宮応かつゆきの日本改革ブログ

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裁判官や弁護士も処罰の対象。「処罰範囲計りしれない」=村井敏邦日本刑法学会元理事長

2013年11月02日 | 秘密保護法案

 10月31日、国会内で行われた超党派・市民の勉強会で、「警察庁警備局警備企画課長の村田隆氏は、①告発がなされた場合 ②別件で捜査し書類などが発見された場合に『捜査を開始する』と説明。 しかし捜索令状や逮捕状に被疑事実が明記されるのかは明言しませんでした。 犯罪とされた事実もわからないまま、捜査対象になったり、逮捕される場合もあるのです」(「しんぶん赤旗」2日付)

 「裁判ではどうなるのか。勉強会では、内閣情報調査室の早川智之氏が、『裁判でも秘密を開示することにはならない』『弁護人が特定秘密を入手することは考えられない』と答えました。 裁判官だけに『秘密』を提示する場合があるとしましたが、その場合は裁判官も『処罰の対象となる』)(早川氏)と説明しています。(同前)

 さらに、「被告人はもちろん、裁判官、弁護士も、裁判の主題が何であるかがわからない。それどころか弁護のため『秘密』を探れば弁護士も逮捕され、『秘密』を洩らせば裁判官も処罰されるー異様な刑事裁判です」(同前)

 村井敏邦日本刑法学会元理事長(一橋大学名誉教授)は「刑法は、人権を保護するための『最後の手段』として、本来、できるだけ抑制的に行使されなければなりません」と戦前の軍機保護法や治安維持法のために刑罰が乱用された歴史にふれ、その反省が戦後の刑事法の出発点であったことを述べています。

 そして、秘密保護法が「市民生活に重大な影響が出ることは確実です」と断言し、次のように指摘しています。 「犯罪の核心になる『秘密』そのものの指定を行政機関の長に広範に委任する。一定の範囲が示されても中身がわからないうえ、その秘密を取得する行為の周りに、『共謀』とか「煽動』とか非常に不明確なものを出し、どこまで処罰されるか計りしれない。 専門家としたは、犯罪と刑罰を法律で明確に定めるという罪刑法定主義違反と言わざるを得ません」

 「しかも、『懲役10年』は、長期3年以上が『重罪』とされていることからすれば、非常に重い。 今後、『組織的犯罪』という角度から20年、30年と上げていくことも法技術的に可能です」

 「また、秘密を取り扱うための『適正評価』を受けた数万人をくだらない公務員らを監視し、秘密に近づく者を取り締まる特別の組織をどうつくるのか。活動としては内偵おとり捜査を公然としなければならないし、もちろん犯罪捜査を超えた行政盗聴も必要になります。 どのくらいの人数の、どのような装備を持った機関が必要か、予算規模も明らかにされていません。-中略ー 軍事化への道を、まさに刑事法が先鞭をつけている。 『知る権利』を害するという以前に違憲立法です」―(村井敏邦日本刑法学会元理事長の発言は、「しんぶん赤旗」2日付による)

 村井さんの指摘はきわめてリアルなものです。 こんな希代の悪法は、現憲法とは絶対に両立し得ないものです。 日本共産党は今日から4日までの連休中に全国で駅頭、街頭から「秘密保護法案」成立をストップさせる大宣伝行動を展開します。