法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外貸付 > その他

2024-07-18 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 個人顧客と締結する、不動産の建設や購入、改良に必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。

02. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、貸金業者が自動車の所有権を取得するものは、例外契約に該当する。

03. 個人顧客と締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付に係る契約のうち、自動車が譲渡担保の目的となっているものは、例外契約に該当する。

04. 個人顧客と締結する、不動産を担保とする貸付に係る契約であって個人顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、不動産が個人顧客の居宅でも、例外契約に該当する。

05. 個人顧客と締結する、売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金で弁済される貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。

06. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の高額療養費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、例外契約に該当する。

07. 個人顧客や顧客と生計を1つにする親族の緊急に必要と認められる医療費の支払いに必要な資金の貸付に係る契約で、顧客の返済能力を超過しないと認められるものは、原則として、例外契約に該当する。

08. 個人顧客との貸付に係る契約であって、顧客に係る個人顧客合算額と顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が顧客に係る基準額と顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超過しないものが例外契約に該当するための要件は、契約の締結について顧客の配偶者の同意があることである。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×

05. ×

06. ×

07. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号

08. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項3号括弧書

貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 繋ぎ資金

2024-07-17 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 個人顧客が金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、金融機関からの貸付が確実であると認められることである。

02. 個人顧客が金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、返済期間が1ヶ月を超過しないことである。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項6号イ

02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項6号ロ

貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 個人事業者

2024-07-16 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 事業を営む個人顧客への貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、事業の実態が確認されていることである。

02. 事業を営む個人顧客への貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められることである。

03. 事業を現に営んでいない個人顧客への新たな事業をするために必要な資金の貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、事業に供用するための資金の貸付であると確実に認められることである。

04. 事業を現に営んでいない個人顧客への新たな事業をするために必要な資金の貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められることである。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項4号イ

02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項4号ロ

03. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項5号イ

04. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項5号ロ

貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 特定緊急貸付契約 > 特定費用

2024-07-15 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 外国で緊急に必要となった費用は、特定費用に該当する。

02. 社会通念上緊急に必要と認められる費用は、特定費用に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項1号

02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)4項2号

貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 特定緊急貸付契約

2024-07-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
・特定緊急貸付契約の要件は、以下の通りである。
 ・個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付に係る契約として顧客〜貸金業者間で締結する契約であること
 ・顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められること
 ・緊急個人顧客合算額が( ア )万円以下であること
 ・返済期間が( イ )ヶ月以下であること

【解答】
ア. 10: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号の2ロ柱書

イ. 3: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号の2ハ