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日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

「電子申請」義務化の方向

2020年01月11日 09時12分11秒 | お仕事
以前の記事と重なるところなのですが、
労働保険・社会保険等の手続については「電子申請」を義務化する方向に向かっています。

まず、今年4月からですが、資本金が1億円を超える法人等については
一部の手続について電子申請が義務化されます。

また、「雇用保険電子申請事務センター」で集中処理する都道府県も増加しています。
令和2年1月には岡山県でもオープンし、
これでほぼ全ての都道府県で「雇用保険電子申請事務センター」で
電子申請手続を集中して行う体制になったようです。

現在、各都道府県の労働局では
「雇用保険電子申請アドバイザー」を事業所に派遣したり、
ハローワークで個別の説明会を開催したりする
施策を実施していますので、
電子申請に関して不安等ある場合は、労働局に問い合わせするのが良いと思います。
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2020年限定の祝日移動など

2020年01月03日 10時07分24秒 | お仕事
東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、
2020年に限り、
「海の日」が「7月の第3月曜日」から「7月23日(木)」に、
「体育の日」が「10月の第2月曜日」から「7月24日(金)」に、
「山の日」が「8月11日」から「8月10日(月)」に
それぞれ変更になります。

また、昨年までの「体育の日」から、
2020年以降「スポーツの日」に名称が変更されます。

2020年限定の祝日移動について _ 首相官邸ホームページ

その他、新しい天皇誕生日である「2月23日」が祝日になる、
(昨年末からですが)旧天皇誕生日の「12月23日」が平日になる、
等、変化があります。

このあたり、年間カレンダーの作成や
助成金関係書類の提出期限等において、
注意が必要ですね。
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ハローワークの「適用」窓口の受付時間が16時までになります

2020年01月02日 16時53分33秒 | お仕事
令和2年1月より、
ハローワークの「適用」窓口の受付時間が
従来の「17時15分まで」から「16時まで」に短縮されます。

# 「適用」窓口、というのは
 事業主や社労士が行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象であり、
 求職者が行う手続は対象外です。

背景としては、電子申請率が向上していること、
及び今後さらに電子申請率を向上させたいこと、にあります。

16時以降は、電子申請による申請・届出の集中処理を行うため、
16時を過ぎて持参した場合には「即時処理ができない」(翌日以降に処理?)ということですので、
注意が必要ですね。
# 実際には、けっこう急な話なので、
 16時以降当日中に対応される可能性もある、と思っているのだが…。
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「経営者保護」のための時効設定

2019年12月29日 11時45分22秒 | お仕事
未払い残業代、請求時効は当面3年に延長へ 経営に配慮:朝日新聞デジタル

「1896年制定の現行の民法は未払い賃金の請求期間が1年と短く、働き手の保護が不十分だとして、
 民法に優先するルールとして1947年制定の労基法では2年と定めた。
 今回、改正民法が未払い賃金の請求期間を5年にしたことで労基法の規定の方が短くなるため、
 5年への延長を検討していた。」

「労働側が5年を求めたのに対し、経営側は2年の維持を主張した。
 保存する記録が増えることなどを理由に挙げるが、
 未払い賃金は1人でも発覚すれば全社員に支払うことにもつながる。
 5年分となると金額が一気に膨らむとの懸念も背景にある。」

経営側の主張は、個人的にはムチャクチャとしか思えん。

まず、「保存する記録が増える」と言う話、
確かに「出勤簿」「賃金台帳」等の保管義務は、現状は「3年」であり、
これが「5年」になると「増える」というのかも知れないが、
元々税務関係の資料(7年間の保管義務)と比べて決して量が多いものではないし、
また、現在は紙ベースでなく電子データで保存している事業所も多いだろう。
現実、「保存する記録が増える」と主張できるほどの話なのか?

結局は、「未払い賃金が発覚した際に、支払う金額が2年分から5年分に増える」というのが一番の理由だと思うのだが、
そもそもの大前提から言えば、
未払い賃金が存在すること自体、労働基準法の「全額払いの原則」に反する法律違反。
法律違反は存在する前提で、「払わずに済ませたいから」と
本来の時効である「5年」から「経営者保護」のために「2年」や「3年」に短縮してもらう、という訳だ。

大企業自ら、労務管理の失敗・経営の失敗を国に助けてもらおうとしている。
恥ずかしい、とは思わないのかねえ?
「(例えば)2年後に「5年」にしてそれまでに労務管理をきちんとするから、それまで猶予して欲しい」
くらいならまだ分かるが。
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「兼業・副業も労災対象に」というが…。

2019年12月11日 10時49分19秒 | お仕事
兼業・副業も労災対象に 残業時間の計算見直し、厚労省:朝日新聞デジタル

「たとえば本業のA社で週40時間、副業のB社で週25時間働く人が心臓疾患で倒れたとする。
 いまの仕組みだと、労働時間は本業が月160時間、副業は月100時間と会社ごとにみるため、
 いずれも法定労働時間(週40時間)の4週分に収まり、どちらの会社も残業時間は「ゼロ」になる。

 見直し後は、月の労働時間は合計で260時間と計算される。
 残業時間は月100時間の「過労死ライン」に触れ、労災の認定基準を満たす。」


総論としては分かるのだが、では実際に「過労死」が発生した場合、
・それぞれの会社は過重労働にならないように配慮したことになるのか?
・本業・副業の会社に労基署の「指導」は入るのか?
・メリット制(労災の発生によって労働保険料が変わってくる)はどうなるのか?
など、疑問は色々ある。

このあたり、資料の確認や状況注視は必要だろう。

# ちなみに時事通信の記事は「複数就業、労災対象に 兼業・副業促進に対応―厚労省:時事ドットコム」ということで、
 休業補償の給付の話がメイン。
 両社の間で、かなりニュアンスが違う気がする。
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リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」

2019年11月12日 13時09分21秒 | お仕事




厚生労働省の「「働き方改革」の実現に向けて」サイトで、
「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」というリーフレットが公開されています。

趣旨としては、
「中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用され」るということで、
「労働基準監督署へのお問合せが多い「『研修・教育訓練』等が労働時間に該当するか否か」について、
実際の相談事例をもとに解説」する、という内容です。

このあたり、例えば美容室などで問い合わせを受けることが多いのですが、
「研修・教育訓練の取扱い」については、

「研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、
 その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。」
 ※研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、
  不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、
  研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。」

と記載されており、
相談事例として「労働時間に該当しない事例」「労働時間に該当する事例」が挙げられています。

また、「研修・教育訓練」以外に、
「仮眠・待機時間」「労働時間の前後の時間」「直行直帰・出張に伴う移動時間」にも
(軽くですが)触れられています。

特に「研修・教育訓練」について、
よくまとまっている、分かりやすい資料だと思います。
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「時間単位」の子の看護休暇・介護休暇

2019年11月07日 09時56分59秒 | お仕事
現在、「子の看護休暇」「介護休暇」は
「半日単位」での取得が認められています。(平成29年1月より)

これを、「時間単位」で取得できるようにする法改正(省令の改正)について、
パブリックコメントで意見募集されています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について

内容としては、
始業から、または終業までという前提で(中抜け、はNG)
半日に満たないような「子の看護休暇」「介護休暇」も取得を認める、
というものです。

また、「子の看護休暇」「介護休暇」とも日数に制限がありますが、
時間単位で取得した場合も「1日」とカウントするようです。

施行は令和3年1月1日を予定されています。
何となく先のような感じもしますが、あと1年少しですね。

# 個人的には、「子の看護休暇」「介護休暇」というのは
 あまり取得されていないのでは、という印象があります。
 無給というのが理由で、
 運用では年次有給休暇で処理されているケースが多いように感じます。
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助成金の「支給要件確認申立書」の様式が変更されました(10/1)

2019年10月03日 07時47分55秒 | お仕事
厚生労働省の「助成金」関連の様式というのは、
よく変更になる上に、
変更前の様式で提出すると受付されないことがある、という厄介なものですが、
10/1から、支給申請の際にどの助成金でも共通で提出する「支給要件確認申立書」の様式が変更になっています。
# 「当分の間」は、変更前の様式でもOK、とのことですが。

今年度は4/1、5/7(元号確定による改訂)に変更されており、
今回が3回目の改訂です。

今回の変更内容は、「事業活動等に係る状況」に
「15 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する。」が追加されたことに伴うものです。
支給要領も10/1改正版がサイトにアップされており、
この確認も必要ですね。

事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省

この「支給要領」、ページ数を見るとぞっとしますが、
とりあえずは関係する助成金のページと、
「併給調整」の表を確認すれば十分かと思います。
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助成金の申請窓口変更(ハローワーク伏見)

2019年09月30日 18時55分45秒 | お仕事
10月1日(明日ですね)から、
京都の「ハローワーク伏見」管内(京都市伏見区、八幡市)の事業所の
雇用関係助成金の提出先が変更になります。

従来は「ハローワーク伏見」で受付していたのですが、
これが「京都労働局助成金センター」(烏丸御池)になります。
また、両立支援等助成金は京都労働局1Fの「雇用環境・均等室」が
提出先です。

都道府県によって「助成金センター」か「ハローワーク」か、
どちらでも良い場合もあればどちらかでしか受け付けない、など
取扱いは様々です。
助成金の種類によって、場所が違う都道府県もありますね。

今回は「ハローワーク」から「助成金センター」に変更される、
というパターンです。
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令和元年度の最低賃金

2019年09月10日 07時51分14秒 | お仕事
令和元年度の最低賃金が確定しました。
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

今回の最低賃金の改定では、
初めて時給1,000円を突破する都道府県が生じました。
(東京都、神奈川県)
全国加重平均額も初めて900円を超えました。
今後もこの流れが続くと、
4年後には加重平均額でも1,000円を突破することになります。

今回の最低賃金は、例えば以下のように改定されています。
大 阪:936円⇒964円(+28円)
京 都:882円⇒909円(+27円)
兵 庫:871円⇒899円(+28円)
奈 良:811円⇒837円(+26円)
東 京:985円⇒1,013円(+28円)
北海道:835円⇒861円(+25円)
全体的に、昨年度の改定よりも引き上げ幅が大きい印象です。

都道府県によって日付が違いますが、この新しい最低賃金が10月以降に適用されます。
具体的には、「発効年月日」以降に働いた時間に対しては、
新しく適用された最低賃金で計算する必要があります。
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