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HAKODATEへ来てね!...クリスマスファンタジー!

2009年12月15日 | 川柳

              オバマ米大統領「平和維持へ戦争必要」

      何かと政治戦略がらみのノーベル平和賞

アメリカの歴代大統領でこの賞をいただいた後に戦争を皆しているとは・・・皮肉なものです。


アメリカ大統領として世界に向けて 「戦争と平和」について率直に「戦争をしない大統領」ではなく、「するべき時はする」と、ヨーロッパの知識人にも杭を打った。

すごい人物。歴史に残す大統領にするかしないかは・・・アメリカ人の良識にかかっている。

好景気時代の大統領であるならば、20・21世紀世界の中で最もすばらしい大統領としての資質ではないかと思います。

 10数年前にモンデール副大統領夫妻が金森商船㈱の元社長時代のお招きで来館された事があります。

 奥様のピアノリサイタルも金森ホールで開催されました。

だから、オバマ大統領も任期を終えたら来館するのも現実になるかも・・・!

                                  いつか呼ぼうよ!

                  HAKODATEクリスマスファンタジーへ!!! 

                

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日米安全保障条約(主要規定の解説)

2009年12月15日 | 川柳

来年は安保締結より五十年の節目に当る。

第十条を読む限りいつでも条約破棄しやすいように記されてあります。

日本の実力政治家ナンバーワンの小沢氏の企業献金問題も特捜(アメリカ)からのリーク、鳩山政治献金問題もアメリカからのリークだとしたら・・・

安保条約締結より50年は日米の大きな一歩前進の節目にしたいのではないでしょうか。。。

テレビスポンサーは、そうなっては市場に影響がでるので小沢バッシングに終始することでしょう。

安保は今回の北朝鮮問題においても・・・何も機能などしなかった。

条約を破棄しなければいつまでも日本人は国際的にも自律できない、アメリカの最後の植民地化でアメリカの経済の後始末、尻拭い国家に個々の人生も国家のめざす道も選択出来ないあわれな民になり続ける。

鳩山内閣は、安保条約を見直す内閣にするだけでも大きな国家的意義がある。

社民党を政権に就かせたのもそんな思惑があってのことではないだろうか。。。

50年前に岸元総理邸を安保反対!!と押し寄せた真っ黒な一万人の日本の将来を憂いた人々がどっと押し寄せ命を張って断固反対したことを忘れてはならない。

私の子どもも孫達もいずれはのひ孫達に

65年も前の敗戦の連鎖の箍はいらない!!

自分の国は自分で守る!

戦争放棄!

 日本は独自の平和の道を行くことだ。。。

オバマの時代、アメリカ民主党政権の今しかできない。

これからは先進国同士がドンパチ戦争する時代ではない。

 

日米安全保障条約(主要規定の解説)


○第1条
 国連憲章は、加盟国が従うべき行動原則として、「その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(第2条4)としており、加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。第1条の規定は、この国連憲章の武力不行使の原則を改めて確認し、日米安保条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明している。

○第2条
 この規定は、安保条約を締結するに当たり、両国が当然のことながら相互信頼関係の基礎の上に立ち、政治、経済、社会の各分野において同じ自由主義の立場から緊密に連絡していくことを確認したものである。

○第3条
 この規定は、我が国から見れば、米国の対日防衛義務に対応して、我が国も憲法の範囲内で自らの防衛能力の整備に努めるとともに、米国の防衛能力向上について応分の協力をするとの原則を定めたものである。
 これは、沿革的には、米国の上院で1948年に決議されたヴァンデンバーク決議を背景とするものであり、NATO(北大西洋条約機構)その他の防衛条約にも類似の規定がある。同決議の趣旨は、米国が他国を防衛する義務を負う以上は、その相手国は、自らの防衛のために自助努力を行ない、また、米国に対しても、防衛面で協力する意思を持った国でなければならないということである。
 ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としている。

○第4条
 この規定は、(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定めている。
 本条を根拠として設けられている日米協議の場としては、安全保障協議委員会(日本側は外務大臣及び防衛庁長官、米国側は国務長官及び国防長官という、いわゆる「2+2」で構成される。)が存在するが、これに限られることなく、通常の外交ルートを通じての協議もこの規定にいう随時協議に含まれ得る。

○第5条
 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。

○第6条
 侵略に対する抑止力としての日米安保条約の機能が有効に保持されていくためには、我が国が、平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく必要がある。第6条は、このための規定である。
 第6条前段は、我が国の米国に対する施設・区域の提供義務を規定するとともに、提供された施設・区域の米軍による使用目的を定めたものである。日米安保条約の目的が、我が国自身に対する侵略を抑止することに加え、我が国の安全が極東の安全と密接に結びついているとの認識の下に、極東地域全体の平和の維持に寄与することにあることは前述のとおりであり、本条において、我が国の提供する施設・区域の使用目的を「日本国の安全」並びに「極東における国際の平和及び安全の維持」に寄与することと定めているのは、このためである。
 第6条後段は、施設・区域の使用に関連する具体的事項及び我が国における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定によるべき旨を定めている。なお、施設・区域の使用および駐留米軍の地位を規律する別個の協定は、いわゆる日米地位協定である。
 米軍による施設・区域の使用に関しては、「条約第6条の実施に関する交換公文」(いわゆる「岸・ハーター交換公文」)(PDF)が存在する。この交換公文は、以下の三つの事項に関しては、我が国の領域内にある米軍が、我が国の意思に反して一方的な行動をとることがないよう、米国政府が日本政府に事前に協議することを義務づけたものである。
  • 米軍の我が国への配置における重要な変更(陸上部隊の場合は一個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は、一機動部隊程度の配置をいう。)。
  • 我が国の領域内にある米軍の装備における重要な変更(核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設をいう。)。
  • 我が国から行なわれる戦闘作戦行動(PDF)(第5条に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設・区域の使用。
 なお、核兵器の持込みに関しては、従来から我が国政府は、非核三原則を堅持し、いかなる場合にもこれを拒否するとの方針を明確にしてきている。

○第10条
 この条文は、日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式である。本条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて、今日に至っている。
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