法務問題集

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憲法 > 国民の権利・義務 > 精神的自由権 > 表現の自由

2011-04-05 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
01. 表現内容規制とは、伝達するメッセージを理由とした表現の規制をいう。

02. 表現内容中立規制とは、伝達するメッセージの内容や伝達効果と直接的な関係がない表現の規制をいう。

03. 学校近くでの騒音の制限は、表現内容規制に該当する。

04. 国の秘密情報の公表の禁止は、表現内容規制に該当する。

05. 一定の選挙運動の自由の制限は、表現内容規制に該当する。

06. 違法行為を煽動する表現の禁止は、表現内容規制に該当する。

07. 精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準で審査されなければならない。

08. 営利的言論の自由の保障の程度は、政治的言論の自由よりも低いと解される。

09. ヘイトスピーチは通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされ得る。

10. 地方公共団体が国の法律を待たずに制定したデモ行為を規制する条例は、憲法21条に違反する。

11. 猥褻性を持つが芸術性や思想性が認められる文書の処罰は、憲法に違反する。

12. 他人の家屋等の工作物に張り札をみだりにすることを禁止した軽犯罪法上の規制は、憲法21条1項に違反する。

13. 一般職の国家公務員による政治的行為の禁止は、憲法21条に違反する。

14. 地方公務員の政治的行為を制限する法律は、憲法に違反する。

【解答】
01. ○: 学説

02. ○: 学説

03. ×: 表現内容中立規制

04. ○

05. ×: 表現内容中立規制

06. ○

07. ×: 学説

08. ○: 学説

09. ○

10. ×: 最判昭35.07.20(東京都公安条例事件)要旨
昭和25年東京都条例第44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第21条に違反しない

11. ×: 最判昭44.10.15(悪徳の栄え事件)理由(一)
(略)その文書が、その有する芸術性・思想性にかかわらず猥褻性ありと評価される以上、刑法175条の適用を受け、その販売、頒布等が罪とされることは当然である旨判示したことは、原判決の記載によって明らかである。(略)

12. ×: 最判昭45.06.17(愛知原水協ビラ貼り事件)要旨
軽犯罪法1条33号前段は、憲法21条1項に違反しない

13. ×: 最判昭49.11.06(猿払事件)要旨1
国家公務員法102条1項、人事院規則14-7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない

14. ×: 地公法36条(政治的行為の制限)1項、2項

【参考】
表現の自由 - Wikipedia
公安条例 - Wikipedia
悪徳の栄え事件 - Wikipedia
愛知原水協ビラ貼り事件 - Wikipedia
猿払事件 - Wikipedia