では、別表17(3)で、シンガポールB社の合算所得の有無を申告しなければなりません
・別表17(3)の合算所得の計算方法は本邦法令か外国法令が選択できます
・本邦法令で計算すれば、適格現物出資なので、タイ株式の含み益は加算されません
・しかし外国法令で計算すると、株式含み益は加算することとなるため(※1)、合算所得が大きく増えてしまいます
・そこでA社は現在採用している計算方法の外国法令をやめて、本邦法令に変更するそうです

別表17(3)の計算方法で本邦法令か外国法令のどちらを選択するかで、課税額が何億円も違ってくるという状況がまずおかしいのではないかと私は考えますが、私の知る限り、国税OBからも大手税理士法人からもその点について疑問の声は聞かれません。
みなさんの関心はもっぱら、「国税に気づかれないうちにいかに本邦法令に変更するか」という点にあるようです。

(※1)タイ株式の含み益は「現地法令」で言う「非課税所得(措置法施行令39条の15第2項1号)(※2)」に当たるようです。

(※2)措置法施行令39条の15第2項1号:「その本店所在地国の法令により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」

以上、伝え聞いた話でした。

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相談員に挑戦

2016年02月03日 | 税理士

この時期支部で行っている確定申告無料相談会の日でした。参加するのは3年目です。昨年と一昨年は「専担者」で、出来上がった申告書の収受をしていましたが、今回は初めて相談員(パソコン)を担当しました。

業務上それほど所得税の確定申告をしているわけではない(いや、ほとんどしていない)私がはたして使い物になるのか? 不安でいっぱいです。その不安を少しでも減らすため、事前に所得税や申告書様式のおさらいを。これほど真剣に所得税を勉強するのは合格後初めてかも? 毎年どんどん変わる法人税に比べれば、所得税はあまり変わってなくて、懐かしい印象です。

さて、実際にやってみると、来たら面倒だなあと思っていた難しい案件(配当控除とか減価償却とか損益通算とか繰越損失とか退職金とか)は無く、給与、年金、医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除、といったところがほとんどでした。住宅借入金等特別控除でちょっとまごつきました。

会場のレイアウトは昨年までと大きく変わって、パソコンの台数も増え、基本的に全件電子申告を目ざしているようです。私が今日担当した納税者の方々も全員電子申告でした。そのうち初めて電子申告するというかたも3分の1くらいいました。

相談員未熟者のため、あまり戦力にはならなかったと思いますが、納税者のかたがどなたもにこやかで、お手伝いするこちらもほんわかした感じになりました。来年もまたがんばります。

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青税62回同期会(2015忘年会)

2015年12月14日 | 税理士

Di PUNTO銀座七丁目店にて、青税62回同期会(忘年会)。
参加者は、IK澤さん、KR岩さん、EB名さん、YM口裕子さん、UM村さん、K島さん、S水さん(バスケ)、KNさん、KSW熊さん、O谷さん、U野さん、IM泉さん、TNさん、大野。

思わぬところでIM泉さんに再会したのには驚きました。一昨年のTACスクーリングセミナー講演者としてご一緒し、その後たまたま登録も同じ月で東京税理士会館でお会いした、というIM泉さんですが、今回また。IM泉さんは62回より前の合格ですが、飲み会つながりで参加したらしいです。意外と狭い世界なのかも。次はどこで遭遇するでしょうか。
 
合格から3年経って、みなさんそれぞれの道で活躍されているようです。会計事務所、民間企業、県庁、独立開業…。いろいろな仕事、環境の人がいるのは、やはり面白い。知らないことが多く、勉強になります。
今回は1年ぶりでしたけど、今後もできるだけ参加したいと思います。

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霧のマザー牧場

2015年11月14日 | 税理士

東京青税厚生行事、マザー牧場バスツアーに行ってきました。
寒くはありましたが、雨もたいして降らず、かえって渋滞・混雑なく、東京青税21人でマザー牧場を貸し切り状態で楽しみました。

広いマザー牧場…のはずですが、霧でほとんど景色は見えません。それでも牛、馬、驢馬、羊、などなど、動物たちは元気に外で活動中(雨宿りしているのもあり)。羊やアルパカをモフモフしてみなさん満足したようです。

お土産にと頼まれていた?子羊は持ち帰れませんでしたが、ジャム作り体験教室でチャカチャカっと作ったブルーベリージャムと、マザー牧場製の各種チーズとワインでお土産も文句なし。

ジンギスカン+飲み放題で出来上がったかと思いきや、帰りのバス車内はまだまだみなさん元気にカラオケ。ちょっと早めの紅白歌合戦。紅組の圧勝でした(みんな上手くて感心)。

迷える羊の群れを追う牧羊犬のように、何から何まで取り仕切っていただいた野田厚生部長、ありがとうございました(実は私も厚生部員なのですが、役に立たず…)。

 おなじみカピバラくん

 イルミネーションショー開始

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2015全国青税シンポジウム

2015年11月08日 | 税理士

全国青税シンポジウム(@大手町サンケイプラザ)に参加してきました。誘導係のお手伝い。合間に各青税の発表を見ました。どこも趣向を凝らした演劇風のもの(寝かせません)。シンポジウムのテーマ「応能負担原則」を考えさせるものあり、ひたすらしょっぱい笑いを追求するものあり、ちょっと感動的なものあり。

個人的には、35年後の未来人がやって来るという近畿青税の芝居がいちばん良かったと思います(芝居コンクールではありませんが)。

第二部・懇親会は、歌ありダンスありバンド演奏あり。芸達者が多い。フィナーレは『全部だきしめて』で会場全体が歓声に包まれ、このメーター振り切った感、この惜しげもないエネルギー放出感は、どこかで見たような…。それはまさに青税なのでした。

  

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「泥棒税制」

2015年06月17日 | 税理士

「最近ボートの事ばかり」…という声も聞きますので、たまには税のほうも。
といっても、関根稔先生のエッセイから引用です。「映画館税制」「コカ・コーラ税制」「泥棒税制」という「命名」がおもしろかったので、ご紹介します。

以下抄録(一部要約)
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「税法は公平でなければならない。公平には3つの概念がある。第1の公平は人頭税で、「映画館税制」。資産家でも、そうでなくても、映画館の入館料は同額である。これを不公平という者はいない。

第2の公平は消費税で、「コカ・コーラ税制」。誰が飲もうと、100円のコーラに課税されるのは5円(当時:抄録者注)の消費税で、これも1つの公平である。

そして、第3の公平が超過累進税率で、「泥棒税制」。年収300万円の者が、仮に泥棒に金銭を盗まれたとしたら、一体いくらまでなら耐えられるだろうか。せいぜい30万円だろう。しかし、年収が3000万円の者なら1500万円が盗まれても生活に困窮を来すことはない。これが超過累進税率であり、収入の限界効用に応じた平等の税負担を想定している。

そして、この泥棒はネズミ小僧でもある。高額所得者から小判を奪い、貧困者にばらまく。税法が育ててきた超過累進税率という公平概念は、公平な税負担というだけではなく、それ以外の意味でも優れた思想だと思う。

超過累進税率を利用して高額所得者の資産を所得の低い人たちの社会福祉に用いる。この所得再分配機能が一億総中流社会をつくり出し、有効需要をつくり出すことによって高度経済成長の基礎になっていた。いま問題になっている格差社会は、経済に原因があると同時に、超過累進税率の税額を引き下げてきた減税政策も原因になっているのだろう。」
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出典:『税理士のための百箇条』関根稔、財経詳報社

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青税企業人会2015

2015年02月20日 | 税理士

年1回の青税企業人会、今年はGINTO銀座店にて。広めの個室でいい雰囲気でした。27人参加の大盛況。64回合格のかたがけっこう多くて(たぶん9名)、昨年の出席者とは半分くらい入れ替わった感じです。

みなさんのお話を聞くと、企業人会だけに、勤めのかたわら長年苦労して合格、というかたが多くいらっしゃいました。税理士を目ざした動機も、仕事に活かしたい、会社が危ない(自分がいくつも潰した?)、老後のため、簿記の勉強を始めたら勢いでズルズルと、などいろいろでした。

会社のボート大会で、戸田でボートを漕いだ、というかたもいました(外語ボート部OB植田君がお世話をしているMボート大会です)。今後も戸田のボートを楽しんでください。

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