育児休業を理由とした解雇は違法と、復職と慰謝料の民事訴訟で、訴えられた会が女性の主張を全面的に認める「認諾」をし、終結したそうな。
会は、慰謝料と未払い賃金・賞与の計400万円を支払うことで合意、復職に向けて調整中とか。
09年9月に妊娠、10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付けで解雇されたそうな。
女性は、12月に提訴今回ようやく解決をみたことに。
育児休業制度ができ、育休とか産休も様変わりしてきたはず。
育児休業法は平成3年に公布、平成四年4月から施行され、これに準じた内容の労働法なども改正。
その後、改定を重ねてきている。
そうした状況があるのにもかかわらず、2009年に、提訴に至る、違反が堂々と行われ、裁判という手段が講じられた。
そして、およそ、1年たってようやく、終結となったそうな。
法律があるから、訴えることができ、裁判で判断してもらい、不正が正されることになる。
しかしながら、育休法が施行されて9年もたつのに、提訴しなければ、獲得できないということが
腹立たしい。
職を失えば、その後は収入がなくなるし、裁判となれば、交通費やら何やら経費がかかる。
無事子どもが育っていても、職がなければ保育園に入ることもままならぬ。
すぐに、復帰できない状況が山積みとなっている。
ブランクがさらに続いてしまうわけで、その後の職場での、もろもろのことに、影響が付いて回るやも。
男性の職場放棄や、退職などにかかる仕事上のブランク期と女性のブランクで大きく違うところは、家庭を持っていても、独り身のように、動けるか、動けないかにある。
男性でも妻と離別していたりすると、同じように、大きな問題が起きるわけだけれど、女性の場合は顕著になる。
女性の仕事について、は、色々な問題が出てくるし、二者択一を迫られるシーンは多い。
女性は産む性だから、家庭に入るのは当たり前と、男性ばかりか女性でもそういう意見の人は多い。
最近の女性は、仕事も家事もは、大変だからと、家庭を望む人が増えてきていると聞いた。
せっかく、施行された女性の働く権利は、そうした背景も、根付かない要因になっている気がしてならない。
使用者側は、切り捨てられる要因をなかなか捨てようとはしない。
こうした訴訟でも起きれば、少しづつでも変わっていくだろうと思うので、良い方向へ向く足がかりになることを願う。