
昨日の夕刊で、フィリピンのドゥテルテ大統領は、「子供への体罰を禁止する法案」に拒否権を発動した、
との、報道を目にした。
大統領は、「親によるしつけと虐待とを同列に考えている」と法案を批判し、拒否権発動になったようだ。
先月、千葉で起きた、幼児虐待死事件を受けて、国会でも、マスコミでも、「児童虐待防止」の法律に関
してケンケンガクガク。今日も、熱湯で虐待事件報道、悲し過ぎる。
世界、54ヶ国で、幼児の人権擁護ということを重く見て、児童虐待防止のための法律を制定している。
法律があるからと言って、児童虐待が無くなっている訳ではない。この問題に、「正解」は無いのです。
法律を作ったからって、「正解」ではないのです。
「しつけ」は、児童自身で出来ない。誰が「しつける」のか、家庭か?学校か?社会か?
ヤッパリ家庭で、が基本で、学校や社会は補完的に役割を担うこと、なんでしょうね。
「しつけ」の仕方は、まず「口で言って聞かす」ことがで、子供の人権を尊重するために必要です。
しかし、それで、「わかりました」とならない場合が、良くあるのは、子供。
親としては、「何でわからないのか」と、頭にくる、場合よっては「逆上」。
「手」が出る。
民法822条の規定、「親が子どもを戒める『懲戒権』」の限度を超えてしまうかどうかが、分かれ道。
超えてしまったら、DVD(家庭内暴力)。冷水だ、熱湯だ、食べさせないなど、言語道断。
社会秩序を保つための「善悪の行動しつけ」は、家庭も、学校(幼稚園など)も、社会も、
「愛情」を持って子供に向き合っているかどうか、がキーポイントだと思います。
対症療法的で、やっつけ仕事のようなで、児童虐待防止のため法律で、児童虐待が無くなるとは思わない。
政治は、家庭も、学校(幼稚園など)も、社会も、「愛情」を持って子供に向き合って「しつけ」ができる
体制・環境づくり、親の相談窓口や愛情確認などできる『交流の場』の充実、親がキレてDVDになった
ことを素早く察知する仕組み、DVD下の子供を避難させるヒト・手段・場所の充実、DVDには厳罰を、
など、対症療法みたいな「やっつけ仕事的法律」の前に、地道にやるべきことがあるように思うのですが。
ウォーキング中に出会った花。花屋さんで会った花も。



