19日、皇位継承に関する式典委員会は、5月1日の皇位継承儀式の詳細を決めた。
天皇は、政治に関与する権能が無いと、憲法で規定されている(憲法4条)。
三種の神器を天皇陛下から皇太子に譲渡して、皇位継承が為されることになっているが、
「天皇陛下が、皇太子さまに神器などを、目に見える形で引き渡すと、天皇自ら皇位を譲る意思を示された
と受け取られ、憲法に抵触しかねない」
から、侍従が、歴代天皇に伝わる三種の神器のうち剣と璽(じ=まがたま)などを運び、天皇陛下は神器に
お触れにならない、らしい。
1昨年、ご高齢で国事行為に支障することをご懸念され、生前退位を表明された。
政府は、憲法と皇室典範を見据え、終身天皇制と違う、新しい承継方式になることで、検討を重ねて来た。
憲法と皇室典範の微妙な関係があることは、秋篠宮様の「天皇家の儀式に国費を使うのはどうか」ご発言
があったように、難しい問題があるようだ。
天皇陛下の退位の表明は、天皇陛下最後のお言葉に先立ち、安倍首相が国民の代表として、皇室典範の特例
として行う、とのこと。
要するに、あくまでも、天皇自ら皇位を譲る意思を示されたと受け取られないようにしたい、のだ。
天皇の承継については、
憲法2条 「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承
する」
となっており、天皇が、自由に、皇位を継承できない、国会の議決が必要になっているのです。
過去の長い歴史の中で、皇位継承問題で揉め、時には武力闘争になった。
揉めた原因の多くは、天皇が、自分の権威を発揮し続けられるよう、自分に都合よい「後任」を選び、
皇位継承を自由自在にしたことで、起きていたのである。
今の憲法では、天皇は「国民の象徴」で、政治的権威は無い。
天皇の国事行為は、全て、国会の決議に基づく指名や内閣総理大臣の任命によって行われている。
それにしても、政府は、「想定外退位」で、チョッとアタフタしているように見えます。
時間的制約上、仕方なかったが、女性差別など憲法に照らし、「皇室典範」を見直すべきである。
ウォーキング中に、春の花に出会えました。
3月22日、「今日は何の日カレンダー」より
放送記念日(NHK1943)、世界水の日(国連)、夫婦の日(毎月)
▲記録上初めての三つ子、誕生。出産した筑前国の舎人臣福長女に正税400束をプレゼント(827)▲西蝦夷地を
松前藩から幕府直轄領とする(1807)▲ゲーテ、没。83歳(1832)▲人力車営業開始(1870)▲「ザ・ジャパン・
タイムズ」創刊(1897)▲NHKが日本初のラジオ仮放送。本放送は7月12日(1925)▲文部省国語審議会、国号
の呼び方を「ニッポン」と称する案を政府に提出(1934)▲ドイツで世界初のテレビ定期放送を開始(1935)
▲第1回全日本女子プロボウリング選手権。優勝者は中山律子(1970)▲初のエイズ患者確認を厚生省発表(1985)
▲秋田新幹線開通(1997)▲ヘール・ボッブ彗星最接近(1997)▲ロンドンでテロ発生(2017)