いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

統計は大事なんだよ(笑)

2008年04月06日 17時37分37秒 | 俺のそれ
統計局が頑張ったらしい。

以前に比べると確かに良くなっていますね。

更に素晴らしいのがこちら>
統計局ホームページ統計学習サイト目次


近年の傾向として、キッズ向けのページが充実してきていると思う。政府系や日銀などのHPリニューアルで、そう感じることが多い。大人が利用してもいい内容のものが結構ある。学校の授業の中で、できるだけ公的機関の統計や各種資料を用いるように練習するといいと思う。教材そのものとしてよく作られている部分はあると思う。バカ高いだけの下手な教材なんかより(絶対買わないけど、笑)、格段に役立つと思う。


それと、マスコミの方々なんかも、記事を書く前にこうした資料を活用したり確認したりする練習をまずやった方がよいのではないかと思う。新入社員研修でやってみるといいと思うよ(笑)。統計情報に限らず、重要な行政情報なんかが報道資料等で公開されていたり、審議会等の議事要旨などを読んでいくと役立つ情報などや何か見えてくることがあるかもしれませんからね。



ところで、きっずページ上に表示される統計局というのは当然として、「政策統括官」って内閣府の人?かなとか思ったり、「統計研修所」なんてあるんか、とか思ったり。みんなで考えて作りましたぜ、みたいなのを猛烈アピールってことですかね(笑)。いや、それならそれでいいんですけど。

初めて知りましたよ、統計研修所。
なんか道場みたいなイメージだけど、どうなんでしょう。統計って地味だし、クリエイティブっぽくないし、マシンみたいな「数字いのち」っぽいし、ちょっと可哀想。これ、偏見なんだけど。

参考:経理はお荷物部門なの?

ま、統計は重要なので、これからも頑張って下さい
>統計局、政策統括官、統計研修所(笑)



白熱灯は必要だよ

2008年04月06日 12時06分23秒 | 社会全般
なんでまたこんな大胆すぎる提案が…
電気のおじさん(誰?)とか呼んで聞いてみたらいいのに(笑)


中日新聞白熱電球、4年後製造中止 温暖化対策で経産相表明経済CHUNICHI Web


 甘利明経済産業相は5日、電力消費が多い白熱電球を4年後の2012年までに国内での製造・販売を中止し、電球形蛍光灯への全面切り替えを完了させる方針を正式に表明した。北海道洞爺湖町で開かれた、地球温暖化問題をテーマとした関係閣僚と市民の対話集会で明らかにした。今後、関係業界や消費者に協力を働き掛ける。

 電球形蛍光灯は、消費電力が白熱電球の約5分の1で、寿命も長く省エネ効果が高い。政府が具体的な期限を設定することで、普及を加速させる狙いがある。

 日本電球工業会によると、06年の白熱電球の販売数が約1億3500万個なのに対し、電球形蛍光灯は約2400万個にとどまっている。政府は、全世帯が電球形蛍光灯に切り替えた場合の温室効果ガス削減効果は、家庭の排出量の1・3%に当たる約200万トンとみている。

=====

点灯時間の問題とかあると思うのだが、普通にトイレとかに蛍光灯タイプにすると明るくなるまでに時間がかかるのでよくないと思うけど。

頻繁につけたり消したりする場所とか、短い時間しか使わない場所は白熱球の方がいいと思うよ。消費ワット数を例えば50Wから20Wに落とすことで改善される。

全部を蛍光灯タイプにされたら、困るってば。
余計なことすんな。

大体、東京の連中が真夜中まで煌々と電気をつけて、大量に電力を使ってるのが良くないんだって(笑)。

月明かりで見えるし、全部の街灯とかつけるんじゃねえよ。もっと間隔空けろ。飛び飛びにしとけ。ビル照明とか、看板ネオンとか、ライトアップだのイルミネーションだの、ロクでもない電力消費を削減すればいいだけなんだって。

お店とかのショーウインドウの明かりを半分に落とせって。スポットライトを蛍光灯に変えてみろって(笑)。


トンネル内も、昼間みたいに明るくしてんじゃねえよ。あれじゃ、車のライトがいらんだろ。もっと暗くしとけ。暗いとビビッてスピード抑制に繋がるかもしれんし。東京だと無灯火で走れるぞ。実際、周囲が明るいもんだから、自分の車のライトがついてないことに気付かずに走ってる人もいるし。道が暗いと道が見えないのでライトをつけずに走れないから、必然的に無灯火であることに気付くんだよ。東京なんて建物や看板で相当明るいんだから、街灯まで点灯して明るくしとく必要なんてねえ。必要最低限度で点灯せよ。
防犯上の理由とか、そういうのだけ優先して、後は無駄に点灯するのを禁止してみろ。「○等星が見える街づくり法案」でも作れ(笑)。もし街が明るすぎて星が肉眼で見えない場合には、「もっと暗くせよ」という改善命令を出せるようにするのさ(笑)。達成できない場合には、その自治体にはペナルティを与え、環境費用として数十億円とか数百億円とかを徴収するのさ。そうすりゃ、明るくしたい都市は金を払い、暗くて済む地方とかは環境に優しいから金を貰える。

東京が明るすぎるせいで、日本全体で迷惑を蒙るってことだな(笑)。



ボーガス風なニュースの場合だと

2008年04月05日 14時27分26秒 | 社会全般
下ネタを思いついてしまったので。

飛行中、客室乗務員に操縦かん触らせる…機長ら行政処分へ(読売新聞) - Yahooニュース


 同社の発表によると、この機長は昨年12月14日朝、仙台発の便で使用するため旅客を乗せずに中部国際空港を飛び立ったフォッカー50型機内で、業務に備えて乗り込んでいた23歳と24歳の女性CAを「勉強しよう」とコックピット内に呼び入れた。

 機長は2人を3~5分間ずつ副操縦士席に座らせると、自動操縦を解除して操縦かんを左右に動かし、機体を傾かせるなどした。手動操縦にすると、副操縦士席でも機体の操作が可能だが、同社は「2人とも操縦かんを触った程度」としている。機長は「操縦かんに連動した機体の動きを体感させたかった」と話しているという。

=====

いや、だから何、というわけでもないが。
ありがちな妄想では…


機長「一緒に勉強しよう」
CA 「何をすれば…」
機長「いいかい、この『操縦桿』を触ってごらん」
CA 「これですか?ヘンな形ですけど」
機長「手動でお願いします」
(何がじゃー!!)
CA 「こうですか」
機長「はう」
……

後日調査された時の機長のコメント
「『操縦桿』に連動した●●の動きを体感したかった」

同、CAのコメント
「『操縦桿』を握った程度」

◇◇◇


イカン、いかん、遺憾~~

当ブログのイメージが…
遂に堕ちるところまで堕ちてしまいました。
下仁田じゃない下ニーターだけは避けてきましたが、とうとうやってしまった…

ありきたりでつまんないでしょう。
でも、元の記事内容というか記述が可笑しいんだもの。余計な想像が膨らんでしまいましたよ(笑)。



日銀総裁人事に新提案

2008年04月05日 14時08分51秒 | 政治って?
日銀人事「白川総裁」提示へ=民主容認-副総裁には渡辺前財務官を打診(時事通信) - Yahooニュース

わたくし、何のセンスも持ち合わせておりませんが、また歌を考えてみました。まあ、パクリのパロディでございます。

  かすみ立つ 知るも知らぬも お花見の 春風ぞ吹く 白川の席

はい、できました。どうでしょうか?
どうみてもパクリでございます(笑)。ありがとうございました。

一応、自分なりの説明をいたしますと、次のようなことでございます。

(日銀総裁が決まらずに)霞がかかってはっきりしない中で、某邸宅においては恒例行事のお花見が行われまして(勿論鳩さんの家だな)、知る人もいれば知らぬ人もおり(=小沢さんや党幹部の総裁人事案は全然判らず、どうするつもりか知ってるのか知らぬのか判らないが)、桜の花びらが春風に吹かれて舞い散る桜の木の下で、ひそひそと「白川の席」(総裁席か副総裁席か)なんぞを相談いたしたりしたものでございます。


現実にはそんな相談をしていたとも思いませんが、まあ一応歌っぽい感じになるので、いいかな、と。
日銀総裁というのは、結構いい加減に決めても大丈夫、みたいなことなのかもしれませんね。誰がなっても、大して違いなどない、と(笑)。
なんか間抜けだね。政府、民主党の双方ともに。
なるほど、双方の過失は「相殺」と。
ダジャレで遊んでる場合ではありませんぞ>政府、民主党


あいや、ダジャレは私でございました。失礼。



高齢者に恐怖する政治(笑)

2008年04月04日 21時17分29秒 | 政治って?
もう、どうしてこんなことになるのかね。付き合いきれないよね。

余録:「長寿」と「後期高齢者」 - 毎日jp毎日新聞


65歳以上の有権者は、恐らくざっと4分の1くらいはいる。人口構成比の2割くらいだったと思う。有権者1億人のうち、2400万人くらいが65歳以上なのだ。
しかも、高齢者になると仕事をしていない人が結構いる。暇なのだ。だから、時間を持て余すこともある。すると、口から口へと噂が広まったりする。

寄り合いなんかでは、「俺らのことをコウキ何とかって言うらしいんだが、死ねってことなんか!」みたいに大きく間違った認識を拡散する、解説爺さんなんかが登場して、余計に混乱を招くかもしれない。


大体、前期、後期と聞いて、死ねってことか!みたいな発想は全く出てこないと思うのだけれど。
「前期授業」「後期授業」
別に何てこともなく、前のほうと後ろのほうが単純に区分されているだけ。問題ないでしょ?
「後期」という言葉から、長生きするなちゅうことか!みたいな意見には繋がらないと思うのだけどね。それはごく一部の人の思い込みに過ぎない。

年齢で区分するな、とか、言う高齢者の人とかもいたみたいだけど、だったら、高齢者と呼ぶなってことか?中年とか、実年とか(あんまり聞かないけど)、幼児とか乳児とか若年者とか、いくらでも区分された呼び方はあるけど、そういうのを「差別だ、区分するな」みたいに言うかな?そういうことではないでしょ。

元々は、老年医学や介護関係の用語として「高齢者」の区分が行われていただけだ。専門用語の一つに過ぎないのだ。「前期高齢者」「後期高齢者」という区分や、前期、中期、後期、とする区分する場合もあったようだ。更に、「超高齢者」という呼称まで存在している。スーパーサイヤ人とは何の関係もないですよ。それらは業界内での専門用語だっただけだ。数年前の老人保健法改正などで、そうした区分が行政用語の中にも入ってきて、それが使われただけだろう。特別に、後期高齢者を差別するとか、行政職員のセンスに欠ける命名法だったとか、そういうわけではないですよ。


高齢者の中には、制度に反対したい人たちは大勢いる。そりゃそうだよ。自分のお金を払わねばならないからだ。けど、打ち出の小槌があるわけではないんだから、誰かがお金を払わねば医療とかを受けられない。そういう感覚に乏しいのではなかろうかと思う。

「わしゃ、どこも悪いところなんてない、病院にも通ってない」
というような元気なお爺さんとかもおられるでしょう。なのに、なんで金を取られなければならんの、という疑問を思うこともあるでしょう。それはわかります。

そうではなくて、「元気なお爺さんが、少し負担してくれるお陰で大勢の病気で困っている同年代の方々が救われるのです。ご友人や先輩方が医療を受ける為にとても役立つのです。どうかそれに協力していただけませんか」というようなことなんですよ。高齢の方々が昔の倍以上いるのですよ、だから、お金が少し足らんのですよ、と伝えるしかないのです。

呼び名がヘンだ、というのは、ある種の言いがかりっぽいものであって、きちんと説明すればそれで済むこと。変更する方が大変になるだけだし、混乱を招きやすいと思うが。こういう時にこそ、マスメディアが正しい情報提供をしてくれればいいのにね。

それは誤解です、って、みのもんたが言えば恐らくそれで丸く収まるんではないのかな、と(笑)。その程度の問題です。

しかし、投票率が高い、政治活動に組織的に参加している、有権者数が多い、という「お得意様」であるが故に、高齢者の怒りを買うことを極端に恐れるのでしょう、きっと。


「長寿医療制度」って、余計にヘンな呼び名だと思うけど。



女性の支持が会社の好業績を支える?

2008年04月04日 19時59分16秒 | 社会全般
また外資系に負けちゃってるよ(笑)。

「女性が働きやすい会社ベスト100」発表~1位は「PG」(オリコン) - Yahooニュース

主に洗剤だのシャンプーだの化粧品だのを販売するので、女性の支持は欠かせませんね。購入選択者の多くは女性ですから。日本は中々の激戦区みたいですし。

プロクター・アンド・ギャンブル - Wikipedia

石鹸屋とローソク屋が始めた商売が、今や全世界中に展開することになった、と。凄いね。米国の巨大企業のいいところは、本社をワシントンだのNYだのに安易に移動しないことだ(笑)。オハイオだよ?オハイオ。偉い。この前チラッと書いた『エリン・ブロコビッチ』に出てくる訴訟相手の巨大企業は「PG&E」で、ちょっと似てるけどP&Gとは関係ない。日本だとフィクションの中で架空の企業名とかが付けられる時、元の企業名と似た感じで一部変えられることがあるけれど、それと同様なのかと勘違いされるかも(笑)。しかし、PG&Eは実在の企業であり、電力関係だね。

「全温度チアー」 なつかしいー。昔のテレビCM効果ってやっぱり凄い。憶えてるもん。
P&Gだったんだね。全然知らなかった。他にも有名な商品ブランドは結構あるかな。でも、昔からあるものって、限られてるな。大人用オムツは供給によって需要が生まれたんだろうと思うね。こういうのは女性的な視点が必要かも。


ホームケア関連企業では、日本だと花王やライオンといったライバルがいる。3強だな。化粧品やシャンプーでは違う企業が登場するが、P&Gにとってのライバルと呼べるのはこれらの企業だろう、多分。

花王がソープオペラよろしく昼メロをやり、ライオンは「ごきげんよう」をやり、P&Gは「みのもんた」のところについている、みたいな構図でしょうか?(笑)
激しく争っているようです。


ま、日本企業も海外でブランド育成をすることができればいいと思うんだけど。
商品名もしくは会社名が浸透することこそ、最大の広告効果だろうと思うからね。定着すると、商品名が「一般名化」するからね。ポストイットとかみたいに。因みに一般名では何というのか知らんな。日本製品だって、一般名化して呼ばれてるものがきっと沢山あると思いますよ。


日本に馴染んで定着している企業というのは、中々よく考えてうまくやっていると思う。日本企業が見習うべき部分がたくさんある。そういうのを取り入れていくことが大事なのだ。日本企業の古い部分が全て悪いのではなくて、良いものをいれていくことができないことが問題なのだ。




かなり使ってる「ビミョー語」(笑)

2008年04月04日 16時33分43秒 | 俺のそれ
それはだな、できるだけくだけた感じで書こうと努力してみた結果なんだよ。
口調を平易にしてみると、釣れそうな気がしたんだよ。

「アレ」というのも、本気の本気でダイレクトに書いたら、名誉毀損で訴えられかねないからなんだよ。要は、保身と用心のためにはオブラートで包むべきだ、ということさ。

アナタの評価下げる“ビミョ~語”(日刊ゲンダイ) - Yahooニュース

これを実行するのは難しいな。


しかし、実際に普段「アレ」とか使うわきゃないだろがね。

さては、ウチに喧嘩を売ってるんだな?
(→「オレを目がけて撃ってきた」論法、笑)


だってさ、「アレ」だけじゃなく、「うーん」とか「かもしれない」とか割と用いてるし。

ああ、これが中年ってことか。わっはっは。




当然の帰結

2008年04月03日 15時34分58秒 | 社会保障問題
予想された結果でしかない。

はてなブックマーク - <国立がんセンター>麻酔医が相次ぎ退職 手術にも支障(毎日新聞) - Yahooニュース

医師たちを支えていたものが、破壊されたからさ。
単に給料が高い安いとかの問題ではなく、日本の中心的医療機関で果たしてきた役割とか、誇りとか、感謝される喜びとか、そういうものが打ち砕かれたからだろう。

これまでにも何度か取り上げた。

Terror of jurisdiction ― 司法権力が医療崩壊を加速する

崩壊は止まらない


予想通りということ。
普通に考えれば誰でも判ること。
がんセンターも国循も、同じように壊れていったのだよ。

今後も同じように崩壊が進展するだろう。

人材育成には時間がかかる。失った時間は取り戻せないのだ。




福田政権支持率はジャイアンツ状態

2008年04月03日 00時15分08秒 | 政治って?
開幕5連敗中(笑)みたいですが、ジャイアンツ。泥沼ですな。これは別にいいですけど。単品性能では圧倒的に有利と思われたのに、この結果ですから。

福田政権も支持率が下げ止まりませんな。
毎回毎回の続落。株価が落ちていってた時の心境と同じようなものでしょうか(笑)。

福田内閣支持28%、抵抗政党批判?民主支持23%止まり(読売新聞) - Yahooニュース

民主党への支持も低いままですが、福田政権が自壊するのを待つという作戦で追い込みをかけているのだろうと思いますね。だが、福田政権の再浮上が見込めなければ、総辞職ということになって解散は回避されることは間違いないでしょう。なので、いくら福田政権を追い込めたとしても、選挙のチャンスは巡ってこないでしょう。

潰れそうな福田政権をどうにか支えようとしているのは旧森(町村)派だけで、自民党内では「もうどうでもいい」っぽい反応でしょうな。恐らく潰れるまでの秒読みと、総裁交代の混乱でいかにうまく立ち回るかの算段をしていることでしょう。どうにか支えよう、という勢力は殆どないでしょうね。先日、小泉―中川ライン(+武部もだけど)で「総理の決断」を演出し、一般財源化の提案をして民主党へボールを打ち返したように国民の前に見せたわけです。当然自民党内では「勝手なことすんな」という反発があったであろうし、余計なことを言いやがって、と苦々しく思っていた方が多かったでありましょう。福田総理としては、ギリギリの決断であったろうと思いますけどね。小泉さんにとっては「兄貴分」の福田総理ですから、見るに忍びないと思って福田総理に進言したものと思います(直接言ったかどうかは知りませんけど)。

福田総理の決断は、一定の評価ができるものであったと思います。しかし、時すでに遅し。
言えることは、総理自身が何かを頑張ろうと思ったところで、まわりが動かなければ何も進んでいかない、ということです。その段取りとか準備とか、全ての部分でタイムリミットを逆算して行動を計画してくれる人間がいなければ、総理はスーパーマンではありませんから自分ひとりでは全部を考え決定することなどできないでしょう。

つまり、「チーム福田」みたいな部分が、ほぼ機能停止状態、ということです。トップに情報を提供し、判断すべき選択肢を示し、判断を仰ぐというシステムが機能していないのだろう。孤独と評される所以はそこらへんにもあるのではないか。
その上、閣内にバックアップ体制が全くない。それは福田さんに選ばれた人たちではないからだ。みんなバラバラ。チームとしての体をなしていない。今のジャイアンツみたいなものだ(笑)。エースが1人で何とか頑張ろうと思ったところで、勝てるはずもない。福田さんは、そういう求心力が多分ないのだと思う。


政権運営の最大の障害と目されるのは、自民党執行部にあるでしょう。具体的には、伊吹、古賀、二階、というあたりかな、と。

もうオシマイ…伊吹幹事長、首相批判(日刊ゲンダイ) - Yahooニュース

『自民党の伊吹文明幹事長は17日の記者会見で、福田内閣の支持率下落が止まらないことについて「不支持の大きな原因は多分、(首相の)指導力がないということではないか」と強調した。』

こんな幹事長では、当然まとまるものもまとまらなくなるわな(早口言葉?)。
大蔵閥で官僚主義的な人ですし、何たって「死人に口なし男」ですからね。日銀総裁人事に伊吹が噛んで、大蔵路線に固執した為に破談になったと言えるかもしれません。総理批判を行う幹事長を執行部に置く意味なんてないのですよ。

古賀委員長は実質的に公認権を握って党内の掌握に余念がありません。当然道路族のドンですから、暫定税率問題では政府に協力的であるはずもありません。公認では郵政造反組を着々と復活させ、ポスト福田への布石に専念しています。道路問題が民主党の攻撃に晒されると、素早く姿を消して報道の矢面に立たないように腐心していたことが窺われます。自分が攻撃対象とならないように、うまく潜伏していた、ということですかね。「反改革路線」の筆頭は古賀さんですから、執行部で実権を持つ限り、自民党総裁に誰がなっても足を引っ張られることになるでしょう。

最後に二階さんですが、あからさまな反福田政権という態度であり、道路問題では政府と対立している勢力でしょう。ここもポスト福田での立ち回りを考えていることでしょう。少数派であるが故に、二階派の影響力を強めることを狙っているものと思われます。自民党内でのキャスティングボートを握ることを考えるでしょう。

そういうわけで、福田さんにはもう浮上できる材料はない。頼みの綱でもあった、舛添、渡辺大臣あたりが潰されてるのを見れば、情勢は明らかだ。安倍ちゃんの場合にはメディアの総攻撃を食らってしまい退陣を余儀なくされたが、福田政権では何もしなくても周囲の人間が邪魔して動きを止めているので、潰れるのは時間の問題だろう。


そうして、焦った官邸は、余計なことをやろうとする。
たとえばコレ>首相の突然の指示で現場混乱 「長寿医療制度」(産経新聞) - Yahooニュース

後期高齢者という呼称に問題があるかどうかではなく、新たな保険制度への理解が得られていない、ということが本質なのであって、「長寿」にしてみたからといって支持率が回復するわけでもあるまいに。兎にも角にも、段取りがない、思いつきに頼る、ロクでもない提案をする連中の進言を鵜呑みにしてやらかしてしまう、というようなものだな。


これで政権維持をしようというのは難しい。しかも総理が解散には踏み切ることができない、と見切られているが故に、党内であろうが閣内であろうが、総理への恐怖心が生じないのである。

福田さんが今後も続けようという意志があるのであれば、残された唯一の道は「解散」に踏み切れるかどうかである。できないなら退陣するしかないであろう。日銀総裁を決めたら、どうするか考えておくべきではないかな。サミットまで持つかどうか。支持率低下が続いても、辞めるといわない限り総理のイスに座り続けることは不可能ではないが。ま、自社の株価下落をまるで気にしない経営者みたいなもので、そういう人もいますから。支持率のグラフが地面に張り付くまで辞めないことは可能ですからね(笑)。



メルトダウンは襲ってくるか

2008年04月02日 19時12分18秒 | 経済関連
えー、本日は株式市場がちょっと一息ということで、13000円を回復したことがぬか喜びとならぬといいのですが。ま、大幅下落よりは、心理的によい(笑)。


それはさておき、北米市場の消費後退が続いているものと思われます。

NIKKEI NET マネー&マーケット:国内株-ホットニュース

【ニューヨーク=武類雅典】米新車市場が一段と冷え込んできた。1日にまとまった3月の米新車販売台数は前年同月比12%減の135万6868台で、5カ月連続の前年割れとなった。2ケタの減少率は昨年7月以来8カ月ぶり。米ゼネラル・モーターズ(GM)など米国勢のほか、トヨタ自動車も販売台数が落ち込んだ。個人消費の減退を受けて販売環境が厳しさを増すとの見方も広がり、各社は減産など守りの姿勢を強めそうだ。

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金回りが悪くなってきたので、売れなくなってきましたぜ、と。これも仕方ないわな。特に、金融界で割りと高給を貰っていた人々が、嵐に巻き込まれてしまったことで高額商品は売行きが厳しくなってくるのではないかな、と。だって、次の日会社に行くと、自分の机がなくなっているのですから(見たわけではないから、適当。映画っぽくいうとそんな感じ?)。

ドラマ風に書くと、レクサスで颯爽と出勤していたのに、
「もうあなたに給料を払うことも、ポストを用意することもできんのだ。今度は、その優秀な投資能力を自分の金を増やすことに使ってくれ。じゃあな」
とか突然切られちゃうんだよー。
可哀想だけどしょうがないわな。


さらに追い討ちをかけるのがこれだ。

Bloombergcojp 特集記事コラム

(一部引用)

しかし、当初は利点の大きかったこの発明がやがて、不可解な新種の資産を金融システム全体にばらまき、多くのバランスシートに水膨れした資産評価や隠れ債務、「偽りのAAA格付け」をもたらしたとモリス氏は指摘する。CMOのなかの低リスク部分の設計が工夫されるほど、高リスク部分の危険性は高まり、バンカーらはこれを「有害物質」と呼び始めた。

そのような有害物質の行き着くところはと言えば、それは信用商品に投資するヘッジファンドだ。モリス氏はヘッジファンド関連のデフォルトがCDS市場を席巻し、保証されていた証券類の評価額引き下げ、追加担保差し出し要求、デフォルトしたCDS売り手からの資金引き揚げなどの連鎖を引き起こすというシナリオを描いてみせる。信用システムの血管は完全に詰まり、サブプライム危機は「のどかな散歩」にしか見えなくなるだろうと同氏は書いている。

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まさにエンドトキシン・ショックだな(笑)。
前に書いたイメージに近い。
世界に拡散する伝染病、「不安」


小康状態がいつまでもつか、判らんからね。
私の小隊(笑)もどうなることやら…


ああ、それから、ガソリン値下げね、ついに来てしまいましたな。本当にこのような事態となるとは思ってもみませんでした。

スタンドには行列になっていたが、あれって、高い買い物になってしまっているんではないかと思ったりもする。

リッター15円とか25円とか下がったとして、40リットル給油だと600~1000円の下げ、ということになるが、待っている時間とか、低速で発進と停止を繰り返すので、正味の利得は少ないのでは、とか思ったり。ウチの「はりお2君」(ハイブリッドのハリアーのこと)はまだまだ給油の必要性がないので行列には参加予定がないけど、あれに並ぶ気力はないな。

東京あたりでは、3年待ち組環八先生、ってな具合でしょうか?
何を言ってるか判らないって?
オヤジギャグですから、オヤジギャグ。
自分でも不明です。特に意味はありませんから(笑)




上限規制で本当にヤミ金が拡大したのか?

2008年04月01日 22時01分05秒 | 経済関連
反対派の主張の最後の拠り所?ではないかと思われるが、資料を見つけましたので、書いてみます。
きっかけは、毎日新聞の社説でした。社説子は摘発された件数が増えている、みたいなことを書いていましたが、「ヤミ金被害の拡大」というのを考える時には、検挙件数や検挙人数ではなく「被害者数」と「被害額」が重要なのではないかと思います。
だって、警察では「ヤミ金取締強化月間」みたいに集中的に取り締まりをやったりすることがあるので、そういう時には検挙件数は増加しますよ。貸金業界が金融庁で説明した時も、都合の良い数字を持ち出してきていましたからね。なので、警察庁のデータを見てみましたよ。

生活経済事犯の検挙状況について(H14)

生活経済事犯の検挙状況について(H19)

両方のデータから平成10年~19年までの事犯件数、検挙人員、被害額、などが判りました。表を入れるのが面倒なのでざっとで書きますと、平成10(1998)年では、件数165件、被害者数73437人、被害総額260億6505万円で、引下げの00年では順に168件、49663人、160億円、01年でも210件、79454人、186,8億円、という程度でした。00年は98年よりも大幅に少なかったようですね。しかし03年からは被害者数と被害総額が大幅に増加し、556件、321841人、332.4億円となりました。この年にはヤミ金問題が大きく取り上げられ、警察の摘発強化とか、一部法改正などで摘発強化に繋がったものと思います。これ以降は減少となり、06年は323件、154511人、200億円、でした。19年は摘発強化で件数が増加して484件、被害者数148543人と減少しましたが、被害金額は100億円増えて303.9億円でした。

傾向を見ると、やはり経済環境の悪化(不景気、失業率が高い、など)で被害が多くなるように思われました。00年引下げの影響があったのであれば、03年以降に減少に転じたのはやや疑問ですね。15年の一部法改正で摘発しやすくなったことが要因かもしれませんけど。少なくとも、00年や01年の被害状況と98~99年では、引下げ前の方が悪かったように思われます。

あと、摘発件数1件当たりでみると、被害人数は98年が445人、金額は1億5797万円だったのですが、00年には295.6人、9545万円、01年は378人、8893万円に落ちています。特に1件当たりの被害金額の減少傾向が見られ、03年には5978万円まで落ちていました。これはどういうことかというと、恐らくヤミ金同士での競合ではないかと思われます。新規参入のヤミ金が相次いで(笑)、競争が激しくなったので1件当たりの貸してる額が縮小していったのではないかな、と。被害人数では、03年579人、04年647人、05年511人、06年478人、07年307人とかなり少なくなってきており、恐らくヤミ金1件当たりの顧客数が大幅に減った、ということだろうと思います。人数は減ったが、貸してる額を何とか増やして残高維持に努めている(笑)のではないかな、と。それでも、90年代には1億円を超えていたのに、ここ2年では6000万円程度ですから、新規参入が相次いだ結果ヤミ金同士の競争が続いているのだと思われます。

02年以降に被害人数が大幅に増加していたのは、借入件数を増やした多重債務者たちが多かったからではなかろうか、と。それは過去の積み上げ効果でしょうね、多分。あと、失業とかが酷くなったので。02年~04年は日本経済は氷河期でしたからね。


そういうわけで、どうもイマイチ「ヤミ金被害増加」の原因が上限引下げだ、という意見には、すんなりと納得できない感じですね。




会社更生又は民事再生手続と過払金返還請求について

2008年04月01日 20時17分27秒 | 法関係
前の記事で吉行誠氏から難しい宿題を頂いたのですが、少し考えてみました。
コメントの実例についてはよく判らなかったので、基本的な部分だけ考えてみたいと思います。


1)更生法適用となった会社の過払返還訴訟の判決

今年2月の判決では、会社側に支払を求められています。
神戸新聞|社会|消費者金融過払い金 更生手続き免責認めず 地裁判決

カード会社が更生手続を開始していても、普通の債権とは異なり免責されない、とするものです。

判決文はこちら>平成19ワ875不当利得返還請求
(以下に一部引用)

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ある時点で計算される過払額について,10年以上前の弁済によって生じた部分とそうでない部分とを計算によって区分することは(しばしば極めて煩雑であるが)不可能な作業ではない。しかし,そういう計算をして1個の過払金返還債権と人為的に区分し,前者は消滅時効によって消滅しており,後者だけが現存しているなどと論ずることは妥当ではない。同様に,本件取引において,基準日以後のある時点で計算される過払額について,既存過払金に由来する部分と基準日以後に生じた部分とを計算によって区分することは(煩雑ではあるが)不可能な作業ではない。しかし,そういう計算をして1個の過払金返還債権を人為的に区分し,前者は旧法241条に基づいて「自然債権」となり,それ以外の部分は通常の債権の性質を維持していると考えることは,余りにも技巧的な解釈であって,やはり妥当ではない。結局,継続的な金銭消費貸借取引において発生する過払金は,取引終了時に発生した1個の債権として認識すべきであって,そうすると,およそ旧法241条の適用によって自然債権化することはない。

被告は,更生計画による権利変更によって金融機関に対する金銭債権(一般更生債権)の負担を軽減することによって,多数の顧客との間で行っていたクレジット及びキャッシングの営業の継続を図ったのであり,そのキャッシング営業とは,利息制限法に違反する高利貸付営業なのである。そして,営業の継続は,同じく高利貸付営業を行うE1社の全面的な資金援助によって実現された。Eに対する営業譲渡によって営業の継続がされたに等しいのである。超過利息を収受する営業を温存するために会社更生手続が利用され,会社更生手続開始申立ての後であるにもかかわらず,裁判所の許可なしでの新たな貸付とこれに伴う超過利息の収受が容認され,更生手続開始決定の前後を通じて超過利息の収受が行われ続けたのであり,その営業継続は,高利貸付営業の温存を願う被告の意向に沿ったものであり,被告は,基準日の前後を通じて超過利息の収受という多大な経済的利益に浴したのである。その経済的利益のうち法(利息制限法と貸金業法)が収受を許容しない部分は返還されなければならない。ところが,被告の主張に従う限り,結果的に,旧法241条を根拠として,基準日に存在した既払額について法が許容しない超過利息の収受を容認することになり,一般更生債権の負担の軽減以外に,このような経済的利益を被告に享受させることは,本件更生手続の経緯に照らして不相当であるといわざるをえない。高利貸付営業の営業譲渡と実質において異ならない本件更生手続にあってはなおさらそうであるといわなければならない。

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私の理解の範囲で、凄く平たく表現しますと、本判決の要点は次の通り。
・債権者として所定の債権届出をしてなくてもよい
・一連の返済なので更生の基準日には関係ない
・裁判所の許可を得ることなく貸付で超過利息収受を行ったので更生手続として不適当

裁判官のロジックというのが判り難いのですが、3千億円を出したのが貸金業者ではなかったら、どうなんでしょう。営業継続は高利貸付温存を目論むものだ、ということで裁判所にお説教されているのですけど、法解釈とはあまり関係がなさそうです。
札幌地裁判決(H14年)のように、返還請求権が認められなかった場合もあります。

本訴訟の原告側主張でも見られたように、更生(民事再生)手続では、裁判所が更生債権ではなく共益債権として過払返還請求権を扱う場合は過去にありました。共益債権であるなら、債権届出は個人すべてに必要ではなく、返還請求権は残されると思われます。この共益債権であることの論証が判決で必要であったのではないかな、と思います。
次項で、検討してみます。


2)過払返還請求権と共益債権

①共益債権とは

会社更生法や民事再生法で規定されています。

○会社更生法 第127条6号
事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権

○民事再生法 第119条6号
事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権

両者の文言はほぼ同じです。基本的には不当利得によるものに準ずるべき、というのが返還請求する側の主張であると思われます。更生手続上で裁判所が共益債権として認めた経緯も、同様の認識であったものと思われます。が、被告側主張にあったように、条文上では「手続開始後」となっていることから、これが解釈上の争点になるものと思います。

過払金について、不当利得とか悪意の受益者に関しての判例は、既に論点として明らか(「悪意の受益者」と推定されうる貸金業者)なので、割愛します。


②会社更生(民事再生)法の意義

そもそもこれらの法の目的や意義を考えるに、窮状に陥った株式会社、企業や事業者等を救済し、破産処理に至ることなく継続可能な事業等を存続させることです。その結果、債権者や利害関係者等の損失を最小限に留め、関係者全員の利益となすことです。なので、違法な営業行為を継続させることが目的ではありません。また例で書いてみます。

ある壷販売会社Aがある。悪徳霊感商法により壷を販売し、不当利得を得ていた。この壷販売以外には、こけし製造も行っていたが、こけし製造は通常の合法事業であった。ここで会社Aが会社更生法を申請する場合を考えてみる。関係者として、壷を卸していた壷業者Bは会社Aに未払い代金を100万円請求しており、こけし販売会社CはAにこけし代金として30万円を払う予定になっていた。
更に、悪徳霊感商法の被害者Dが現れたとしよう。Bは債権届出をしていたが、Dは知らずに届け出していなかった。Dは霊感商法に引っ掛かったので、壷購入代金の20万円を返せ、と申し出た。

さて、通常であれば、Bは返済を求めることができるが、Dは届出してないので請求権はない。会社資産やCから受取る30万円は一端凍結され、更生計画に従って債権者に分配されてしまうだろう(今は債権者Bしかいないけど)。Dは泣き寝入りせよ、となってしまう。

私の考えを述べてみる。
・不当利得は会社の財産ではない:
合法の営業活動によらない会社活動で蓄積された会社資産は誰のものになるのか、ということ。法人、株主や債権者に所有させるべきものであるのか、ということである。違法な営業活動を認めることを前提として、会社資産の所有を法人や債権者に許す法的理由はないように思われるのである。よって、不当利得そのものは、会社のものであるということを大前提として考えることはできない。

・被害者Dと業者BやCに違いがある:
被害者DはAとの取引が不法行為に基づくものであるが、BやCは通常の商取引である。壷をAに納入していた業者Bは、悪徳霊感商法に加担していたのであれば法的責任を問われるかもしれない。しかし、納入した壷が悪徳霊感商法に用いられることをBが知らなかったのであれば、AとBの間での取引は通常の商取引によるものであり、通常の関係法令に拘束されるものと思う。会社Aは不当利得を生ずる違法業務(壷売り)を行っていたものの、正当な合法業務(こけし製造)も混在しているので、正当業務から得られる利益(この場合はCからの支払を受けること)は会社資産とするべきであろう。Bが持つ債権の請求可能な範囲は、あくまで正当業務によって会社に蓄積された資産のみであって、不当利得部分は本来的には会社の所有とはいえず、Bの請求権が及ぶものではないだろう。

・被害者Dへの損失補填は優先されうる:
そもそも不当利得は返還義務がある(=本来的な所有権者がいる)ものであって、会社資産でないとすれば被害者Dへ返還すべき財産であり、すると、更生法適用であるとしても更生債権等と同列に扱うべきものとは思われない。
また不法行為に基づく損害賠償請求債権は共益債権とみなすとする判例(H19.3.14東京高裁判決)もあることから、被害者Dの有する債権は共益債権と解するのが妥当であろう。

・正当業務の継続性を考えるのが会社更生法や民事再生法:
未返還となっている不当利得を会社財産となしたり、債権者への分配原資とすることを合法的に行わせるために法令が存在するのではない。もしも不当利得を返還せずに更生開始となってしまい、開始以前の不当利得の所有権が自動的に移動してしまうことを法で認めれば、不正取引等の被害者を救済する手段を失う。両法がそうした目的を有する法であるとは到底思われない。

なので、上記例では、Cから受けた支払30万円のうち20万円は被害者Dに優先的に返還に充てるものとし、その他会社資産と残り10万円を債権者で分配する(例の場合には債権者Bへの返済に充てられる)などの更生手続を行うものとするのが妥当であろう。


③手続開始までに債権申出がないことの問題

不当利得の返還請求権についての消滅時効は、これまでの判例通りとなろう。その範囲にあるもので、更生法の基準日以前のものについて、法127条6号の解釈に議論があるだろう。確かに、手続的には公告しているのだから注意を払って過払金返還請求権を申し出なさい、ということが望ましいだろう。しかしながら、不当利得であったことを全員が開始前に知るのは当然とまではいえない。そうした更生手続関係について熟知している一般個人は極めて少ないだろう。

『更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権』という部分であるが、不当利得がもたらされたのが手続開始後のみであるとする解釈は本来的には誤りではないかと考える。

本条文の趣旨を推測するに、次のようなことであると思う。
仮に基準日を08年4月1日とし、これ以後を開始後、以前を開始前とする。
例えば、07年10月1日時点で不当利得を収受していて、その返還請求を5月1日に行うという場合、被告らの主張のごとく債権申出をしていなかったのだから債権としては4月1日で消滅している、という解釈をぶつけられることがある。私はそのように解釈せず、4月1日以後に請求する者が現れ更生会社に対してその請求権を行使する、という意味であろうと考える。

その理由は、こうだ。
6号の条文は、「事務管理又は不当利得」についての請求権を共益債権とするものである。事務管理についての請求権があるのはどうしてなのか?4月1日の開始後であれば、管財人が存在しているから、それら費用等については127条4号規定に定められているのである。その他調査等の費用もあるのである。となると、「開始後に発生する事務管理」に関する請求権はほぼ皆無なのではないか?

※事務管理とは、民法第697条の「義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。」という規定にある。以下、契約の第三章部分に規定されているものである。

もしそうであるなら、「開始後に発生する」という解釈は意味がなく、事務管理の費用等については開始前からあったものについて、更生手続開始後に請求をしたということになるであろう。127条4号において管財人、保全管理人、調査委員、代理委員等の報酬などは規定されているのであって、それら以外の事務管理の請求可能性は開始後ではなく開始前を当然に含まねばならないはずである。つまり6号条文は、事務管理と不当利得については、4月1日以前か以後かということは問題ではなく、4月1日以前に発生していたものであっても、請求があったのが4月1日以降のものについて共益債権とする、と定めているものと考える。開始前に請求があったものについては当然に4月1日以前に支払うことが多いであろう、ということが含みとしてあるのではないか。


よって、127条6号に従い、不当利得返還請求権は共益債権とする、という結論に至るもの考えました。更生債権ではないので、債権申出を必須要件とする必要もないであろう、と。


3)実際の処分について

会社が潰れているなら、過払金返還請求はできないであろう。会社更生法又は民事再生法に基づくのであれば、それぞれの法令に従って処理するのが当然ということになるでしょう。会社更生法では次のようになっている。

○第132条
共益債権は、更生計画の定めるところによらないで、随時弁済する。
2  共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。
3  共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが更生会社の事業の更生に著しい支障を及ぼし、かつ、更生会社が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、更生手続開始後において、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次条第三項において同じ。)の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの手続の中止又は取消しを命ずることができる。
4  裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5  第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

○第133条
更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。
2  前項本文に規定する場合には、前条第一項の規定は、適用しない。
3  第一項本文に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき更生会社の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。
4  前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


基本的には132条1項のとおり、随時弁済ということになろうかと思います。
あまりに返還費用が多い場合には、会社更生や民事再生は閉ざされかねないので、裁判所が変更や中止を判断することになるでしょう。ただ、個人の返還申立を阻止するものではない、ということかと思います。完済者が過払金を取り返そうと思って、多数の提訴が生じたとしても、払えない場合にはそれなりの処理がなされる、ということになるでしょう。


貸金業者が更生法適用とかにはならず、保有債権だけを売却することはあるでしょう。全部の債権ではなく、部分的な売却も有り得ます。債権譲渡であっても、債権の購入側は、売ろうとする貸金業者の営業実態、適用金利、返還請求された実績等、情報を求めることは可能です。十分注意して買え、ということ。商法526条の瑕疵担保責任みたいなものかと。なので、債権購入側は「過払返還請求」があるであろう、ということを想定した上で価格設定を行い、買入するべき、ということです。
普通の社債等債券購入の際に、どれくらいのデフォルトがあるかを想定して買入価格を設定するか考えるのは当然で、それと同じことではないかな、と。

なので、仮に貸金業者甲が別な業者乙に保有債権を売却し、それら債権に係る過去の過払金の返還を債務者から請求されても、基本的には乙が支払うことになるでしょう。甲が債権売却の際に悪意であったなら、乙は債務者へ返還した過払金の損害分を甲に請求することができるかもしれません(場合によると思いますが)。貸金業の事業ごと売却であっても、やはり返還請求分を見越しておくのが当然であると思います。それは事業の評価の時に平均約定金利とか、適用金利ごとの債権残高とかいくらでも調べようがありますからね。各個人に「返還請求には応じられません」という不利益を押し付けることは、問題があるかと思いますので。貸金業者が完全に倒産するとか、そういう事態であれば返せません、というのも受け入れられるものと思います。