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マーケティング研究 他社事例 721 「電子サインと電子署名の今後3」 ~当事者型と立会人型とは??~

2021-01-09 10:37:56 | マーケティング
マーケティング研究 他社事例 721 「電子サインと電子署名の今後3」 ~当事者型と立会人型とは??~


契約当事者が自ら電子署名をするローカル署名やリモート署名は「当事者型電子署名」と呼びます。

一方、普及が進んでいるのが「立会人型電子署名」です。

一部ではクラウド型とも呼ばれます。

立会人型電子署名は多要素認証などでログインした当事者双方が確認した電子契約の内容に対して、電子契約サービスのシステムが契約当事者の立会人として電子署名をして契約内容の改ざんを防止します。

立会人型電子署名で電子署名をするのは、立会人である電子契約サービスのシステムで、契約をした当事者の本人確認は、電子契約サービス会社が行います。

メールアドレスなどによる簡便な認証で済むサービスもあります。

つまり当事者型と立会人型の大きな違いは誰が電子署名をするのかと、本人確認の程度にあります。

もともと立会人型電子署名のサービスはアメリカのドキュサインが展開していました。

日本でも弁護士ドットコムが電子契約サービス「クラウドサイン」で導入し、ユーザー企業が増えています。

立会人型電子署名は契約当事者が電子認証局から電子証明書を取得する手間がないので、そのため利用者がウェブサイトで申し込めばすぐ利用が出来ます。

クラウドサインはメールアドレスで契約相手の本人認証をする「メール認証」と呼ばれる仕組みです。

契約相手に専用のアクセスURLを送信し、相手はURLをクリックして契約当事者として契約書ファイルにアクセスします。

クラウドサインのユーザー企業の1社がメルカリです。

2020年5月に全社導入し、各契約担当者が取引先と電子契約を結ぶ方法を選び、法務部門が電子契約を集中管理する体制を整えました。

具体的には、まずメルカリの契約担当者が取引先で契約締結権限を持つ人のメールアドレスを聞いて、自社の法務部門に電子契約のPDFファイルや契約締結の稟議を申請します。

申請を受け取った法務部門は契約内容を確認して取引先に電子契約を締結するためのメールを送る形を取っています。


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お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/

成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣 
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