法務問題集

法務問題集

特許法 > 出願公開 > 早期出願公開の請求

2016-05-03 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 何人も、早期出願公開を請求できる。

02. 利害関係人は、早期出願公開を請求できる。

03. 早期出願公開は、特許庁長官に請求する。

04. 公開特許公報の発行前は、早期出願公開請求を取り下げられる。

【解答】
01. ×: 特許法64条の2(出願公開の請求)1項柱書
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

02. ×: 特許法64条の2(出願公開の請求)1項柱書
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

03. ○: 特許法64条の2(出願公開の請求)1項柱書

04. ×: 特許法64条の2(出願公開の請求)2項
出願公開の請求は、取り下げることができない

【参考】
早期出願公開の請求とは何? - Weblio辞書

特許法 > 出願公開(1)

2016-05-01 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願は、出願公開を請求しなければ出願公開されない。

02. 特許出願は、原則として、出願日から1年6ヶ月経過後に出願公開される。

03. 特許出願は、出願日から1年6ヶ月経過しなければ当然に出願公開されない。

04. 特許掲載公報が発行された特許出願の内容は、出願公開されない。

05. 特許権が設定登録されていない特許出願の内容は、出願公開されない。

06. 秘密請求手続きをすることで、出願内容の一部を非公開にできる。

07. 出願公開とともに、審査結果も公開される。

08. 出願公開後は、出願人は拒絶理由通知を受け得ない。

09. 出願公開後は、出願人は拒絶査定を受け得ない。

【解答】
01. ×: 特許法64条(出願公開)1項前段
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない

02. ○: 特許法64条(出願公開)1項前段

03. ×: 特許法64条(出願公開)1項後段
次条第1項に規定する出願公開の請求があったとき
も、同様とする。

04. ○: 特許法64条(出願公開)1項前段

05. ×

06. ×

07. ×

08. ×

09. ×

【参考】
出願公開とは何? - Weblio辞書

特許法 > 特許出願 > 優先権

2016-04-20 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許を受けようとする者は、後の出願に基づいて国内優先権を主張できる。

02. 特許を受けようとする者は、原則として、先の実用新案登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。

03. 特許を受けようとする者は、先の意匠登録出願に基づいて国内優先権を主張できる。

04. 先の出願の日から1年を経過した場合、特許を受けようとする者は先の出願に基づく国内優先権を当然に主張できない。

05. 先の出願に係る手続きを補正した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。

06. 先の出願に係る早期公開を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。

07. 先の出願に係る出願審査を請求した者は、先の出願に基づく国内優先権を主張できない。

08. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から1年6ヶ月を経過したときに出願公開される。

09. 国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から3年以内に出願審査を請求しなければならない。

10. 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間の終期は、先の出願の日から起算する。

11. 特許出願に係るパリ優先権を主張しようとする者は、その旨等を記載した書面を提出しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書

03. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文柱書
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

04. ×: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号括弧書
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
 1 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかったものでないと認められる場合であって、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
 (略)

05. ×

06. ×

07. ×

08. ○

09. ×: 後の出願日

10. ×: 後の出願日

11. ○: 特許法43条(パリ条約による優先権主張の手続)1項

【参考】
優先権 - Wikipedia

特許法 > 特許出願 > 先願 > 異なる日

2016-04-18 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最先の発明者のみが特許を受けられる。

02. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最先の公表者のみが特許を受けられる。

03. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最先の実施者のみが特許を受けられる。

04. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、最も早く出願審査を請求した者のみが特許を受けられる。

05. 同一の発明が異なる日に複数出願された場合、特許出願人の協議で決定した1人の特許出願人のみが特許を受けられる。

06. 同一の発明が異なる日に複数出願され、それらの特許出願人が同一だった場合、特許出願人は各出願について特許を受けられる。

【解答】
01. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

02. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

03. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

04. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

05. ×: 特許法39条(先願)1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

06. ×

【参考】
先願主義 - Wikipedia