さあくる湯沢温泉

備忘録みたいなものです。内容は食べ物の事とゲームの事とその他のことが三割ずつ。残りの一割はアレです。

民法第715条

2005-10-13 23:56:50 | その他
民法 第三編 債権 第5章不法行為 第715条「使用者などの責任」

この3項にさらっと書いてありますが、
つまり、会社が負った損害は先に注意しておけば社員に賠償請求できるってことなんですねぇ。

「教えてgoo!」と叫んで「会社が社員に賠償」と打ち込んだら、

被用者(社員)の負っている賠償債務を使用者(会社)が肩代わりした場合のみ求償(賠償請求)出来る。というのが判例(裁判の事例)の立場、

ですよという専門家の方の心強いのかどうか今ひとつ判らない言葉もありましたが。
まあ、問題は民法の記載とか「教えてgoo!」の記載よりも、
こんな脳みそがトコロテンになりそうな文書をしかめっ面で読まないとイカン自分の職場環境ですか。

ホント、参りましたわ。
コメント
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