【問題】
01. 取締役会は、原則として、会社の業務執行を決定しなければならない。
02. 取締役会は、原則として、取締役の職務執行を監督しなければならない。
03. 取締役会は、原則として、重要な財産の処分や譲り受けの決定を取締役に委任できない。
04. 取締役会は、原則として、多額の借財の決定を取締役に委任できない。
05. 取締役会は、原則として、重要な組織の設置や変更、廃止の決定を取締役に委任できない。
06. 取締役会は、原則として、会社の内部統制システムの整備の決定を取締役に委任できない。
【解答】
01. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)2項1号
02. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)2項2号
03. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項1号
04. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項2号
05. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項4号
06. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項6号
【参考】
取締役会 - Wikipedia
01. 取締役会は、原則として、会社の業務執行を決定しなければならない。
02. 取締役会は、原則として、取締役の職務執行を監督しなければならない。
03. 取締役会は、原則として、重要な財産の処分や譲り受けの決定を取締役に委任できない。
04. 取締役会は、原則として、多額の借財の決定を取締役に委任できない。
05. 取締役会は、原則として、重要な組織の設置や変更、廃止の決定を取締役に委任できない。
06. 取締役会は、原則として、会社の内部統制システムの整備の決定を取締役に委任できない。
【解答】
01. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)2項1号
02. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)2項2号
03. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項1号
04. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項2号
05. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項4号
06. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項6号
【参考】
取締役会 - Wikipedia