法務問題集

法務問題集

会社法 > 株式会社 > 機関 > 取締役会 > 権限等 ★

2014-05-10 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 取締役会は、原則として、会社の業務執行を決定しなければならない。

02. 取締役会は、原則として、取締役の職務執行を監督しなければならない。

03. 取締役会は、原則として、重要な財産の処分や譲り受けの決定を取締役に委任できない。

04. 取締役会は、原則として、多額の借財の決定を取締役に委任できない。

05. 取締役会は、原則として、重要な組織の設置や変更、廃止の決定を取締役に委任できない。

06. 取締役会は、原則として、会社の内部統制システムの整備の決定を取締役に委任できない。

【解答】
01. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)2項1号

02. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)2項2号

03. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項1号

04. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項2号

05. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項4号

06. ○: 会社法362条(取締役会の権限等)4項6号

【参考】
取締役会 - Wikipedia