新・定年オジサンのつぶやき

残された日々をこの世の矛盾に対して勝手につぶやきます。
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菅義偉は「放置国家」をめざすのか?

2020年11月01日 12時22分42秒 | 菅義偉

日米で今週は規模は全く異なるが、少なくとも国民や住民を「分断」する選挙が行われる。
 
11月1日は大阪で、「大阪都構想」という珍妙な前回2015年の住民投票で敗れた大阪維新の会が中心の、「住民が望んでいない」住民投票が行われ即日開票されるので今夜にはその結果が明らかになる。
 
5年前は橋下徹市長が仕掛けわずか1万票の僅差で反対票が賛成票を上回り、橋下徹は政界引退を表明した。
 
今回も反対票が上回れば果たして松井・吉村のコンビは政界引退を行うのか、それとも居直るのかが注目であろう。
 
大阪市民以外から見れば、大阪市を廃止する「大阪都構想」は「大阪吐抗争」にしか見えない。
 
それより大阪市を蝕む輩の存在が気にかかる。
 
こんなツイートがあった。


これを証明すべくツイートも多く流れていた。

当時の橋下徹市長が大阪市役所の公務員を目の敵にして窓口職員をすべて派遣社員にして人件費を切り下げ、そこに人材派遣業の竹中平蔵がほとんどの区の委託業者に食い込んでいる。
 
まるで江戸時代の勘定奉行と材木問屋の癒着関係を彷彿させてしまうようである。
 
この「都構想」の真の目論見は、大阪をスーパーシティ化し、外資の所有都市として首長の強権を完成することでhないだろうか。

 
本来は、住民投票を行う場合はその結果の「メリット」と「デメリットが事前に提示されそれを住民が判断して投票するものであろう。
しかし今回の住民投票は、市長から市民へは、メリット情報だけが伝えられ、デメリット情報は隠匿されており、住民投票の主役は、投票する市民でなければならないが、実態は市長が諮問を操作しているという大きな問題点が投票前に浮上していた。
 
こんな識者のコメントがあったが、すでに手遅れかもしれない。
 
国民の負託を受けた国会議員が大阪の問題を(代表質問で)長々と弁ずるのはナンセンス」とばっさり。馬場氏が毎日新聞批判をしたことも「住民投票で形勢が悪くなりそうだとなると、維新の延命のために国会でデタラメをいう。国会議員としての誇りも品もない。辞職すべきだ。
(政治評論家の森田実)

 
四特別区への分割は例えるなら、一家四人の暮らしから、一人一人が家を持つようなもの。教育や福祉などの標準的な住民サービスを維持するためのコストは増えるが、増加分に対する国の補助はない。それで二百億円増加というわけだ。当局の試算も毎日の報道もその限りでは間違っておらず、松井氏の印象操作ははなはだしい」と憤る。森氏も同様の試算を他の研究者ど進めており「政令市でなくなることで減るコストも数十億円分あり、それを合算するとコスト増は二百億円を下回りそうだ」という。だが、「そもそも財政状況がどう変わるかきちんと試算するのは市長の責任。それを怠った松井氏の怠慢こそが問題だ。(立命館大学の森裕之教授:地方財政学)

 
ところで、3日に投票が行われる米国大統領選挙はそのシステム自体が複雑で簡単な投票結果では決まらない。
 
ましてや米国人が世界中からの移民の集まりであり、純粋の米国人などは存在せず、正確には○○系アメリカ人たちの集まり、すなわち「合衆国」である。
 
したがって、「白人VSその他」という簡単な区分けは不可能であり、詳細は、「日本にも『隠れトランプ』がたくさんいると思うワケ 実はあなたも? 米大統領選」を参照してほしい。
 
しかし今までの3大統領選挙と大きく異なるのは、「トランプVS反トランプ」が米国民の投票基準になるらしい。
 
さて、明日から衆議院で予算委員会が開かれるのだが、そこでは代表質問に対する「木で鼻をくくった」ような答弁ではすまされない菅義偉。
 
もちろん、最初の大きなデーマは日本学術会議の会員任命拒否問題での菅義偉の拒否理由が二転三転していることに追及が及ぶことは確実である。
 
    
菅義偉を擁護しようとして詭弁を多用した橋下徹を見事に法律論で撃破した若き憲法学者の木村草太。
 
 
【激論!橋下徹?小川淳也?木村草太】報道1930まとめ20/10/26放送 
   
この木村草太が沖縄タイムスのコラムに日本学術会議の会員任命拒否問題を国会で議論すべ二つのポイントを整理していた。 
 
[木村草太の憲法の新手](139)日本学術会議会員欠員 首相推薦要求 違法の恐れ 拒否撤回が是正への道」 
第一に、日学法は定員を「210人」と定めるのに対して(7条1項)、現在は任命拒否による欠員が生じ、違法状態となっている。
 この是正方法は、(1)任命拒否の撤回か、(2)別の6人の任命しかない。首相には(1)の意思は今のところないようだ。ただ、首相は学術会議が推薦した人物しか任命できないため(同2項)、(2)を実現するには、学術会議に推薦のやり直しを要求せねばならない。しかし、学術会議には推薦を翻す意思はないようで、それを強引に変更させることは、次の三つの理由で不可能だ。
 まず、日学法3条は、学術会議が「科学に関する重要事項の審議」(1号)・「科学に関する研究の連絡」(2号)という職務を「独立」して行うと定める。候補者選定は、ここに言う学術会議の職務の一つと解すべきだろう。また仮にそう解釈しないとしても、科学者の研究・業績の評価が学問に基づく判断である以上、3条の職務独立の趣旨は、候補者選定にも及ぶと解される。首相が自分の望む推薦基準を示し、推薦をやり直させるのは、学術会議の独立を侵し、3条違反の可能性がある。
 次に、日学法17条は、科学者としての「研究又は業績」に基づき候補者を選定すると定める。
 首相が、研究や業績とは無関係な「政治的見解のバランス」や「首相自身の総合的俯瞰(ふかん)的視点」等の基準による推薦を要求するのは、17条の定める基準に反し違法だ。仮に首相が任命拒否された6人の候補と同等の研究・業績のある別の人物の推薦を要求したとしても、学術会議側が、「研究・業績の観点から、そのような人物はいない」と判断すれば、それ以上の要求はできない。
 さらに、日学法は、首相が再推薦を命じた場合に、推薦をやり直す法的義務が学術会議にある、とは書いてない。学術会議が新たな推薦を拒否すれば、首相は別の者で欠員を埋めることはできない。
 国会では、首相に「どのようにして7条1項違反の欠員状態を是正するのか」と問うべきだろう。結局のところ、(2)の方法は違法または不可能で、欠員による違法状態の是正には、(1)任命拒否の撤回以外の選択肢はない。
 第二に、今行った検討は、従来の政府解釈を変更すべきではない理由となる。
 政府は、首相の学術会議会員の任命権は形式的なもので、推薦を拒否することは想定されないと解釈してきた。学術会議が定員と同数の候補者を推薦した場合に、7条1項違反の欠員を避けるには、首相が推薦通り任命する以外に道はない。従来の政府解釈は、条文の必然的な帰結であって、この解釈を変更するのは、解釈の限界を超えた違法な強弁にすぎない。
 国家公務員の任免は内閣・大臣の権限だという憲法原則に照らすと、こうした日学法の構造に違和感を持つ人もいるかもしれない。この点、政府は、学術会議の人選の自律を、学問の自由によって根拠づけてきた。

 
安倍内閣を継承するとは、法律を変えずに政府の都合のいいように「解釈」し閣議決定することなのかもしれない。
 
しかしそれにはかなりの無理があり、解釈せずに法律を変えるには国会で議論せざるを得ない。
 
そうなれば、日本学術会議法の改正が必要となるのだが、それまで菅義偉は6名欠員の違法状態を是正しなければ、まさに法治国家ではなく、「放置国家」に成り下がってしまうであろう、とオジサンは思う。 
    

 

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