新・定年オジサンのつぶやき

残された日々をこの世の矛盾に対して勝手につぶやきます。
孫たちの将来に禍根を残さないよう、よき日本を「取り戻したい」。

人権問題担当首相補佐官にまっとうな仕事を望む

2021年12月25日 13時02分12秒 | 岸田文雄

昨日散歩の途中で、地元の洋菓子店でクリスマスケーキを求める人々が列を作っていた光景を見た。
 
その店は小さな店でどう見ても自家製のケーキなどを作れる店ではないのだが、早朝に大型車が 「冷凍」した品々を店に運び入れる光景をみて合点した。
 
その店は「冷凍品販売店」ということだった。
 
もっとも、クリスマスにケーキを食べることができる子供たちはそれなりに幸せな家庭の子たちなのだろうと思う。
 
年末までに10万円の給付金が届けば、コロナ不況でパートの仕事がなくなったり、賃金が下げられたりした両親にとってはつかの間の幸せになるに違いない。
 
そういう意味でも、こんな市長が存在する市がもっとあってもよいほどである。
 


 
同じ市長でもすぐお隣にはこんなクズ市長も存在する。


 
ところで、余りメディアには取り上げられなかったこんなことが数日前にはあった。
 
3カ月以上住む外国人に投票権を認める住民投票条例案が否決 武蔵野市長、見直し再提出の考え
 
この条例案が否決され、喜んだ日本の政治家がいた。
 
自民党に寝返った長島昭久と国民民主党代表の玉木雄一郎。
 
長島昭久は地元で精力的に住民条例の反対運動を行っていた。

    
 
一方の玉木雄一郎は、「国民民主・玉木氏『否決され安心』 武蔵野条例案」の記事ではこんな発言をしていたらしい。 
 
「こういうことが(外国人に対する)地方参政権の容認につながっていく。否決されて安心したというのが率直な思いだ」 
「外国人の権利の保護を否定するものではないが、極めて慎重な議論が必要だ」
「まずは外国人の人権について憲法上どうするのか議論すべきで、そういう議論がなく拙速に外国人にさまざまな権利を認めるのは、極めて慎重であるべきだ」
 
この玉木雄一郎に対しては、的確な批判があった。


 
さらには、「忘れ去らている」過去の総理大臣もが条例反対派のシ地元の市議を応援していた。
 

 
 
このような一連の動きに対して朝日新聞・南彰記者はこんな動画をツイートしていた。


 
さて、在日韓国・朝鮮人に特別永住資格を認める入管特例法の廃止を「究極的な目標」に掲げ、2006年に設立され、朝鮮学校へ補助金など「特権の廃止」を街宣活動などで訴え、北海道から鹿児島まで34支部がある「在日特権を許さない会」。
 
彼らは欧米から移住し定住している在日外国人たちは攻撃の的にはしていない。
 
特別永住資格と在留特別許可が与えられている在日の韓国・朝鮮人(北朝鮮人のみががターゲットになっているらしい。 
 
そもそも、「在日韓国・朝鮮人(北朝鮮人)を含む「特別永住者」は、サンフランシスコ平和条約が発効した1952年4月28日まで日本国籍所有者であった者またはその子孫であった歴史的経緯などから、日本政府および行政当局からアファーマティブ・アクションとしていくつかの措置を与えられており、在留関係などにおいて他の永住外国人とは異なる処遇を受けることがある」(Wikipediaより)
  
したがって、「在日」と称される人たちの祖先は本人の意思を無視して戦前に日本に強制的に連れられてきた韓国・朝鮮人であり、最近は中国人も標的にされている。
 
<社説>外国人投票条例 多様性反映するために」  
 

東京都武蔵野市が外国籍の住民にも投票権を認める住民投票条例の制定を進めている。市政の課題を問うための投票で、外国人を含む多様な意見を地方自治に反映する機会ととらえたい。
 松下玲子市長が先月、市議会に提案した住民投票条例案は、住民登録して3カ月以上、18歳以上の市民に国籍に関係なく投票資格を認めている。有権者の一定の署名が集まれば、投票を実施する「常設型」条例で、市長や議会に投票実施の拒否権は認められていない。
 1990年代後半に始まった住民投票実施の条例制定のうち、永住外国人にも投票権を認める動きは2002年の滋賀県米原町(現米原市)に始まり、愛知県高浜市などが続いた。武蔵野市のように居住期間を要件とし、国籍を問わない条例は神奈川県逗子市、大阪府豊中市に先例がある。
 住民投票条例に限らず、条例は法律に反しない範囲で定められる。日本の法律に外国人の住民投票の権利を制限する規定はなく、投票資格者を自治体で定めることに法的問題はない。にもかかわらず、武蔵野市の動きに反対する人たちが市役所前に押しかけ「外国人が選挙権を持つことになる」「外国人が大挙して移住し、市政を乗っ取られる」とヘイトスピーチまがいの主張を繰り返している。これらは制度を曲解した言い分だ。
 武蔵野市の住民投票条例は投票結果に法的拘束力がなく、公職選挙法に基づく通常の選挙権とは異なる。住民投票実施には一定数の署名が必要で、多くの外国人が移住するだけでは難しい。
 住民投票条例に詳しい武田真一郎成蹊大教授(行政法)によると、これまで行われた住民投票のうち外国人に投票を認めた条例は200件を超える。現在は外国籍住民の登録制度があり、定住者を把握しやすいため、武蔵野市型の条例はさらに増えるだろう、とみる。 地域の大事な課題に意見を表明することは、表現の自由として保障された基本的人権だ。国際協調や多様性が重視される時代には、同じ街に住む外国人の意見も、街の特色を生かした地方自治の一つとして尊重されるべきである

 
岸田文雄は、人権問題担当の首相補佐官を新設した。
 
その補佐官は元防衛相の中谷元である。
 
中国による香港や新疆ウィグル自治区での人権弾圧を念頭に、日本政府が人権外交に積極姿勢を示す狙いらしい。
 
日本政府が国際社会の普遍的な価値である人権を外交の軸に沿えることは反対することではない。
 
しかし、外国人を含めた国内の人権状況にこそ目を向ける必要があるのではないだろうか。
 
在日韓国・朝鮮人やアイヌの人々、LGBTと呼ばれる性的少数者への差別など人権問題は山積しており、人権外交を展開するならば、国内の問題とセットで取り組むべきではないだろうか、とオジサンは思う。 
 
  

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