法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 定義 > 広告

2024-07-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 広告とは、ある事項を随時・継続して広く宣伝するために一般の人に知らせることをいう。

02. テレビコマーシャルは、広告に該当する。

03. 刊行物への掲載は、広告に該当する。

04. 立て看板や貼り紙への表示は、広告に該当する。

05. 広告塔への表示は、広告に該当する。

06. チラシやリーフレット等の配布は、広告に該当する。

07. インターネット上の表示は、広告に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②柱書

02. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②イ

03. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②ハ

04. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②ニ

05. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②ホ

06. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②ヘ

07. ○: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)②ト

貸金業法 > 業務 > 貸付条件等の掲示 > 掲示事項

2024-07-03 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者の商号等は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

02. 貸金業者の登録番号は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

03. 資本金額は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

04. 貸付利率は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

05. 返済方式は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

06. 返済期間は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

07. 返済回数は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

08. 営業所等の業務を統括する者の氏名は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

09. 営業所等に常勤している主任者の人数は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

10. 営業所等に設置されている主任者の氏名は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

11. 営業所等に設置されている主任者の役職名は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

12. 営業所等に設置されている主任者の登録番号は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

13. 信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号等は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

14. 手続き実施基本契約を締結している指定紛争解決機関の商号等は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

15. 担保の提供が必要な場合の担保に係る事項は、金銭の貸付に係る貸付条件等の絶対的掲示事項である。

16. 主な返済例は、金銭の貸付に係る貸付条件等の絶対的掲示事項である。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)1号

05. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)2号

06. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)3号

07. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)3号

08. ×

09. ×

10. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)4号

11. ×

12. ×

13. ×

14. ×

15. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)3項1号ロ

16. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)3項1号ハ

貸金業法 > 業務 > 貸付条件等の掲示(2)

2024-07-02 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者は、原則として、営業所等ごとに貸付条件等を掲示しなければならない。

02. 貸金業者は、包括契約に基づいて金銭の交付や回収のみをする現金自動設備に貸付条件等を掲示しなければならない。

03. 貸付条件等は、顧客が見やすい場所に掲示しなければならない。

04. 貸付条件等は、営業所等でする貸付の種類ごとに見やすい方法で掲示しなければならない。

05. 貸付利率を掲示する場合、その年率を百分率で最低でも小数点以下2位まで表示しなければならない。

06. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務改善命令を受ける。

07. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。

【解答】
01. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書

02. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項但書
当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない

03. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書

04. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項本文

05. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)4項
貸金業者は、法第14条の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式1、算式2又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する方法によるものとする。

06. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項

07. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号