厚生労働省のサイト(パンフレット)
リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」
改正内容としては以下の通りです。
1.最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
・1歳6カ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、
会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
・育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
2.子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ(事業主の努力義務)
3.育児休業目的休暇の導入を促進(事業主の努力義務)
リーフレットでは、
「比較的、保育園に入りやすい4月まで、育児休業を取得できるようになる」
といった記載がありました。
育児休業終了までに保育園に入りやすい/入りにくいが
出産時期によって異なる、というのは不合理ですし、
実際それを踏まえて出産を調整する、というケースもあるようですから、
その点について「一歩前進」とは思います。
ただ根本的には、もっと保育所を増やして、
「早く復帰したい人は復帰する、ぎりぎりまで育児休業を取得したい人は取得する」
選択を可能にするべきでしょう。
2年の「ブランク」の影響が甚大な業種・職種もあるでしょうし。
「働き方改革」は、
単に「労働力不足を補うため、女性を利用する」(これは戦中もやっていた)でなく、
個人を人として尊重し、自己決定可能な範囲を拡大するようなものであって欲しいのですがねえ。