法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 貸付条件等の掲示 > 掲示事項

2024-08-23 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 貸金業者の商号等は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

02. 貸金業者の登録番号は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

03. 資本金額は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

04. 貸付利率は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

05. 返済方式は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

06. 返済期間は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

07. 返済回数は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

08. 営業所等の業務を統括する者の氏名は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

09. 営業所等に常勤している主任者の人数は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

10. 営業所等に設置されている主任者の氏名は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

11. 営業所等に設置されている主任者の役職名は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

12. 営業所等に設置されている主任者の登録番号は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

13. 信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号等は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

14. 手続き実施基本契約を締結している指定紛争解決機関の商号等は、貸付条件等の絶対的掲示事項である。

15. 担保の提供が必要な場合の担保に係る事項は、金銭貸付に係る貸付条件等の絶対的掲示事項である。

16. 主な返済例は、金銭貸付に係る貸付条件等の絶対的掲示事項である。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)1号

05. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)2号

06. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)3号

07. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)3号

08. ×

09. ×

10. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)4号

11. ×

12. ×

13. ×

14. ×

15. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)3項1号ロ

16. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)3項1号ハ

貸金業法 > 業務 > 貸付条件等の掲示(2)

2024-08-22 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 貸金業者は、原則として、営業所等ごとに貸付条件等を掲示しなければならない。

02. 貸金業者は、包括契約に基づいて金銭の交付や回収のみをする現金自動設備に貸付条件等を掲示しなければならない。

03. 貸付条件等は、顧客が見やすい場所に掲示しなければならない。

04. 貸付条件等は、営業所等でする貸付の種類ごとに見やすい方法で掲示しなければならない。

05. 貸付利率を掲示する場合、その年率を百分率で最低でも小数点以下2位まで表示しなければならない。

06. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務改善命令を受ける。

07. 貸付条件等の掲示義務に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。

【解答】
01. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書

02. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項但書
当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない

03. ○: 貸金業法14条(貸付条件等の掲示)柱書

04. ○: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)5項本文

05. ×: 貸金業規11条(貸付条件の掲示)4項
貸金業者は、法第14条の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式1、算式2又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する方法によるものとする。

06. ○: 貸金業法24条の6の3(業務改善命令)1項

07. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置

2024-08-10 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 個人顧客と締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められる場合、貸金業者は極度方式貸付の抑制に必要な措置を講じなければならない。

02. 極度方式基本契約の解除は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

03. 極度方式基本契約の極度額の減額は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

04. 極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録することは、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

05. 新たな極度方式貸付の停止は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)

02. ×

03. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)1号

04. ×

05. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)2号

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る調査 > 定期 > 記録の作成等(1)

2024-08-06 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
・貸金業者は、極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力調査記録を作成後( ア )年間保存しなければならない。

【解答】
ア. 3: 貸金業規10条の27(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項

貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る調査 > 要否 > 要件(2)

2024-08-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 5万円

02. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 10万円

03. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 20万円

04. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 20万円
 ・個人顧客と締結している基本契約の極度額の減額の措置を講じている。

05. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・個人顧客と締結しているすべての基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 20万円
 ・元本や利息の支払いの遅延を理由として、個人顧客と締結している基本契約に基づく新たな極度方式貸付の停止に係る措置を講じている。

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 1 第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合
 (略)

02. ×: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 1 第1項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合
 (略)

03. ○: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号

04. ○: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項1号

05. ×: 貸金業規10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)3項3号イ
法第13条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 (略)
 3 第1項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合
  イ 元本又は利息の支払の遅延
 (略)