長女にみだらな行為しようとした父親に5年求刑 地裁高崎支部公判
2020/11/22 06:00
(上毛新聞)
中学生の長女にみだらな行為をしようとしたとして、監護者性交等未遂の罪に問われた北毛地域の会社役員の男の論告求刑公判が21日までに、前橋地裁高崎支部(地引広裁判長)であった。検察側は「極めて卑劣かつ悪質」として懲役5年を求刑、弁護側は寛大な判決を求め、即日結審した。 被告人質問で被告は、妻が三男を妊娠した直後に新型コロナウイルスがまん延し、感染対策に気を配りながら家事や育児を引き受けたことでストレスを抱えたと説明。