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年金の第三者機関が総務省に置かれたワケ

2007年07月13日 20時57分42秒 | 社会保障問題
総務省に設置された「年金記録確認中央第三者委員会」という非常に長い名称(笑)の第三者機関ですけれども、何故総務省に置いたのか、ということがようやく判りました。ゴメンね、総務省。文句ばかり言って。
核心部分としては、厚労省や社保庁管轄では「全く当てにならん、信頼できない」ということなんでしょうけどね。

というのも、総務省は政策評価をやる、ってことになっていて、それなりに頑張ってくれていたんですね。ホント、今まで気付かなくてスミマセン。国民側も文句ばかり言うだけではなく、理解しようと努力することも必要ですよね。ごめんなさい。
マスメディアの人々とか、政治的なことを研究している人たちとか、そういう人たちが広く情報を提供してくれると有り難いのですけどね。そもそも、野党の議員たちとか、「情報を隠している」とかよく言うんだけれど、確かに判らないものもあるけれど、結構調べれば出てくるものもあるので、まずは自分たちで全力で調べてみろ、とか思うよ。それでメシを食っているのだから、それくらいの労力は当然だろうと思うのですけれどもね。その権限もあるのですからね。


偶然発見した文書がコレ>年金に関する行政評価・監視結果に基づく第2次勧告

第1次勧告において指摘したとされる内容とともに、重要なことが書かれていた。以下に一部引用する(P4~5)。

『住民基本台帳ネットワークシステムを活用して把握される第1号未加入者とともに、第1号種別変更未届者の加入手続を早急に行うことが必要となっている。
また、社会保険庁が適用業務(国民年金への新規加入や既に国民年金に加入している者の被保険者種別の変更等に係る業務)を的確に実施することは、国民年金保険料の安定的な収入の基礎となるばかりではなく、年金を受給できる資格を得られない者の発生の防止や年金受給権者に対する確実な年金給付など、国民皆年金の実現を図るための基本的かつ重要な対策の一つとなっている。』

全く仰せの通りでございます。総務省の言ってることは正しいです。平成16年秋時点で、住基ネットを使おうね、ということを総務省も言っているわけですね。しかも、国民側が手続関係とか仕組みをよく知らないで過していて、年金制度から漏れてしまうようなことになると困るから、社保庁側から手続を進めるようにしなさいよ、ということを指摘してくれているのです。

それから、電話での納付督励は1件かけると平均単価210円だそうだ。最低は142円、最高は385円とべら棒な違いがある。「何件かけたか」ということでカウントされるので、案外適当なのかもしれない。「ワン切り」みたいに、即切っても1件なのかもね(笑)。実態は知らんけど。電話番号列に沿って電話をかけ続けたら、それだけで金を貰えるのかも。これも業者との「オイシイ関係」がありそうな感じだけど、どうなんでしょうか。勘繰りに過ぎないんですけど。

国民年金推進員の業務実態も怪しいね、とか指摘されてるし。でも、徴収業務を頑張ってる人もいて、年間約224万円の給料で2700万円以上の保険料を徴収した人がいたそうだが、214万円の給料を貰っていたのに一円も集められなかった人もいたんだって(笑)。意味ないじゃん。金を捨ててるのと一緒だね。全体で見れば、徴収にかかっている人的コストは「少なく見積もって43.9%」に達しているのだそうだ。徴収員が集めた保険料を100とすると、これにかかる費用が43.9ということ。100億円集めるために、43.9億円も使わないとならないんだそうだ。無駄だらけ、ということだ。やっぱりそうだったんですね。

保険料徴収コストは100円につき3.17円だそうで、国税は1.66円、地方税2.63円に比べると高い。社保庁は無駄が多い、ってことだろうね。国税徴収の2倍くらいコストがかかっている、ということなんだよね。


ま、総務省から見ても「かなり問題あるね」というのが社保庁だった、ということに違いはないでしょうね。あの頃に社保庁問題というのが確かに噴出していたし。



社会保障改革を推進せよ・2

2007年07月13日 11時24分46秒 | 社会保障問題
昨日コメントを頂きましたので、もう少し考えてみたいと思います。
かいつまんで申し上げますと、年間180万円の給与所得者においては、40%が控除されるので、控除後所得は108万円ではないか、というご指摘と理解しました。そうであるなら、国民健康保険料の負担額というのも、もっと低いはずだ、ということかと思います。


社会保険料の計算に給与所得控除があるとは知らなかったのですが、これは本当なのでしょうか?税額(所得税、住民税)計算の為に用いられるのが給与所得控除額ではないかと思っておりましたが、これが年金や健康保険料の算定にも用いられるとなると、納付額は随分下がるのではないでしょうか。私自身も正確な保険料算出ができるわけではありませんが、普通に考えて、年収500万円とか600万円のサラリーマン世帯で夫+専業主婦という場合に、年金額が50%の所得代替率であると信じている国民は多いのではないかと思われますが、どうなのでしょうか。すなわち、250万円とか300万円といった年金がもらえるものと推測しているのではないかな、ということです。

しかし、給与所得控除後の所得で計算となれば、年収600万円の人であっても給与所得控除が174万円ですので、控除後所得は426万円となってしまいます。これを元に年金保険料が決定されているのであれば、代替率50%として213万円の年金額しかもらえないことになるのではないでしょうか。標準報酬がずーっと年収600万円のままならば月額50万円ということになると思いますが、給与所得控除後の426万円が算定基準であるなら355000円となってしまう、ということです。保険料率が約14.7%の折半であると、前者なら保険料は50万円×7.35%=36750円、後者であれば355000円×7.35%=26092円となって、保険料差額が10658円も生じることになります。

年収180万円なら40%が給与所得控除になるので、月額15万円だったけれども、控除後所得は9万円になる、ということになります。厚生年金や健康保険料はこれに応じた負担ということになるはずだ、という主張をされておられるということです。

年金保険料や健康保険料の計算方法はどれも複雑ですので大変判り難いですし、私自身正解を確実に知っているわけでもありません。ですので、給与所得控除後の金額を使うんだ、と言われれば、そういうことってあるのかな、とも思いますが、どうも現実的に合ってないとしか考えられません。給与所得控除を社会保険料算出に用いるというのは、間違っているのではないかということです。