日々楼(にちにちろう)

古今東西・森羅万象の幾何(いくばく)かを、苫屋の住人が勝手御免で綴ろうとする思考の粉骨砕身記です。

憲法改正を考える

2018年09月16日 | 日記

今年は、大きな災害の多い年です。

お亡くなりになられた方々には衷心より御冥福をお祈り申し上げ、

被災された方々にはその胸中を思い、心よりお見舞い申し上げます。

 

A.憲法改正を考える。

 

a.憲法の改正(案)を考えてみました。安倍首相は、与党が衆参両院で多数を占める間に、現行憲法

第九条の第一項、第二項を残したまま、「日本の独立と平和を守る自衛隊」と書き込む憲法の改正をお考

えのようです。しかし、これは現状と何ら変りません。第一項と第二項の縛りは、国内では自衛隊を「陸

海空軍その他の戦力」以外の存在とし、国外では「陸海空軍」の実力を備えた存在として見做(みな)さ

れ、また見做し、政府もその見解を取っています。いわゆるダブルスタンダードというやつです。今まで

は、現行憲法があるからダブルスタンダードで国際的にも認められて来たと思いますが、我々日本人が憲

法を改正してまでダブルスタンダードとするのは、国際的にも国内的にも理が通りません。私たちも好み

ません。自衛隊を国防軍と書いても、現行憲法の理念は維持できます。また、九条の改正は多数の野党議

員の賛成も得なければならないと思います。以下に、今後必要となり、また最小限と思う憲法の改正(案)

を書いてみます。皆様の一助になれば幸いです。なお、この案は、平成24年4月27日の自民党「日本

国憲法改正草案」をベースとしています。

 

B.憲法第二章 第九条の改正(案)

 

第二章 安全保障

 

 (国防軍)

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、わが国の平和と独立、並びに国

民の自由と人権及び安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 

(国防軍の服務規程、及び服務の内容)

第九条の二 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、日本国内における災害救助活動のほかの

行動は、国会の承認を得、国内法、国際法、宇宙法の統制に服する。

 

2 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社

会及び宇宙社会の平和と安全を確保するため、国際連合加盟諸国が協調して行う活動に参画し、その活動

を行うことができる。

 

3 国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

 

4.国防軍に属する軍人、その他の公務員が職務の実施に伴う罪、または国防軍の機密に関する罪を犯し

た場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に裁判所を置く。この場合において、被告

人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 

 (領土、主権、国民の自由、人権の保全)

第九条の三 日本国民は、わが国の主権と独立、及びわれらとわれらの子孫のの自由と人権と繁栄を守る

ため、協力して、領土、領海、領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 

C.第三章 第一五条、第三六条の改正(案)

 

第三章 国民の権利及び義務

 

(公務員の選定罷免権、裁判官の罷免権)

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは主権の存する国民の権利である。国民は裁判官を罷免す

る権利を有する。

 

 (拷問及び残虐な刑罰の禁止)

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。死刑は廃止する。

 

D.結び

a.司法制度は改革しなければならないと強く考えています。また、裁判官の誤審を考えると、人である

裁判官が人に死刑を宣告できるものではないという思いに至っています。

                                                                                                                               

 

 

                                                  災害はあっても変わらぬ空

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