法務問題集

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民法 > 相続 > 承認等 > 総則

2013-11-15 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続は、相続の開始前に放棄できる。

02. 相続の開始から3ヶ月経過した場合、相続人は単純承認したものとみなされる。

03. 相続人は、原則として、自身の固有財産と同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。

04. 全相続人が相続を放棄した場合でも、被相続人の債権者は相続財産の管理人の選任を請求することで債権の回収を図れることがある。

05. 相続の承認は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内であれば撤回できる。

06. 相続の放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内であれば撤回できる。

【解答】
01. ×: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

02. ×: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

03. ○: 民法918条(相続財産の管理)1項本文

04. ○: 民法918条(相続財産の管理)2項

05. ×: 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)1項
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない

06. ×: 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)1項
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない

【参考】
相続 - Wikipedia