法務問題集

法務問題集

企業会計原則 > 損益計算書原則(2) ★★★

2014-08-22 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. すべての費用や収益は、原則として、その支出や収入に基づいて計上し、発生した期間に正しく割り当てられるよう処理しなければならない。

02. 未実現収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

03. 前払費用は、当期の損益計算から除去しなければならない。

04. 前受収益は、当期の損益計算から除去しなければならない。

05. 未払費用は、当期の損益計算に計上しなければならない。

06. 未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

07. 費用や収益は、原則として、総額で記載しなければならない。

08. 費用の項目と収益の項目は、原則として、直接相殺して損益計算書からその全部や一部を除去してはならない。

09. 複数の営業を目的とする企業では、費用や収益を主要な営業別に区分して記載しなければならない。

10. 営業損益は、売上総損益から販管費を控除した額である。

11. 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売や役務の給付で実現したものに限られる。

12. 長期の未完成請負工事等は、収益を合理的に見積もり、当期の損益計算にこれを計上できる。

13. 売上総損益は、売上高から売上原価を控除した額である。

14. 特別損失に属する損失は、原則として、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損等の項目の区分に従って細分しなければならない。

15. 税引前当期純損益は、経常損益から売上原価を控除した額である。

16. 税引前当期純損益は、営業損益に営業外収益を加え、営業外費用を引いた額である。

17. 受取利息は、営業外収益として表示する。

18. 純損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息や割引料、有価証券売却損益等の営業活動以外の原因から発生する損益であって特別損益に属しないものを記載し、当期純利益を計算する。

【解答】
01. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」本文

02. ×: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書前段
未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない

03. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

04. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

05. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

06. ○: 損益計算書原則1A「発生主義の原則」但書後段

07. ○: 損益計算書原則1B「総額主義の原則」

08. ○: 損益計算書原則1B「総額主義の原則」

09. ○: 損益計算書原則2A「営業損益計算」後段

10. ○: 損益計算書原則3「営業利益」

11. ○: 損益計算書原則3B「売上高の計上基準」本文

12. ○: 損益計算書原則3B「売上高の計上基準」但書

13. ○: 損益計算書原則3D「売上総利益の表示」前段

14. ○: 損益計算書原則6「特別損益」

15. ×

16. ×: 経常利益金額

17. ○: 損益計算書原則4「営業外損益」

18. ×: 損益計算書原則2B「経常損益計算

【参考】
損益計算書 - Wikipedia