【問題】
01. 「貸し付けの条件について広告をする」とは、貸金業法15条(貸付条件の広告等)1項2号や施行規則12条(貸付条件の広告等)1項1号、2号に掲げる事項、貸付限度額等をすべて表示した広告をすることをいう。
02. 貸付条件の広告等に貸金業者登録簿に登録したホームページアドレスを表示等する貸金業者は、電話番号も表示しなければならない。
03. 貸付条件の広告等に貸金業者登録簿に登録した電子メールアドレスを表示等する貸金業者は、電話番号も表示しなければならない。
04. 貸付条件について広告等をする貸金業者は、広告等に貸金業者登録簿に登録されていない営業所等の連絡先を表示・記録してはならない。
05. 貸付条件を広告する貸金業者は、景表法等の法令に違反してはならない。
【解答】
01. ×: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)①
02. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項3号
03. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項3号
04. ○: 貸金業法15条(貸付条件の広告等)2項
05. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)6項
01. 「貸し付けの条件について広告をする」とは、貸金業法15条(貸付条件の広告等)1項2号や施行規則12条(貸付条件の広告等)1項1号、2号に掲げる事項、貸付限度額等をすべて表示した広告をすることをいう。
02. 貸付条件の広告等に貸金業者登録簿に登録したホームページアドレスを表示等する貸金業者は、電話番号も表示しなければならない。
03. 貸付条件の広告等に貸金業者登録簿に登録した電子メールアドレスを表示等する貸金業者は、電話番号も表示しなければならない。
04. 貸付条件について広告等をする貸金業者は、広告等に貸金業者登録簿に登録されていない営業所等の連絡先を表示・記録してはならない。
05. 貸付条件を広告する貸金業者は、景表法等の法令に違反してはならない。
【解答】
01. ×: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)①
法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、法第15条第1項第2号、施行規則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう。
02. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項3号
03. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項3号
04. ○: 貸金業法15条(貸付条件の広告等)2項
05. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)6項