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日ハムの危機的状況

2005年06月12日 15時27分44秒 | 経済関連
何と5月27日以来勝ち星がありません。11連敗中・・・
昨日の阪神戦も、5点リードをひっくり返されましたし・・・今日こそは勝ってくれー!

現在絶好調のロッテも18連敗を食らったことがあった。あの連敗中、ジョニー黒木は逆転サヨナラHRを打たれて、マウンド上で泣いたことがあった。ファンでもなかったのだが、余りに印象的で、覚えています。小宮山が連敗脱出の勝ちをもぎ取ったはずです。今はナメたようなスローボールを投げてるけど。まるで優勝したかのような喜びようでした。


そして今年、ハムは大ピンチです。
交流戦では楽天以下です。
「どうしたんだ!ハム」と思うが、こういうことも起こり得る。
でも、ロッテの18連敗にチャレンジなんて、よしてくれ~

ジャイアンツ戦が分かれ目でした。
あの2戦連続延長引き分け、あれ以降元気がなくなりました。
打てずに負ける、打てば打たれる、の悪循環というか、巡りあわせの悪さが起こっています。


こういう劣勢から挽回して、驚異的な粘りで3位以内に入り、プレーオフに出るのが物語的にはいいわけで・・・って大丈夫なのかな・・・ロッテ、鷹、残りもう一つのイスを西武と争うの?

これはかなり厳しい。でも不可能ではないはずだ。負け数では西武と3つしか離れていない。
まだまだチャンスはあるはずです。


とりあえず、今日勝ってくれ~

追記:
勝ちました。完勝でしたー!よかったよ。。



医療制度改革8

2005年06月12日 13時28分23秒 | 社会保障問題
現在医療費の抑制策について問題となっているが、厚生労働省の考え方は根本的に間違えている。医療費構造の改革に必要なことを考えていない。診療報酬は、点数の加算によって成り立っているのであり、個々の点数の新設・貼り付けを繰り返してきた。過去のやり方がそのまま何十年以上か続けられてきており、既に医療情勢や時流には合っていないこともすぐに判るのであるが、新たな予算枠獲得→点数新設ということを毎年毎年(というか診療報酬改定のたびに)、馬鹿の一つ覚えみたいに続けてきたのである。点数削除・廃止と新たな点数増加という各項目の金額の大きさで考えるから、正しい医療評価には繋がらないし、点数が多く(予算がとられている)貼り付けられているところに医療投資が多くなるのは当然である。行政側の手法を一切変えようとしないところに大きな問題がある。単に面倒だからである。


また、薬剤費の多さについては厚生労働省も特段の施策を考えてはいないようである。日本の医療費構造として以前から指摘されているのは、他の先進国に比べて薬剤費比率が高いことであり、「薬漬け」と評されていた。医療機関に入る薬価差益解消を考えた結果が医薬分業であり、院外処方の推進であったが、結論的には、この政策が医療費の増加に拍車をかけることとなった。何故ならば、内閣府報告によれば、薬価差益は残されていること、同じ投薬をしたにもかかわらず院外処方の方が実際の医療費が多く患者負担が増大したこと、患者(利用者)サイドには院外処方のメリットはそれ程実感されていないこと、などが見られるからである。


ここ数年で、薬局を中核とする企業がかなり上場を果たしている。この変化は何を意味するのかと言えば、「マツキヨ」に代表されるような小売・物販の変化というのがあるが、他の大きな要因としては保険調剤が十分魅力的であるからである。その為、チェーン化された薬局があちこちに誕生することとなった。個人の弱小薬局は減ったのかもしれないが(規制緩和によってコンビニのドリンク剤販売が自由化されたが、その影響を受けたのは個人の薬局であったらしい)、実質的に調剤薬局は増加し医療費伸び率で言えば調剤部門が著しい。病院の薬剤部分の費用全部と薬局のそれを加えると、大幅な増額となっているはずである。病院側は、以前にあった「薬価差益」分を他の保険点数に転嫁することで分業促進に応じることとなった。これは日本医師会のような圧力団体のロビー活動の結果なのかもしれないが、病院側は薬価差益を失う代わりに他の点数増加で補うことが可能であったということである。これも医療費が増大する要因となった。 つまり、医薬分業によって、単に病院にあった薬剤関連費用を薬局に移転しただけではなく、薬剤関連費用の純増をもたらしたのである。


薬剤の大量購入は、保険で決められた薬価水準を大きく下回る単価の形で薬局の利益となっているのである。薬剤卸売り業者への十分大きな圧力となっており、以前は病院内に蓄積された薬価差益が、一軒一軒の薬局にばら撒かれただけである。例えば、イオングループは独自の薬局会社(イオン・ウェルシア・ストアーズ)を持っているのと、他のドラッグストア企業(ツルハ、スギ薬局等の東証一部上場企業など、計11企業)とのグループ形成を行っており、全国に1878店舗(イオンのHPによる)展開している。これほどのビジネスは、単なる小売ビジネスの変革によるものだけではなく、医薬品部門が収益ビジネスと成りえるからこのような展開を行うのであり、その一部には保険調剤が組み込まれているのである(利益に対する寄与度は不明である)。薬局には薬剤師の存在が義務付けられており、その既得権益に守られている上に、病院は物品販売(トイレットペーパーや化粧品やシャンプーなど・・・)をしないが、薬局にはこうした別な収益源が存在しており、新たに調剤費用の報酬と薬価差益が入る仕組みになっているのである。昔から、医療は営利事業ではない、とか言っていながら、雨後のたけのこみたいに大資本の企業系薬局の増加をもたらし、薬剤関連費用の増加を招いたのである(現状は薬局増加で飽和状態に近づいてきているかもしれないが、イオングループはドラッグストアを強化し、スーパーに次ぐ収益の柱とする、という報道が出ていた)。


詳細は忘れたが、日本では先発薬品が浸透しており、医師が出す処方は高価な先発薬品が多く、ジェネリック薬は非常に少ないということで、この傾向は大きな病院や公的病院に多く見られる、という研究報告が報道されていた。これも、当然の結果と言えるだろう。医師は最初の薬品を覚えるだけで、後から出る類似品についてはいちいち知識習得は困難であろう。新たに登場してくる薬品を憶える方が重要なのであり、これもかなり大変なのである。また製薬会社の営業担当は、影響力の大きな医師のいる「公的病院」や「大きな病院」をくまなく営業して回り、説明会を開いたりするのであろう。こうした営業努力も手伝って、医師達の頭に特定の薬品名がインプットされる。それを何年も書き続けたら、急に来月から「こちらの別な名前の薬」を書けるようになりますよ、となっても変えられるはずがないのである。また大病院の医師達は、薬の保険点数がどれくらいで、患者の自己負担がどれくらいかかるのか、などとは思いやらないこともあるかもしれない。少しでも自己負担金が少なくなるように、などという努力を、そういうところの医師達はしないものである。むしろ、高い点数の薬を好む人達もいるのかもしれない。それは大学病院みたいに診療報酬成績の競争が院内の診療科同士にあれば、点数を見かけ上大きくするために、薬剤単価の高い方が有利だからである。


調剤関連では医療費増加に直結することとなり、医療費抑制のために今後厚生労働省が「ジェネリック薬」利用を促進するかもしれない、という情報・観測が市場に流れたようである。株式はすぐに反応して、沢井薬品や東邦薬品あたりが値を上げたそうです。厚労官僚は本当に使えないね。これも私の記事に書いたことじゃないか(医療制度改革6)。


医療費用の構造的な見直しを行い、前に提唱した標準化医療費のみの支払いであれば、病院経営においては出来るだけ不必要な投薬や無駄な検査を避けることで収益増加が可能となる。従って、「無駄な投薬はしない」ということが、動機として生ずることになるのである。今は、全く逆。多く使えば使うほど儲かる。投薬することが収入を支える構造になっているのである。ヨーロッパのどこか忘れたが、やはり定額制にすることで、抗生物質の使用量が大幅に減少したそうだ。これによって耐性菌を生み出すリスクも軽減されるのである。

こうした診療報酬の大改革を行わない限り、出来高制の弊害が出てしまい、医療費削減には繋がらないだろう。また医療・介護費は元々企業を儲けさせるために存在するのではない。困っている人を助けるためである。


これを書いてたら偶然見つけたので、次の記事を記しておきます。
やっぱり、普通の発想で言えば、誰でも考えそうなこと(医療制度改革4)だと思います。

asahi.com:電子カルテ:オンラインの利点 - ENGLISH


この記事の一部抜粋:

電子カルテ:オンラインの利点
エスター・ランドフイス記者:マーキュリー・ニュース

米国西海岸時間2005年5月24日


 米国保険福祉省マイク・リービット長官は23日、スタンフォード大学で講演し、電子カルテの基準を全米で統一すれば、医療サービスの質の向上、医療過誤の減少、医療費削減につながると述べた。「病院や診療所に行くたびに、これまで何度も記入したのと同じ情報をまた問診表に記入する必要がなくなる日は近い」と同長官は述べた。

 米国の医者はどこにいようと、オンラインで検索すれば担当する患者の処方箋、検診結果、既往症などすべての医療記録を引き出せるようになることを同氏は夢に描いている。ブッシュ政権は、医療費削減のため10年間で電子カルテを導入することの必要性を主張している、と同長官は述べる。1960年代には米国の国内総生産のうち5.12%を占めていた医療費が、今では15.3%以上になっており、医療記録の電子化は「経済的に避けられない」ことだと同長官は言う。



公務員制度改革6

2005年06月11日 18時28分21秒 | 行政制度
国家公務員数の純減目標を明確な数字で求められた麻生さん。「数字として出すのは難しい面がある」とコメントした麻生大臣であったが、小泉さんに「北海道の開発局には何人いる?」と聞かれて、「6千人くらいです」「道の方ではいらない、って言っているじゃないか」と、ツッコミ入れられました。開発局の問題は、雪まつりを見に行った時、道州制積極派で元経産官僚の高橋知事から直訴されたのかな?


Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 国家公務員の削減に着手、今秋にも数値目標

この記事より、以下に一部抜粋します。

小泉首相は9日、記者団に「何%かわからないが、削減目標を決めないと緩む」と述べ、数値目標の必要性を強調した。これを受け、総務省は具体的な検討作業に着手した。7月をメドに2006年度から4年間の定員削減計画を策定する。これに関連して、麻生総務相は10日の記者会見で、「減らすより増やす方をまず決めてもらわないと、純減目標はなかなか作れない」と述べ、各省庁に増員要求を急ぐよう求めた。



そして、雪祭り直後に出た、開発局の問題。

開発王国の不正疑惑


国土交通省は橋梁談合疑惑絡みで戦々恐々としているところだろうが(どういう訳か注目を集める省庁というのは、一時に問題が色々出てくるものです。大蔵省しかり、厚生省も外務省も・・・今年は国交省かな?踏切・脱線事故、JALや管制官等航空業界のミス、そして談合疑惑・・・)、次なるターゲットは開発局ということになりますかね。現実に名を挙げられては、整理しなければならないでしょうね。そして、列島改造計画は終わりを告げ、根本的政策の上でも「全総」の終焉と、新たな国土形成計画の策定が進められている。ばら撒き公共事業の時代は終わったのだ。

こうした本省の意識と地方組織の意識には、大きな隔たりがあるのかもしれない。開発局のような組織になると、組織硬直性や地方業界との強い結びつきなどがあって、その弊害が長い間残されてきたのだろう。そういう無駄な組織、人員はいらない、ということだ。

こういう頭数を削ればよいではないか、と。なるほど。そういう意味ですか。

北海道開発局の不要な連中を全て引き揚げさせて、本省で引き取ったら?似たような給料を貰っているんだし、何かの仕事に使ってみれば~?(笑)どんな仕事に使えるのか知らんけど。考えてみたら?本気で。そうしたら、地方組織にいる国家公務員と本省の違いが見えてくるかもね。一緒に仕事したら直ぐに判ると思うよ(笑)。


予算決定過程についても、見直し検討というのが「骨太」に記述されるだろう。官僚組織特有の問題が絡んでいるだろうし、人事評価のプラスや官僚個人のインセンティブが最も働きやすいのが「予算獲得」ということらしい。その下地としては、所謂族議員達や業界の癒着体質・天下りなどがあって、そうした政官業のレント共有による予算要求の問題が指摘されている(経産省報告)。

これを打破できる組織作り、組織改革が望まれる。その為には、単なる公務員数の純減という視点ばかりではなく、効率化と共に適正な人員配置、強化すべきポイントには重点的に強化するといった弾力性も必要になってくるであろう。組織柔軟性も今後どのように作っていくのか、例えば官民交流のような人材交流のみでそれが達成されるのか、人事評価を変えれば硬直化が防げるのか、そこら辺の評価についても官僚達自身が行っていかなければ、実効性のある組織改革とはなっていかないだろう。

それと、前から言っているように、成果を挙げなければ、予算も人員も単に数字で削られるだろう。官僚の人件費程度いくら削っても、大した額にはならないし、焼け石に水だろう。だが、組織改革、意識改革の出来ない連中が漫然と無駄な予算の貼り付けを行っているものは、ほんの少しの項目であっても給与の何倍もの額になる。それを止められないから、余計に自分達の給与を削りとられてしまうのさ。簡単な理屈なのに。バカな予算獲得→予算膨張→財政逼迫→人件費抑制策という当然の結果を招いているだけなのである。



市場化テストの呼び名

2005年06月10日 21時12分18秒 | 社会全般
宮内さん(オリックスオーナーですね、規制改革の会議議長)が、市場化テストっていうのは、「わかりにくいから別な名前にしてくれよ」という提案をしたらしく、小泉さんも同意した模様。確かに命名センスはないな。市場化テストってのは。宮内さんの挙げた例も、あんまりカッコよくない。

asahi.com: 市場化テスト、首相も「わかりづらい」 政府が改称検討 - 政治


私も考えてみましたよ。我ながらセンスないと思いますが、一応少し考えてみた。

まず、「官民コンペ」、どうですか?
何だか、お役人達と癒着業者のゴルフ大会みたいでイヤですか?

次、「官業入札」(制度)。
談合みたいで、ダメですか?

次、「官民ビッド」
何が言いたいのかまるで分らない?そうですか・・・

やっぱり、あんまりいい案が思いつきません。
ネーミングセンスはからっきし、です。
人のこと言えませんね・・・


それと、尾辻大臣は、「老人の数を考慮する指標ならいいよ」と応じたようです。本当に適当なんだな。

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 社会保障費の抑制策、高齢化率の伸びを指標に…厚労相

以下に、一部抜粋。

社会保障費の抑制へ向けた指標について、「例えばお年寄りの数の変化も指標の一つだ。そうしたものを中心に据えたような指標なら考慮すべきだ」と述べ、人口に占める65歳以上の高齢者の割合を示す高齢化率の伸びを根拠にした指標ならば賛成できるとの考えを示した。


「高齢化修正GDP」って諮問会議の席上で説明を受けたんだろう?その時に聞いていなかったのか?
提案された時から、何回か諮問会議があっただろう?判っていなかったのか?最初は「名目GDP成長率」だけ出されたが、その後に高齢者数の増加がかなり影響するから、「高齢化修正GDP」に変更してきたんじゃないか。民間議員(というか、ほぼ本間先生&吉川先生が押しているのか?)がよりベンチマークの精度を上げて根拠を強力にし、総額規制案を詰めてきたんじゃないか。その間に、厚労省がやったことは、「経済指標導入は無理」「地方によって大きく違う」「伸び率は診療報酬改正に無関係に上昇している」ということを説明しただけ。財政上の管理・手法については、特段の案も出せず。何の為に官僚はいるのだ?アイディアさえ出さない。「入院日数短縮」って、そんなの私のブログでも医療制度改革6に随分昔に書いたじゃないか。ド素人が考えるレベルと同じでは、話にならないだろうが。何の為に給料を貰い、専門に仕事をやっているんだ。厚生行政担当の割には、役に立たないな。


尾辻さんは、もう退場でよい。
公明党に与えるポストとしては、厚生労働大臣は最悪だな。



社会保障改革への道3

2005年06月09日 20時06分55秒 | 社会保障問題
社会保障費の最も影響の大きな支出は年金であるということを隠している。最大支出になっているのに、何故、これほどまで昨年の改革案に拘泥するのか。もう一度、一から組み直してもいいじゃないか。あんな、強硬採決で決めた改革案なんて、国民の支持を得ているはずがなかろう。


一元化によって、受給者世代にも当然負担を求めるのであるし、今後高齢者の就業促進という点で見ても、消費税にその財源を求めることは有利に働く。就業動機の一つとして作用するからである。消費支出に活発な高額資産保有層が主要な拠出者となるし、個人の消費支出額は生活力に応じたものになるのであるから、支出が多い人が多く税金を払い、少ししか使えない人はそれなりに払うんじゃない?富の再配分は、消費税率のアップで変わるのではないでしょうか?だって、厚生年金だと等級の一番上になってしまうと、そこから上は一定額しか取られない。ということは、1億円の給料の人も、3千万円の人の給料も同じ年金保険料だが、消費税率に財源を求めるならば使った額の大きさによるから、より好ましいと思うのです。仮に平均税率15%ならば、年間5千万円支出する人は消費税で750万円払う。現在の厚生年金保険料だと定額なので最高等級の30級であっても60万円弱程度、これに健康保険料(+介護保険料)の最高等級39級の約53万円を加えても年間120万円以下(事業主はこれと同額払う)である。このように現在の保険料方式では所得再配分の効果は不十分であって、支払い余力が大きい人ほど年間の消費支出額が大きいのだから、消費税方式の方が望ましいと思うのだが。それとも、高給取りばかりで構成される階級の人々が行政について話し合って決めているから、自分達に不利な決定は出来ないのか?


年金・医療保険の一元化(保険制度を止める案)と税制改革は、単に将来の社会保障費の抑制というためばかりではなく、前から書いているように資産・所得格差があることや労働形態によらない社会保障制度によってセーフティネットを確保するものであり、また徴収もれや無駄な徴収コストを無くすことも目的としているのである(現在1千万円以下の免税事業者は当然なくすことになる)。企業は会社としての責任を税という形で支払い、国民も同じく消費支出の大きさに見合う税負担をしてもらう、ということになります。また、直接税の課税制度についても検討が必要でしょう。税方式であれば、特別な管理組織も沢山必要ないし、事業者への徴収権限も特別な難しい法律がなくとも問題ないですね。企業への新税である社会保障税については法制化が必要ですけれども。現在ある年金関連、健康保険関連、介護保険関連、雇用保険関連・・・等々法律はたくさんありますが、これらをある程度整理できるはずです。シンプルなものに変えていけばよいと思いますが。


社会保障制度改革(年金改革、医療制度改革)を書いてきましたが、それは社会保障費の総額抑制という「大目標」があってのことというよりも、従来の制度の大きな問題点とか現在の社会の風潮から感じ取る「将来(又は現在)の問題」についての解決策を模索する、という視点からであって、至上命題に「総額規制」というのを掲げ、そこから「医療費総額の抑制」という結論を導き出した諮問会議や財政審の議論のやり方に疑問を感じるのです。前にも言いましたが、それならば現在一般会計からの補助金を入れている医療機関の補助金を全てカットして下さい。それで実際に運営させればよいのです。旧厚生省、旧文部省、旧大蔵省が揃ってバカで、それぞれに補助金を入れて無駄な医療設備投資を続けたのだが、これも補助金を一本化し本当に必要な所にだけ投入し、成績の悪い大学などには補助金は必要ないのです。国家試験の合格率の低い大学には、合格率に連動した比例分配にするべきです。又は合格者数に応じた額を補助するべきですね。アメリカの低レベルであった医療を大きく変えたのは、乱立して4百以上あったメディカルスクールを半分以下に縮小させたことだ。供給側の淘汰によって、質の高い医療が確保される。今はそれぞれの省庁の思惑があって、文科省も厚労省も握っている巨額補助金の枠、権益を守ろうとしているのだ。


これは歯科も薬科も同じで、教育システムとして国民の期待に応えられない大学には、国民から預かった貴重な税金を投入するべきではない。もちろん、大学の存続は自由でいいでしょうから、それぞれ自前で運営してもらえばよいのです。優秀な大学だけがお金をもらえる仕組みにすることでいいと思います。それで運営できなくなるなら、仕方がないですね。中小企業は救ってもらえんでしょう?学校法人だって同じだ。自分で何とか努力してもらえば良いのです。


次期総裁レースのヒント?

2005年06月09日 13時30分10秒 | 政治って?
先日の経済財政諮問会議での小泉発言「特に次期首相候補の方はしっかりやって頂きたい」、この真意は何処にあるのか。

小泉さんはサプライズ人事で常に予想を覆してきた。特に象徴的なのは安倍ちゃんだったが、彼の実力・実績では次の首相候補とはなり得ないだろう。彼と彼を支持する若手を取り込むことは必要だが、安倍ちゃんに大臣を経験させられる人物とは一体誰なのか。


私は政界の人脈、「仲良しこよし」関係、「犬猿」関係などは全く知らないので、単なる憶測で書いてみようと思う。

小泉さんの後を受ける人物とは、「経済財政諮問会議の意向を受け継ぐ者」「改革路線の継承者」という条件に当てはまる人物ということになると思う。任期終了ギリギリで小泉さんが指名若しくは望ましい選択という形で名前を挙げる可能性があると思うからである。ただ、政界の掟というのは複雑だろうから、指名されたとて、小泉さんの意向が尊重されることにはならないのかもしれないが。


現時点で、まず、ヤマタクとか加藤紘一という可能性はない。亀井さんも論外。古賀、平沼もあり得ない。政治的実力もさることながら、小泉路線の継承者ではないからだ。町村さんを評価する声もなくはないが、諮問会議の方向性には合っていないかもしれない。例えば財務大臣を経験させて実力を見るということも有り得なくはないが、その線は薄いと見る。福田、細田の「だ・だコンビ」というか「官房長官組」は、諮問会議メンバーでもあるので可能性はあるが、どうだろうか?福田さんが総裁選に出ると言えば、支持は集まるかもしれないが、次の内閣改造で、主要閣僚になることが必要(条件?)だと思う。小泉さんが大臣に指名したら、有力候補かも。細田さんは総裁の可能性は多分ないな。


そこで、現時点で最有力候補は、谷垣&麻生ではないだろうか。小泉さんの言葉に表された、「特に~云々」は2人に向けられた言葉であると思う。小泉政権の中で最も改革の中心にいて、その改革路線を実行する政治力を持っているからである。谷垣さんは財政上の縮小路線堅持を実行でき、諮問会議や財政審の意向を熟知している。この点で、最も有力と考えられるが、他の政治力、特に求心力という点で言えば、未知数というかやや物足りない。もっと彼自身の政治的考え方を披露して欲しいものである。安倍ちゃんがリードしているのは、常にはっきりした「物言い」で何でも発言するからである。これは致命的欠点ともなり得るが、発言に注目が集まるということは、重要な要素である。いつも谷垣くんの会見での答弁はつまらないことが多く、冷たい印象がある。麻生さんは、色々な反発を含みながらも、「郵政」「地方」「行革」という部門のそれぞれに力を発揮していることは確かであると思う。小泉路線と同一ではないが、政治的に改革路線を実行できる実力がある。難点は、諮問会議の民間議員や平ちゃんとの対立が多いことで、学究肌の人達の意見を汲み上げるのにやや抵抗感があるのかもしれない。非常に難しいポジションであることは確かであり、麻生大臣に代わる総務大臣の役回りは、他の人ではやはり難しかったかもしれない。でも、顔の怖さが気になるので(笑)、人気が出るような戦略を立てないと選挙で勝てないだろうな。私の勝手な印象は「親分」なので、意外に義理人情に厚く、人望があったりして(笑)。


与謝野さんは財務担当(財務大臣ですね)とかにはなるかもしれないが、総裁候補には出ない可能性が高いと思う。実力者であるとは思いますが、どちらかと言えば、トップよりもNo.2が似合うタイプではないかと思います。


W杯出場決定!

2005年06月08日 22時19分06秒 | 経済関連
日本の勝利で決めました。実力通りの勝負強さを見せました。
今日は北朝鮮戦でした。
日本がボール支配で優位に立っていた。
先制点は相手クリアミスのラッキーチャンスでヤナがよく飛び込んだ。


何度も攻めて相手DF陣を徐々に消耗させていった。
後半に流れを変えた、ジーコ采配が勝利を引き寄せた。

大黒の前線での「飛び出し」と「しつこさ」が相手DF陣に脅威を与え続けた。
それが実を結んだのが先制の時だった。
大黒に相手DF2人がついて、キーパーとかぶった。
その瞬間を逃さず、大黒が競り勝つと信じて詰めてきたヤナの足が、
相手選手より一瞬先に届いた。

そして最後の最後に、大黒のご褒美の瞬間が訪れた。
攻めるしかない相手ラインが上がっていた裏に飛び込んで、
GKを落ち着いてかわして、無人のゴールに流し込んだ。
FW冥利に尽きる、敵の全てを抜き去った瞬間だった。

この予選は「大黒に始まり、大黒に終わった」という感じだ。
初戦の”あの”大黒のゴールがなければ、
その後どうなっていたか、分からなかったかもしれない。

ジーコは本当に運を呼び込めるのか?
常に一点差で「辛勝」を積み重ねた。
2-1勝
1-2負
1-0勝
1-0勝
そして、今日初めての
2-0勝

北朝鮮戦では、「絶対勝つ」義務を課せられていた。
その期待に見事に応えた。

日本チームは、常に落ち着いていることが凄い。
負けた試合は、ちょっとミスったが、
勝つとか負けるということを考える以上に
「今するべきこと」を実行することの積み重ねで
優位に立ったということなのかもしれない。

今日の勝利にも、
比較的冷静な選手達が印象的だった。

集中して、個々の仕事を実行する。
メンタルの強さが全てだったかもしれない。
相手を自滅に誘う、強さがあるのかもしれない。

そして、選手層の厚さがあった。
控え選手を含め、与えられた仕事を実行する。
主力を欠いても勝つ総合力があった。


「破局のスパイラル」(追記後)

2005年06月07日 14時02分49秒 | 経済関連
財政審からの漏れ出る情報が事前に報道されていた(財政審の増税プラン)ので、建議の内容そのものには特段のインパクトはなかった。むしろ昨年11月の、「消費税21%必要」という将来予測(十年後の国家財政)の方が、インパクトがあった。民間機関がその後に出した26%という数字も、そうした財政審の予測を裏付けることとなった。具体的な増税額が、身近な感覚で知る事ができたのは大きな意味があった(普通、「40兆円」とか言われてもピンとこないが、普段買い物する時の現実的な感覚だとはっきり分り易い)。当時の防衛庁との攻防や三位一体改革の絡みもあったことは確かであるが、財務省から出たネタであっても、十分国民への注意喚起には繋がったと思う。「えっー?! そんなに増税なの?」って、誰しも思っただろう。それほど国家財政は「逼迫」しているんだな、と。それが公務員給与削減圧力へと繋がったかも。


Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 財政審、公務員の総人件費削減を要請…予算意見書


今回の議論は、そこからの流れを汲み、経済財政諮問会議でも幾つか議論されたテーマと同じ軌跡をなぞっている。問題点は絞り込まれているのである。次のステップとしては、「政府部門が縮小した明確な実績」を示すこと→国民に求める負担→増税と債務返済プラン明示、というような具合だろうな。それに先立って、まず国家公務員の人数・給与削減、続いて、全国で無駄の大合唱となった地方公務員の給与・特殊手当等の合理的な削減、市町村合併効果による人件費総額削減、等が求められた。まずは「自らの身を切れ」と、いうことを示すためだ。債務比率が大きい、固定費特に人件費が多い、結果的に投資的支出の自由度が少ないというのは、財政悪化要因であることは確かだろう。

「破局のスパイラル」とは、財政審が記述に盛り込んだ警句である。そして、そこから脱出する為の諸策が、今回の建議となってはいるが、社会保障政策の具体的解決策は示しておらず、「計算屋」の域を出ていない。社会保障政策への踏み込んだ発言は、越権行為に当たるとして非難されるのかな?でも、政策としての具体性に欠けているのだ。「数字が増えていく→数字がふえないようにすればよい」っていうのはさ、私でも子供でも判る。解決策のない提言っていうのは、誰でも出来るよ。例えば「凶悪犯罪が増加している→発生件数を減らす」「自殺が増加している→自殺者数を減らす」、こんなの当たり前だっての。そんなこと判りきってる。じゃあ、どうすればよいのか?それを聞かせて欲しいんじゃないか。「社会保障費の総額を抑制する」為の具体的方法は?何でそこに言及しないのか。卑怯だろ。財政政策上、「お金はこれ以上出しませんよ」って言うのは簡単だ。だが、制度・政策として、せめて「どういうあり方がよい」とか建議に入れないと、いつまでも前進が見られない。



例えば、ラーメン屋経営で言えば、多額の借金を抱えているため、その返済に追われて運転資金が乏しい、暇な時間帯にも無駄な人員を抱えバイトに賃金を払ってしまう、集客悪化のテコ入れのための宣伝費や店舗改装資金などもない、ということになります。破局スパイラルに陥れば、この店は確実に潰れます。一度大きな借金を抱えると、その返済負担が大きすぎて余剰資金がなくなり、他の事が全く出来なくなってしまいます。集客悪化のテコ入れが出来ないので、いつまでたっても売上が増加しません。その為バイトの人員整理(社会全体では雇用減少、失業率アップ)を行っても収益と借金返済のバランスが大きく改善せず(売上が大きく増える訳ではないから)、閑古鳥が鳴き続け、新たな借入もできず、遂には潰れますね。国の財政はそういう状況に陥る可能性がある、ということです。



公債発行については経済学上の諸説があるようだが、日本の将来にとってはマイナスに作用するとしか思われない。借金の多さは、心理的な圧迫要因となるだけである。将来不安によって、消費抑制心理を生み出し、経済活性が低下するのではないだろうか。私は「年金が貰える」とは心底信じてはいない。今の制度が続くならば、給付年齢が70歳になってしまうとか、下手すりゃ貰えないかもしれない、と思っている。老後資金は自分しか信じてはいないので、公的年金を当てにせず、独自に運用し準備をしている(とは言うものの、まだ大した額ではないが)。

インペリアルカレッジで行った日本のマクロ経済に関するシミュレーションでは、財政赤字のファイナンスの影響を次のように示している(概略ですから、専門家の方は、専門家の立場で評価してみて下さいね。私には難しくてよく判りませんが、何となく程度の理解ですからツッコまないでね)。
「民間貯蓄によって財政赤字の影響を相殺するが、十分ではなくリカードの中立命題は成立しない。日本経済が実質的に小国の開放経済であると見なさないのであれば、財政赤字を用いることにより資本ストックと財政の収益率には長期的効果があると見なされる。この仮定がなければ公的債務が積みあがった後資本ストック水準は更に低くなり、この効果は債務返済の完了後も続く。このことは、債務累積により将来のGDPはかなり低下することを意味している。」
(ちょっとよく判らなかったのであるが、”日本国内で用いられる資本ストックが国内貯蓄率と独立である場合”というのは、国際資本市場でのみ国債を発行するということ?とか思ったり・・・「小国の開放経済」とは、国際資本市場で国債発行が出来ない場合を意味しているのかな?)
この理屈で、財務省は国際資本市場での国債発行を海外投資家達へ啓蒙しに行った(経済学は難しい3)ということ?ですか。よく判らん。


それから、内閣府の研究(マクロ経済計量モデルによるシミュレーション)では社会保障給付・負担削減を行った場合には、給付・負担を増加した場合に比べ(重い方と少ない方の差が10兆円となるような設定)、短期的なスパンで見ると当初消費を中心に景気抑制効果が見られるが、中・長期的には高齢者の労働参加促進等、労働供給側に影響し、マクロ経済に対しては拡張的に働く、との報告がある。また、同じく内閣府の研究(一般均衡型シミュレーションモデル)で、年金負担を消費支出に求めた場合(具体的には消費税)のものがあり、引退世代に対しても広く年金負担を求める制度改革によって、引退世代や現行の年金制度下においてある程度年金負担を行っている世代の効用水準を低下させはするものの、経済を活性化させ、将来世代の効用水準を増加させる、との報告もある。


これらを考えると、①国債発行は出来るだけ国際資本市場で行い、負債総額の積み上がりを防ぐような歳出削減を実施する、②社会保障給付・負担を現行方式での将来予測額よりも削減する、③その為に年金負担を現行方式から消費税による負担に変える、ということになるのかな。よくわからんけど。


専門家の方々が真剣に検討してくれない限り、変わりようがない。私は、一元化し消費税方式と企業の新税(社会保障税)方式の組み合わせによって社会保障財源を確保するべき、と言ってきましたが、私が主張しても何の説得力も信頼性もありません。専門家が頑張るしかないのですよ。どうして、専門家達は何のアクションもないのでしょうか?今の日本の経済・財政運営で行けばよい、ってこと?経済の理屈は色々あるんだろうけれど、結局「どうするべきか」という明快な答えを、知っているのに誰も言わないということなのですか?政策として、「これとこれとあれをやればいい」という、はっきりとした政策の形で答えて欲しい。そうじゃないと、一般人にはよくわかりませんから。理論の説明なんかより、最後の答えを知りたい。そして、それを実行・実現するには、国民はどうすればいいのか教えてほしい。


経済学者達は、学術的な正しい理論があるんだろうから、それをきちんとした政策に反映できるような具体的アドバイスをしてくれればいいんだよ。正確な理論とか考えがあるなら、どんな相手でも説得できるはずでしょ?もしも、一つの方法とか見方が出来ない(数学の答えのように)ならば、それは非常に曖昧な学問だってこと?前にも書いたけれど(経済学は難しい6)、いつまでたっても病状はよくならないじゃないか。経済理論を研究していて答えを知っているなら、実のある政策になるように、政府や日銀や官僚達や議員さん達に、ちゃんと教えてあげればいいんだよ。学者さんにしか、相手を説得できる理論とか信頼性とか、そういうものが無いでしょ?一般素人には、そんなことは出来ない、っての。大体、数百人か数千人も経済・財政学者が揃っていて、皆で考えれば良さそうな方法は見えてくるだろう?そんだけ集まっても答えがないのか、決まらないってこと?せめて、一つか二つでもいいから、政策として実行できる解決方法というか答えを教えて欲しい。「なんとか審議会」とか「なになに委員会」とか官庁に呼ばれて会議をいっぱいやっているんでしょ?それで、どうして何も変わっていかないんだ?正しい答えを知っているなら、政府や役人達に、教えてあげて欲しい。それならば、道が開けるでしょ?


今まで経済・財政の専門家達は、今の日本の状況を読み取っていたのか?それは、経済理論に沿って現象を予測出来たということなの?もし、出来なかったのなら、その理論に大きな誤りがあるのか、理論が余りに未熟で使い物にならないということなのか?それとも、予測していたにもかかわらず、放置したのか?多くの国民や政治家達や官僚等の行政担当者達が誤った方向へ進むことを、放置したと?何が何だかよく判らんな。学者さん達は結局何をやっていたんだか、見当もつきません。経済理論は何の為にあるのでしょうか?

今日を予測出来なかった理論を駆使して、今から将来予測をしたり分析するというのも変な話だが、おおよそ未来は「こうなる」ということが学者なら判るから、「~は間違ってる」とか「あーしろ」「こーしろ」「こうした方がいい」という意見が出るんでしょ?それとも予測はかなり大きく外れるってことでしょうか?じゃあ、将来予測がかなり外れる理論(?)に基づいて「あーしろ」「こーしろ」って議論をぶつけ合っているのだろうか。



メトロセクシャルな男って

2005年06月06日 15時46分03秒 | 俺のそれ
今どきの女性は、こういう男が好きなのか?よく判らんけど。
昨夜テレビ(フジテレビ系)を観ていたら、「メトロセクシャル」について報じられていた。
はっきり言って、「何じゃ、そりゃ」と思ったね。
取材に答えていた女性達は、「自分を~磨くって言うか~、自分に投資する男が・・・・」以下忘れたので、略。
要するにカッコイイ男の条件として、「メトロセクシャル」は時代の先端ということらしい。

私の率直な感想―「そんなこと言ってるおまえが、まず女(自分)を磨け。大きなお世話だ。」
私は今更モテる必要もないので、「メトロセクシャル」な男になる必要なんざ、ないんだけど。
だけど、大都会に生きる男達はそうも言っていられないのかな?


ご存知ない方もおられると思いますので、この「メトロセクシャル」についてご説明いたしましょう(って、全然詳しくないんですが)。
まず、ゲイとかではありません(笑)。ですが、自分に対する美意識が高く、化粧品、スキンケアグッズ、ネイルサロンなどを利用しているらしい。他には、健康な肉体美を保つために、ジムなどに通い鍛えたりするとか、何かのスポーツに取り組んでいるとか、らしい。金がないと出来ないな(基本的に貧乏人は除外されているらしい・・・)。大前提として、地下鉄沿線に住んでいる(「メトロ」だけに)、というのは実はウソで、都会に住んでいることが必要らしい。


「メトセク.jp」に出ていた定義は次の通り(カッコ内は私の感想)。

①都会型生活を営む21世紀を生きるトレンドセッター
(何が言いたいのかよく分らん。もっと分かり易い日本語で教えてね)

②高い美的センスを持ち、自分に時間やお金を惜しまず投資する男
(これはズバリ、「オタク」達なのではないか?投資先がちょっと違うだけ。
何百万円もレトロなおもちゃやグッズに惜しみなく払うでしょ?)

③自らのフェミニンな面を抵抗なく受け入れる男
(これは・・・抵抗あるぞ、でも私の女性的素因って何なのか分らんな)

④好奇心が逞しく、果敢に挑戦を好む男
(これも、どういう分野に好奇心が強く、挑戦してるかによるのでは?)



まあ、真剣にやっておられる方々がいるので、その商売の邪魔をしたい訳ではありませんが、どうしてこんなのを広める運動をするのか、と感じたりもしますね。男が肌のお手入れとかって、別にいいけど、私には絶対出来ない。そんなことに時間を費やすな、っての。どうせ60、70歳のおじいさんになるに決まっているんだから。商売上手な企業戦略にハメられているんだよ、きっと(違うかも、笑)。

私はメトロ暮らしではないので、条件外れてますから。他もだいたい条件から外れてるな。「メトロセクシャル度」ゼロ(笑)。田舎の木こり、農夫、引越し業者、漁師たちなどは、肉体美は優れているぞ。マシンで作った肉体とは別の、「機能的」肉体だ。農家のばあちゃんは、肌がつやつやして若々しいぞ、特別お手入れに金をかけてなくても。そういうもんだ、と思っている。


メトロってさ、「ロンドンっ子」だから使えるんじゃなかろうか?広い意味で言えば、大都市圏なんだろうけど・・・

元の言葉を考えると、多分「metropolis」の「metro-」じゃないかと思うけど、the Open と言えば全英オープン、the Metropolis と言えばロンドンだろうから、日本ではどうなんだろうな、と。フランスのメトロから引っ張って、営団地下鉄も「東京メトロ」って変えたから、「メトロ」って言えば「=地下鉄」と連想する人の方が多いのではないか、と他人事ながら心配する。

「メトロセクシャル(metrosexual)」は、マーク・シンプソンの著書の中で使われた言葉らしい。どういう本の、どういう文脈なのか、全く知りません。興味もなし。どうやら本当は、metropolitan と heterosexual の合成造語らしい。metropolis じゃなかったね。hetero-はhomo-じゃないからごく一般的ですね。


こんなのを日本に持ってきてどうするんだろうね。何がいいの?単に企業の広告戦略じゃないのか?こういう男を女性も求めるのかな?美意識の高すぎる男には、振り向きもされなくなるんじゃないのか?(笑)男女の釣り合いというかバランスの問題もあるだろう?男ばかり「美しく」て彼女があまり「美しく」なければさ、男の美的センスを問われるだろ?それとも逆なのか?「美しい」女性が自分に釣り合う「美しい」男性を求めた結果ってことですか?男らしくない男が増えていくのかな?よくわからんな。


今日の天声人語には、女性の靴音―特にミュールの―について、イヤミっぽく書かれていたが、元々は男性の革靴だって「カツコツ」って鳴っているでしょう?イメージとしては、男性がヨーロッパの石畳のような舗装路を歩くときに聞こえるリズミカルで乾いた音とか、荘厳な美術館や教会のピカピカに磨き上げられた、大理石の床をゆっくり歩く時に鳴る「カコーン、カツーン」みたいな反響音が、私の中にある靴音だ。女性の靴音ってあまり思い浮かばない。昔から「軍靴」の、大地を揺るがすような、統一された一定リズムの音に高揚感を覚え、今もなお象徴化して観閲式などで行軍しているのは、主に男性(というか、女性はまだ見たことがないです)が多いではないか。女性の靴音を「カスタネット」と揶揄するのなら、営業マンの擦り減ったカカトの奏でる靴音は、さしずめ帰路に着く悲しい行軍太鼓のようだな。「重い足取り」(笑)


靴で思い出したが、私は今から15年ほど前に買った革靴を未だに履いています。二種類あって、ローファーと丈夫なトレッキングシューズみたいなやつです。ローファーはカカトが擦り減ってしまい一度修理に出しましたが、他は全く問題ないです。トレッキングシューズは(こちらは20年くらいかな)みたいなやつは、冬場に多く履き、他に登山などアウトドア活動で役立ちます。こちらは修理歴なし、靴紐を一度買いました。この15年間で購入した革靴は3足、スニーカーは、2足(普段あんまり歩かないから、靴が傷まないのかも)。ちなみに、服も学生時代のものを未だに愛用しています。結婚する時に妻にかなり処分されましたが、もったいない、と言って残したものは時々着ています。流行のないものは、いつまでも使えるし、例えばネクタイの太さは細い→太い→細い・・・って必ずブームが戻るので、それまで使えば必ず流行に追いつけますよ(笑)。



その後の報道は無いのかな?

2005年06月05日 17時59分27秒 | 社会全般
いくつかの気になることがある。色々問題があった場合にその後決着はどうなったのか、まるで判りません。特に公式見解の発表がなければよく判らないことが多いですね。報道機関の方々も、「問題だ」で報道した後、どういう処理となったか出来るだけ伝えて欲しいと思います。


1)財団法人存続問題(3/8)

「第二の厚労省」を暴くマスコミ

尾辻大臣はコメントで、「天下り官僚に辞職してもらうように指示する」としていたのだが、その後どうしたのか。この財団は存続し、国庫からの支出を受けたのか。もしも、本当に辞職を指示したのであれば、雇用関係に問題はなかったのか。廃止決定はどうしたのか。厚労省はその後どういう決定をしているのか。


2)救急救命士の除細動事件(4/8)

救急救命士の除細動事件

その後の上級庁の判断が示されておらず、違法行為であったかどうか、今後の対策はどうすることになったのか。除細動器の不作動の対策は具体的内容が決まっていないのか?単に「作動しない場合には仕方がない」で放置なのか?消防庁の責任は?


3)厚生労働省総務課のデータ外部への無断漏洩(5/13)

国家公務員の常識

この事件は違反がないのか?本当に。勝手にデータの流用を図ったんじゃないのか?もしも、必要があって情報提供を行ったのであれば、それは省庁の収益だろ?なわけないだろうが。厚労省はこれでも問題ない、ってシラを切るのか?総務省では、3年前の「タクシーチケット」贈与で、郵政行政局長が処分されるのだろ?厚生労働省はいいのか、こんなんで。
国税庁は申告を全員分確かめたのか?給与所得以外の申告がないなら、直ぐに判るでしょ?




ついでに追加

Sankei Web 産経夕刊 患者、研修医に不安感 盲腸手術 65%「受けたくない」 東大調査(06/04 15:00)

これに関係する、私の記事も読んでみてね。私の方が「先出し」でしたからね。
若手医師の労働問題

この問題はかなり重要なので、報道機関もできればフォローを続けて下さいね。流行ものとかではありませんから。でも、大切ですから。


そして、読売の言い訳っぽいのが、これ。

あいまいな定義、ニートの人数が政府内に混在 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


私の記事が次。

格差社会8

新聞は悪くない。出典が書いてあれば、別にどのデータを使って記事を書いても問題ないんじゃないかと思うが。定義が異なるものを人件費かけて、ほぼ似たような統計をとっている行政が悪い。無駄が多い、っての。とは言うものの、手分けするならするで、省庁が協力して総合的なというか平面でなく立体的な政策になるように努力して欲しい。



知事の返還請求権とは~3

2005年06月05日 14時34分44秒 | 法関係
次に監査委員の権限について、見てみたいと思います。
条文中では次のように規定されています。


地方自治法 第百九十九条  

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

○2  監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

○3  監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

○4  監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

○5  監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。

○6  監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

○7  監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。

○8  監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

○9  監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

○10  監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

○11  第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

○12  監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。


ここで、第7項規定にあるように、「監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。」となっており、監査委員の監査権限は公安委員会とその下級機関である道警にも及ぶと考えてよいと思われる。そして、知事の要求があれば監査出来ることになっている。知事は、前の記事に書いた損害賠償請求権限はないが、予算執行に係る監査権限は有していると考えられる。

この第9項規定にあるように、監査委員は監査結果を知事だけではなく、各組織等に提出し、なおかつ公表しなければならず、第12項規定のとおり、監査結果に基づく措置を講じた場合には監査委員に通知するとともにその事項について公表しなければならない。従って、監査委員は道警監査結果を全て公表し、道警はその結果報告を受けて措置を講じたならばその内容について監査委員に通知し、その内容を監査委員は公表しなければならないのである。果たしてこうした手続きは守られてるのかな?公表までの期間がよく判らないが、住民訴訟において訴訟提起の期日設定がある以上、それにそうのが妥当な期日と言えよう(住民にだけ短い期間を適用し、行政機関だけが長い期間の適用が許されるというのは、おかしいと思うからである)。これは同法第242条の二で監査の結果・勧告の不服、それに対する措置の不服又は不作為への不服などがある場合に、監査委員からの報告・勧告などがあった日から不変期間で30日以内の訴訟提起となっているので、道警は監査結果から措置を講じるならば30日以内にこれを行う必要があるはずである。監査委員が知事に報告した日と、各機関に監査報告・提出した日は同じと考えてよく、そうでなければ第242条の二で規定する期日が不一致になってしまうからである(例えば、知事には1日に報告、議会には3日、公安委員会には5日となれば、訴訟提起の起算日が合わなくなってしまうのではないか?と思うからである)。


次に知事の監査委員への監査要求以外の権限を見てみよう。前にも書きましたが(道警裏金問題2)、地方自治法第221条について再び取り上げてみます。


地方自治法 第221条  

普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

3  前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。


このように、地方自治法第221条の知事権限により、本来的には予算執行権限が及ぶ全ての機関についての執行状況等についての調査権を有し、必要なことを講ずべきことを求めることができることになっている。これは専ら予算執行に係る権限ということなのか、不正に支出したものについての返還請求権は規定されていない(よもや不正支出があろうとは法の想定外なのである)。「返還」とは「措置」に該当するのか私には判らない。しかし、「返還請求訴訟」での判決文によれば、知事には損害賠償請求命令の発令権限は有していないと解釈されたが、知事は公安委員会(と道警)に対して、「必要な措置を講ずべきことを求めることができる」となるのですから、公安委員会に対して要求は可能であり、「不正支出を止めろ」と要求することもできそうである。しかし、不正支出の返還については、知事は公安委員会にのみ債権・損害賠償請求権を持ち(或いは行使でき)、公安委員会が何処の誰から回収(道警が不正支出の損害賠償請求権を行使するかどうかは全くの自由)しようが無関係なのか?請求権がどうなっているか判らないのに、住民訴訟で誰にどの権限行使を請求するのか、これじゃまるで判らないだろ。どうやって住民はこれを知る事ができるのだ?予め、全国に「住民訴訟のやり方」という講習会や研修会を、裁判所が主催で開いてくれよ。それなら、間違わずに住民が持つ対抗権力であるところの、「司法権」を行政に対して行使できるから。

裁判所は「被告適格が否定されると,これを有する者が判然とせず,4号住民訴訟の提起が困難になるなどと主張する。しかし,そうであれば,被告変更の手続(行政事件訴訟法15条)を採ることも可能であるから,4号住民訴訟の提起につき,原告らに過度の負担を強いることにはならない。」と判示しているから、冷た過ぎると思うけどね。



つまるところ、高橋知事は、何の法的根拠を元に返還請求をしたのか、それは所謂「損害賠償請求権」に該当するものなのか、それとも単に「上級機関からの命令」に過ぎないのか、請求権は誰に(どこの下部機関)対して有効なのか、住民からの監査請求について「棄却」決定をしておきながら知事権限による監査要求には過去の監査を実施(当然監査請求時点も含まれている)するという監査委員とは何なのか、全然判りません。

道警が返還拒否した場合には、住民は誰を訴えるのでしょう?何を請求するのか?知事に対して、道警を提訴するように請求する裁判?道警に対して、道に返還するように求める裁判?監査委員に対して、公安委員会宛の勧告を出すように求める裁判?一体どうすりゃいいの?地方自治法第242条を読んでも、判りません。請求事項にも入ってないし。


監査をしない決定を覆すか、知事権限によって監査要求をさせるという訴訟は住民訴訟での請求事項に無いことでどうなるのかも判りません。これがもっとも効果的なんですから。不正一件ごとに争わずに済みますから。こういう訴訟を提起できる為にはどうすればいいのか、誰か教えてくれませんか?報道する側も、裁判所も、正確に国民向けの周知が出来るように、情報を出して欲しいです。国民にあるのは、司法という対抗権力くらいしか有効なものがないのですから。


このシリーズの記事:
知事の返還請求権とは~1
知事の返還請求権とは~2




知事の返還請求権とは~2

2005年06月05日 12時18分14秒 | 法関係
昨日の続きです(~1をお読み下さいね)。返還請求訴訟の判決についてもう少し見てみましょう。判決文の一部を以下に抜粋します。


4号住民訴訟において被告となる「当該普通地方公共団体の執行機関又は職員」とは,当該訴訟で求められている損害賠償等の請求や賠償命令を行う権限を有する行政庁及びその補助機関をいうと解されるところ,損害賠償等を請求する権限及び出納職員等に対して賠償命令を発令する権限は,地方公共団体の長に与えられている(地方自治法242条の3第1項,243条の2第3項,同4項)から,地方公共団体の長は,執行機関として4号住民訴訟の被告適格を有すると解される。しかし,一方,4号住民訴訟は,被告に対して損害賠償等の請求や賠償命令の発令を義務付ける訴訟であって,現にこれらの請求や発令の権限を有している者を被告とすべき訴訟形態であることからすれば,地方公共団体の長が当該権限を他に委任している場合には,委任者たる地方公共団体の長は,もはや同権限を有さず,4号住民訴訟の被告適格を失うと解するのが相当である。

(中略)

これを本件についてみると,被告は,北海道財務規則12条において,部局長たる道警察本部長及び方面本部長(同規則2条)に対し,その所掌に属する事務に係る債権の管理等の執行を委任している(乙1)のであるから,本件訴訟において原告らが求める元旭川中央署長たるA及びBに対する損害賠償請求権を行使する権限は,同規則12条によって,被告から道警察本部長及び旭川方面本部長に委任されたというべきである。そうすると,被告は,もはや上記権限を有しておらず,本件訴訟の被告適格を有しないというべきである(なお,道警察本部長は,道公安委員会の管理に服し,道警察本部の事務を統括し,その所属の警察職員を指揮監督すること(警察法48条),方面本部長は,道警察本部長の命を受け,その所属の警察職員を指揮監督すること(同法51条3項),北海道財務規則は,以上の警察法の諸規定の存在を当然の前提として規定されていると考えられることからすれば,旭川方面本部長の所掌に属する事務は,道警察本部長の所掌に属する事務でもあるというべきであるし,被告は,旭川方面本部長の所掌に属する事務を同本部長に対してのみならず,道警察本部長に対しても委任していると考えられる。したがって,本件訴訟の被告適格を有する者は,道警察本部長であると解される。)。


長いですが、このようになっています。この判決で重要なのは、「損害賠償等を請求する権限及び出納職員等に対して賠償命令を発令する権限は,地方公共団体の長に与えられている」が、「4号住民訴訟は,被告に対して損害賠償等の請求や賠償命令の発令を義務付ける訴訟であって,現にこれらの請求や発令の権限を有している者を被告とすべき訴訟形態であることからすれば,地方公共団体の長が当該権限を他に委任している場合には,委任者たる地方公共団体の長は,もはや同権限を有さず」という判断を示している。

つまり、知事は権限を下級執行機関に委任しているとなれば、「損害賠償等の請求や賠償命令の発令権限を有しない」ということである。これは、職員個人へ向けての返還請求を住民側から行うなら、下級機関の長に請求せよ、ということである。

また、「委任者たる地方公共団体の長が,受任機関が第三者に対して有する損害賠償請求権を自己の権利として当然に行使できることにはならない」と述べ、知事は下級執行機関である教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会などの指揮監督権がないと判断されている。それは次の通り。


「地方公共団体の長から公安委員会等の他の執行機関に対する権限の委任は,両者の協議に基づいて行われるものであって(同法180条の2),これにより委任された事務については,明文の規定がない以上,地方公共団体の長は,受任機関に対して指揮監督権を有しないというべきである」
「地方公共団体の長は,公安委員会等の他の執行機関を所轄するものとされる(同法138条の3)ところ,所轄とは,複数の機関の間において,一方が上級の機関であることを認めながら,他方はその上級機関から相当程度独立した機関である場合を指す」


このように解されているのである。従って、下級機関において不適正な支出があった場合に、相当程度独立した機関であるならば、下級機関の長がこれを是認せず返還するべきとの判断を行わない場合においては、上級機関の権限で返還請求が可能なのだろうか?これがよくわからない。普通の判断で言えば、下級機関に対する上級機関の指揮監督は相当程度有していると思うのであるが、判決では明文化のない委任権限については受任機関に対する指揮監督権がないということになるのだそうだ。

えらく、下級機関の独立性及び権限が大きく解釈されているように思われるが。上級機関との明文上の取り決めがない限り、下級機関の「拒否権」「自主判断」というのが尊重される可能性があると言うべきである。裁判所の考える「所轄」とは、そういうものだそうだ。法学関係者や政治学関係者たちは、この判断が適正であり、こうした統治形式は問題なく許されるという判断なのだろうか?


具体例で考えてみよう。厚生労働省の下級機関である社会保険庁は、個人に対する債権を有しており、その損害賠償請求権限は厚生労働大臣にあると思うのだが、判決に見られたように、そうではなくて、社会保険庁の長にあるということになる。なので、国民年金未納者や政府管掌健康保険の保険料の請求権は社会保険庁であって、厚生労働省及び厚生労働大臣名義により徴収してはいけない、ということになる。しかも、誰に請求するか(債権回収権限行使をするかどうか)は社会保険庁の長(まあ、長官だわな)が決定してよく、厚生労働省はこの権限を有しない、ということである。また、雇用保険の特別会計予算で、所管(裁判では「所轄」と表現しているが)公益法人に委託する事業などでも、不正な費用支出が民間人に対して行われた場合に、その民間人に対する損害賠償請求権は当該公益法人にあるが、厚生労働省及び大臣にはない、ということ?本当かよ。



詰んだか?厚労省

2005年06月05日 00時34分06秒 | 社会保障問題
どうやら、「詰み」となってしまったようです、厚生労働省。ほりえもん風に言えば、「もうどうやったって詰んでるんだから」。笑えます。少し気の毒な気もするが。本省の官僚諸君の、流した汗も、費やした時間も、全て徒労に終わりました(爆)。今までのツケが回ったのかな。やくざな年金行政、監修費、裏金、データ流用、社保庁問題、公益法人問題・・・色々やり過ぎたのさ(今まで色々書いてきましたから、過去の記事を読んでみて下さい)。いまどきは、カッコよくカタカナ語が多いから、「チェックメイト」とでも言ってみるか(笑)。今頃失意の週末を過ごしていることだろう。


昨年の年金改革の為に、自民党と公明党の年金改革案を受けて、膨大な資料作成の労務を授けられ、どうにかこうにか形にした。所々、矛盾を多く含みながらのプランではあったが。変数にしていた「出生率」(特殊出生率かもしれんが)とか、おバカな為に頭が回らなかった想定外の「未納率」(入ってこない保険料を「獲らぬ狸の皮算用」で算入した)とか、そういう無謀なプランでしたけれども。どうして誰もおかしいと思わなかったのかねえ。そして何より「国庫負担の2分の1引き上げの財源」の見通しも根拠もないまま、「政治決着」にほのかに期待を賭けて5年の「執行猶予」期間で(2年以内に解答を出すということだったよな?)何とかすることにしたが、未だに何の見通しも出ていない。当たり前。既に誰も去年の年金改革案を信じているはずがないのだ。

そんなプランを作る為に、厚労官僚諸君は夜も眠らず、ひたすら資料を作ったのさ。
選挙に間に合わせるために。
あの厚生委員会で繰り広げられた強行採決の暴挙の為に。
滑稽だろ?それも、もうすぐゴミ箱行きだ。
公明党の無能大臣に、踏み潰されたのさ、厚生労働省は。ペシャンコに。
政権与党の選挙戦略の為に振り回され、無能大臣の言いなりで下らん仕事を増やされたのだよ、霞ヶ関の諸君。

いい思いをした訳でもなく、何の得もしていないのに、厳しい状況に追い込まれた入省数年の若手は可哀想ではあるが。時間ばかり拘束されて、仕事は最低評価。これじゃ、惨めだろう。


ロイター

竹中担当相によると、会議では、「中長期的には身の丈にあったものにしていかなければならない」ことについても確認した。ただ、具体的な管理手法については、民間議員らが、名目GDPの伸びに高齢化要因を加味した高齢化修正GDPを提案しているが結論は出なかった。
これに対して、尾辻厚生労働相は、(1)医療制度の特殊性への配慮、(2)実現のための具体的な方策も議論する必要がある、と主張。「年末までに結論を出したい」と述べ、竹中担当相によると、具体的な管理手法も含めさらに議論することとなった。


Yahoo!ニュース - ロイター - 社会保障給付の伸び、経済成長に見合う程度に抑制すべき=財政審

「社会保障給付の伸びを経済成長に見合う程度に抑制していくべき」とし、こうした改革は、「2006年度から着手し、できる限り前倒しして進めていく必要がある」と記した。来年度予算でも、自然増を放置せず、「医療など個別制度の改革を進めていく必要がある」と訴えた。




挙句に、経済財政諮問会議で槍玉に挙げられた社会保障費については、民間議員達から出されたベンチマーク管理手法を突きつけられ、その対案を尾辻大臣から「厚生労働省独自のベンチマーク」を見つけ出すように厳命されただろうが(あくまで推測です)、未だに見つけられない。しかも、医療関係費(医療+介護)抑制策のプランを考えるのに、とりあえず何とか介護保険法改正にこぎつけた。しかし、医療費の方はいいアイディアが出なくて、とりあえず提出資料を必死に作ったが、会議ではまともに取り上げてもらえず、紙の無駄になってしまった(笑)。


財務省の政策圧力組織(建議を出す諮問機関なんだろうけど)となっている、財政審からも総額管理と言われてしまった。これで相当包囲網は狭まり、自民党内の旧厚生族たちも今ひとつ頼りなく(ドン・橋本があのような状況であり、旧橋本派の影響力の低落ぶりは・・・言うに及ばず。昔から共に旨い汁を吸ってきた仲なのだが)、与謝野さんの発言(NIKKEI NET:主要ニュース)があって更に包囲網は狭まりました。よって、八方塞がり、詰みだな(笑)。打開策は見出せないだろう、厚労官僚諸君には。だって、まともな行政・政策を考えたりしてこなかったからさ。過去のツケが一気に回ってきて、取立て屋に追われる心境だろうな。この切羽詰まった状況で、どうするのか。一縷の望みは、議論の余地が平ちゃん預かりとされていることだけだな。

参考記事:
困らせちゃったかな・・・奥田さん
遂にキャップ・・・と勝手に「クール・ビズ」ベスト選出


単なる政策立案という視点ではもう無理だな。議員さん達の年金改革議論が進展すれば、道も開けるかもしれないが、現行法制度の中だけでの社会保障費管理では、諮問会議の出した「高齢化修正GDP」の壁は高く、これを超えられる指標は出せないでしょうね。前から何度も言っているように、社会保障費の一体的見直しをしない限り状況は厳しいだろう。そんな窮状もおかまいなく、自民も民主も郵政にばかり目が行っていて、誰も年金改革議論を進めようとしてはくれないからね。まあ、これも「バチが当たった」のだろう。過去の行いの悪さが災いしたんだろうね。



知事の返還請求権とは~1

2005年06月04日 18時10分13秒 | 法関係
以前から何度も取り上げているが、道警裏金事件の続報です。知事が道警に返還請求を行うということになるのだが、これらの法的根拠は何に基づいているのかが、よく分らない。以前の記事には全くの私見を書いてみたのだが、果たして根拠法令及び条文が何なのか、明確に伝えて欲しいと思う。道のHPにも載せてくれたらいいのだが。

参考記事:

道警裏金問題1
道警裏金問題2


で、高橋知事は次のような会見を行ったようである。

北海道知事、道警に3700万円の追加返還要請 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


道の監査権限とその監査結果に基づく知事の返還請求は、どのような権限に基づくのか。もしも、道公安委員会または道警本部長がこの返還請求を拒否した場合には、知事に損害賠償請求権はあるのか。これはどのような法的根拠によるものなのか。監査委員が、住民監査請求を棄却するという決定を行った場合に、住民側にはどのような権限があるのか、この辺が良く判らないのである。昨年に裁判があったのだが、被告適格の問題で却下ということであったので、一体どういう訴訟ならば住民側がこうした行政の決定を覆せるのか不明である。ちょっと検討してみたい。


道警の裏金事件に沿って考えてみる。住民側は、情報公開請求によって(これも訴訟のこともあるが)捜査費などの不正支出の存在を突き止めたとする。次に行うことは、監査委員への住民監査請求であるが、札幌地裁民事第五部の平成16年(行ウ)第5号「違法公金支出金返還請求事件」(昨年11/19判決、以下単に「返還請求訴訟」と呼ぶ)に出ていたように、この住民監査請求は棄却の決定を受けることもある。この場合に、住民側が求めたいのは、①「棄却決定」を取り消すこと(監査を実施してもらう)、②不正支出を止めさせ、返還すること、③知事や監査委員に正しく職務権限を行使してもらうこと、といったものが考えられる。だが、現実の住民訴訟は異なっているようである。


通常の感覚を持ってすれば、「不正支出があるようだ」→「住民監査請求」→「請求棄却」(請求通り監査実施なら問題なし)→「住民訴訟提起」となっていく訳ですが、監査請求が棄却されたら裁判で争うのは「監査するかしないか」ということが自然な感じがするのですが、何故かそうではなく、「監査するべき事実内容」とか「本当に不正支出があり、それを返還請求できるか」という個別具体的な事柄の訴訟提起ということのようです。なんでだろうね。行政から「監査しないよ」と言われたら、住民側は「不正支出があったことの証明」をして、なおかつ「返還するように命令せよ」ということを争わねばならないなんて。住民側は調査権がある訳でもなく、行政機関の職員たちから調査に協力してもらえる特権がある訳でもないのに。そんなことを住民がするより、監査してもらえるか、してもらえないかを争って、「監査せよ」という命令を発令してもらえる方がはるかに有効だと思うけどね。個別の不正支出一件ごとに返還請求などしなくとも済むし。どうして、そういう訴訟になっていないんだろうね。


地方自治法を見てみましょう。

(住民監査請求) 第242条  

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3  第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

以下、略

(住民訴訟) 第242条の二  

普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
以下、略


これで見ると、第242条第4項による監査をしない決定の場合には、第242条の二第1項に基づき住民訴訟を提起できる。訴訟で請求できるのは、同一~四に掲げるもので、先の返還請求訴訟はこの第四号に基づく請求と解されている。法の専門家(裁判官)がそう言うのだから、多分そうなのだろう。

返還請求訴訟で問題となったのは、平たく言えば、署長が不正支出の決定を下したら、その不正支出の返還を命じる権限があるのは誰か、ということであり、第242条の二第1項、第四号に書かれる「相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求」の「執行機関又は職員」に該当するのは、知事ではなくて道警本部長であると判示している。

どういうわけか、「監査して欲しい」という要求だったのが、「誰に返還請求の命令をお願いするか」に問題が変わってしまっている。住民訴訟提起によって、当初の問題点が変わったのだろうか?いや、そうではないはずで、住民側の要求というのは本来同じであり、きちんと「監査してくれ」ということなのであり、住民訴訟提起によって「不正支出分を返還請求する命令を出してくれ」となってしまい、最後の裁判所の判断は「求めるべき相手が違うので却下」という結論になってしまった。

これでは、住民側は、誰に何をお願いできるのか、まるで判らないだろう。
監査委員に頼めば「監査しないよ」と断られ、「じゃあ住民訴訟だ」と提訴したら、請求するべき相手が、どうしたことか道警本部長だ、という。元々は監査委員にお願いしたんじゃないか。それを断られたら、普通は監査委員とかその監督権限を有する知事に頼むしかない、と思うだろう?ところが、住民訴訟のルールというのは違っているんだそうだ。

これを一般には、たらい回しという。
監査委員の「やらない」という決定を覆す住民側の方法は、裁判で「やる」の決定を出してもらうことだ。だが、監査委員には請求できず、知事にも請求できず、実際の執行機関であるところにしか頼めないんだと。それも、住民が調査して、不正支出の事実を明らかにしなければ、行政の執行機関の責任者に「返還請求するように命令してくれ」とは請求できない。会計検査院長ですら、「捜査機関ではないので、犯罪認知は事実上不可能」とまで言っていたのに、一般住民がそれ以上の「捜査能力」を発揮して警察の「不正支出」を証明しなけりゃならない、ということなのだそうだ。どうしてこんなルールになるのだろう。

最初の方に書いた住民側の要求の③が望ましく、②の請求は一件ごとで効率が悪いし、第242条の住民監査請求に続く住民訴訟(第242条の二)の提起は面倒なだけで大きな効果が得られない。①の「住民監査請求」棄却決定の取り消し訴訟ってのは可能なのだろうか?普通に見れば無理のような気がするけど。自動的に住民訴訟の流れにのっけられてしまうような気がする。


この続きは、また。
もう少し「返還請求訴訟」の判決について、見てみます。



バーレーン戦勝利!!

2005年06月04日 03時44分16秒 | 経済関連
前半小笠原の落ちついたシュートでゴールを奪った。
小さく切り返して、シュート。
多分パスを出すのではないかと思った、キーパーが反応遅れた。
完璧なコースに行っていた。

日本は体力を消耗しすぎないように、注意していた。
走りすぎないようにして、落ち着いた試合運びであった。

前半終了間際、食らったシュートはかなり危険だった。
ヨシカツがちょっと触れなければ、ポストではなく入っていたな。
ラッキーだった。かなり危なかった。


後半に入って、攻撃を受けている時間が長かった。
だが、日本は耐えた。
日本も攻撃のチャンスにボールを回すが、シュートをしない。
キーパーかわしたのに、ヤナがシュートしない。
何で?だが、仕方がない。


中田英はかつてジュビロにいたドゥンガの如き檄を飛ばしていた。
後半は疲労で全体の動きが悪くなっていた。
だが、気力を奮い立たせることに成功した。


最大のライバルを下したのは大きい。
勝ち点3ゲット!
これでほぼ決まった。
日本とバーレーンは勝ち点差が5で、
日本は北朝鮮戦に引き分けでも勝ち点10ですから、
バーレーンが連勝でも、まず大丈夫だと思う。
だが油断は出来ないし、次の北朝鮮戦に絶対勝って決めて欲しい。

因みに試合予想は全くハズレでした。ごめんなさい。
ひとつ前の予想記事はまるで違ってました。