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在日台灣人居留證國籍欄可望正名(中央社情報)

2011年11月27日 | お役立ち情報
【情報提供 小海】
長年、公に提出する書類に、訂正を入れられるのを承知しつつ、意地でも国籍欄は「台湾」と記入してきた。提出後、ふたたび窓口に呼ばれたときには、ご丁寧に赤い二重線を入れられ、上から「中国」と書かれた書類をもった区役所の方にから、「これでよろしいでしょうか」と聞かれる。よろしいも何も...。

そんな長年折れていた気持ちがつい、来年2012年7月から晴れることになりそう。

そこで思った。自力でがんばって勝ち取らないと不利益な状況からは脱出できない緊張感を常に抱えもつ台湾人。多くの国にノービザで行けて世界中どこにいっても大国の称号を享受する日本国民は、ハンディを抱えていて、そんな、国の名前を認められるだけで喜ぶ国民の気持ちは、理解できるのかな?

どちらのほうが幸せなのか?かたや無いなかから勝ち取っていく喜びを味わう、かたや生まれたときから当たり前のように環境が整っている。答えは人それぞれだと思うが、どこかで聞いた「不安定があるからこそ安定を・平和が感じられる」のとおり、常に何か不安要因を抱える土地に生まれた人間のわたしは躊躇なく前者を選ぶ。(そもそも選ぶ選ばないの問題ではないが)

日本人にも言いたい。当たり前すぎる幸せを享受できていることに、きちんと感謝の気持ちを持ちましょ。そして大国の国民としての誇り、自負をもって、これから世界が向かっていく方向を導けるように自覚を持ちましょ。



yahoo奇摩・股市・財經新聞・國際財經 【在日台灣人居留證國籍欄可望正名】


(中央社記者楊明珠東京19日專電)日本「產經新聞」今天報導,日本出入國管理法修正案已向本期國會提出,受到旅居日本的台灣人高度關注,因日本將實施「在留卡」新制,國籍欄將獲正名記載為「台灣」。

報導指出,日本政府向已向本期國會提出管理旅日的外籍人士行政的出入國管理法修正案。根據這項修法,2012年起將實施「在(居)留卡」新制取代現行的「外國人登錄證」,「在留卡」上,台灣人的國籍欄將可獲得正名記載為「台灣」。

報導說,這項新制受到旅日台灣人的高度注目,但中國政府勢必反彈,屆時日本朝野政黨勢必面臨因應。

日本的入國管理法規定,外國人登錄證委由市町(鎮)村等政府單位發行,但修法後將改由中央政府法務省入國管理局統籌管理。外國人登錄證將廢除,由入國管理局針對居留日本超過3個月的外籍人士發行在留卡。

在留卡上,有關國籍的欄目將記載為「國籍或日本政府所承認的護照發行地區」,如此一來,台灣人的在留卡上就可記載為「台灣」。

報導說,日本政府從1972年與中國建交之後,不承認台灣是國家,但將台灣政府及巴勒斯坦自治區發行的護照視為「政令規定的地區具有權限的機關發行的證件」,給予承認。

巴勒斯坦人的外國登錄證上國籍欄從前年就記載為「巴勒斯坦」,只有台灣人的還被記載為「中國」。

日本法務省、中華民國台北駐日經濟文化代表處等單位的統計顯示,外國人登錄證上國籍登記為「中國」的到前年底約60萬人,其中約4萬2000人是台灣人。

旅日台灣人團體早已要求日本政府應將台灣人的國籍欄上正名為「台灣」。2001年7月,台灣方面,前總統陳水扁執政時也曾要求日本政府要改善。2003年,前總統李登輝訪日時,也公開要求修正。

日本眾議員西村慎吾發傳真文支持此正名運動,表示台灣與中國不同,日本政府應正視台灣人的尊嚴並珍惜台日之間的連帶關係。

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 現行入管法は、外国人登録を市町村に委託してきたが、改正案では法務省入国管理局に一元化する。外国人登録証は廃止され、代わりに入国管理局が在留3カ月を超える外国人に対し、氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期限を記載した「在留カード」を発行する。

 政府は住民基本台帳法改正案も国会に提出しており、在留外国人が市町村で住民登録ができ、在留カードと連携させることで、外国人の子弟の就学や健康保険加入など行政サービスの充実につなげたい考えだ。

 在留カードは国籍欄を改め、「国籍または日本政府が認める旅券を発行している地域」を記載する欄に変え、台湾人は「台湾」と表記できるようになる。

 法務省や台北駐日経済文化代表処などによると、「中国」籍で外国人登録をしている人は19年末で約60万人だが、うち約4万2000人は台湾人だといわれる。在留台湾人の団体はかねて「台湾」籍表記を要望。台湾政府も陳水扁政権下の13年7月、日本側に改善を要望したとされる。李登輝元総統も15年の訪日時に、改正を求めるコメントを発表している。

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 改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。

 いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能になる。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。

 低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。

 改正案には、外国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置▽受け入れ機関による在留資格「留学」「就学」の一本化で資格変更の負担を減らす▽入国者収容所等視察委員会の設置-なども盛り込まれた。


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入国管理局・新たな在留管理制度



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