法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 返済能力の調査 > 記録 > 記載事項

2024-06-13 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 契約年月日は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。

02. 顧客等の資力を明らかにする事項が記載された書面等を顧客等から提出・提供された年月日は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。

03. 顧客等の資力に係る調査結果は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。

04. 顧客等の借入状況に係る調査結果は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。

05. 極度額を増額した年月日は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合の返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。

06. 債務者の資力に係る調査結果は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合の返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項1号

02. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項2号

03. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項3号

04. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項4号

05. ○: 貸金業規10条の20(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項1号

06. ○: 貸金業規10条の20(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項3号

貸金業法 > 業務 > 返済能力の調査 > 記録 > 作成等

2024-06-12 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 顧客等と貸付の契約を締結した貸金業者は、返済能力の調査に係る記録を作成しなければならない。

02. 顧客等と貸付の契約を締結した貸金業者は、貸付金額が所定の金額を超過しなければ、返済能力の調査に係る記録を作成しなくともよい。

03. 貸付に係る契約についての返済能力の調査に係る記録は、作成日から3年間保存しなければならない。

04. 貸付に係る契約についての返済能力の調査に係る記録は、作成日から10年間保存しなければならない。

05. 極度方式基本契約についての返済能力の調査に係る記録は、極度方式基本契約の解除日か極度方式基本契約に基づく全極度方式貸付契約の最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく全債権が弁済等の事由で消滅した場合は全債権の消滅日)のいずれか遅い日まで保存しなければならない。

06. 貸付に係る契約に係る保証契約についての返済能力の調査に係る記録は、以下のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
 ・保証契約の解除日
 ・保証契約に基づく債務の消滅日

07. 貸付に係る契約に係る保証契約についての返済能力の調査に係る記録は、以下のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
 ・貸付に係る契約で約定された最終の返済期日(貸付に係る契約に基づく債権が弁済等の事由で消滅した場合は債権の消滅日)
 ・保証契約に基づく債務の消滅日

08. 返済能力の調査に係る記録の作成・保存規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。

09. 返済能力の調査に係る記録の作成・保存規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)4項

02. ×

03. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
 1 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日
 (略)

04. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
 1 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日
 (略)

05. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号括弧書

06. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項2号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
 (略)
 2 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日

07. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項2号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
 (略)
 2 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日

08. 〇: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号

09. 〇: 貸金業法49条(罰則)3号の3

貸金業法 > 業務 > 返済能力の調査 > 当該貸金業者合算額等(2)

2024-06-11 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 個人顧客の返済能力を調査して以下が判明した場合、当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はそれぞれ何円か?
 ・締結しようとしている貸付に係る契約の貸付金額: 30万円
 ・締結している貸付に係る契約の貸付残高: 0円
 ・他の貸金業者による貸付残高の合計額: 70万円

02. 個人顧客の返済能力を調査して以下が判明した場合、当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はそれぞれ何円か?
 ・締結しようとしている貸付に係る契約の貸付金額: 30万円
 ・締結している貸付に係る契約の貸付残高: 0円
 ・他の貸金業者による貸付残高の合計額: 150万円

03. 個人顧客の返済能力を調査して以下が判明した場合、当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はそれぞれ何円か?
 ・締結しようとしている貸付に係る契約の貸付金額: 50万円
 ・締結している貸付に係る契約に係る保証契約の保証残高: 30万円
 ・他の貸金業者による貸付残高の合計額: 0円

04. 個人顧客の返済能力を調査して以下が判明した場合、当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はそれぞれ何円か?
 ・締結しようとしている貸付に係る契約の貸付金額: 80万円
 ・締結している貸付に係る契約の貸付残高: 0円
 ・他の貸金業者による貸付残高の合計額: 10万円

05. 個人顧客の返済能力を調査して以下が判明した場合、当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はそれぞれ何円か?
 ・増額しようとしている極度方式基本契約の増額前の極度額: 30万円
 ・増額しようとしている極度方式基本契約の増額後の極度額: 50万円
 ・締結している貸付に係る契約の貸付残高: 0円
 ・他の貸金業者による貸付残高の合計額: 0円

06. 個人顧客の返済能力を調査して以下が判明した場合、当該貸金業者合算額と個人顧客合算額はそれぞれ何円か?
 ・増額しようとしている極度方式基本契約の増額前の極度額: 50万円
 ・増額しようとしている極度方式基本契約の増額後の極度額: 100万円
 ・締結している貸付に係る契約の貸付残高: 0円
 ・他の貸金業者による貸付残高の合計額: 0円

【解答】
01.
 ・当該貸金業者合算額: 30万円(=30万円+0円)
 ・個人顧客合算額: 100万円(=30万円+70万円)
02.
 ・当該貸金業者合算額: 30万円(=30万円+0円)
 ・個人顧客合算額: 180万円(=30万円+150万円)
03.
 ・当該貸金業者合算額: 50万円(=50万円+0円)
 ・個人顧客合算額: 50万円(=50万円+0円)
04.
 ・当該貸金業者合算額: 80万円(=80万円+0円)
 ・個人顧客合算額: 90万円(=80万円+10万円)
05.
 ・当該貸金業者合算額: 50万円(=50万円+0円)
 ・個人顧客合算額: 50万円(=50万円+0円)
06.
 ・当該貸金業者合算額: 100万円(=100万円+0円)
 ・個人顧客合算額: 100万円(=100万円+0円)

貸金業法 > 業務 > 返済能力の調査 > 当該貸金業者合算額等(1)

2024-06-10 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 締結しようとしている貸付に係る契約の貸付金額は、当該貸金業者合算額に含まれる。

02. 増額しようとしている極度方式基本契約の増額前の極度額は、当該貸金業者合算額に含まれる。

03. 増額しようとしている極度方式基本契約の増額後の極度額は、当該貸金業者合算額に含まれる。

04. 締結している貸付に係る契約の貸付残高は、当該貸金業者合算額に含まれる。

05. 締結している貸付に係る契約に係る保証契約の保証残高は、当該貸金業者合算額に含まれる。

06. 当該貸金業者合算額は、個人顧客合算額に含まれる。

07. 他の貸金業者による貸付残高の合計額は、個人顧客合算額に含まれる。

【解答】
01. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)3項本文1号イ

02. ×

03. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)3項本文1号イ括弧書

04. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)3項本文1号ロ

05. ×

06. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)3項本文2号イ

07. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)3項本文2号イ

貸金業法 > 業務 > 返済能力の調査 > 年収証明書 > その他

2024-06-09 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 根拠法令がなく、地方公共団体が行政サービスの一環として交付する所得・課税証明書は、所得証明書に該当する。

02. 勤務先の変更等、個人顧客の資力に変更があったと認められる場合、原則として、年収証明書は変更後のものでなければならない。

03. 個人顧客の勤務先の変更があった場合、変更後の勤務先が確認されていて、そこで2ヶ月分以上の給与の支払いを受けていなくとも、年収証明書は変更後のものでなければならない。

04. 年収証明書の提出を受けられない等、個人顧客の年収を把握できない場合、貸金業者は貸付の契約を締結できない。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-13-1「返済能力調査」(2)②ロa

02. ○: 貸金業規10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)1項但書

03. ×: 貸金業規10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)3項
第1項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる
 1 変更後の勤務先が確認されていること。
 2 変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。

04. ○: 監督指針II-2-13-1「返済能力調査」(1)②ハ中段