まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

米国のASSET PURCHASE AGREEMENT

2014-09-01 21:17:18 | M&A
○米国のM&A契約のセミナーでは、通常Stock Purchase Agreementの説明がなされます。しかし、大企業が部門売却をして事業ポートフォリオの入れ替え等も多いので、Asset Purchaseも良く行われます。ということで、今回はAsset Purchase Agreementの構造と注意点を、一例を示して書いて見ましょう。基本的には、Stock Purchase Agreementと同じですが、重要な違いが3つぐらいあります。①まず譲渡資産・負債を確定しますが、米国では譲渡しない資産・負債も記載します、② Closing Dateに譲渡対価=買収金額が確定せず、事後で確定額の精算が行われること、それと③受皿会社にて、Employee Benefit Plan& Pension等を、従前の企業と同等なものを揃えないといけないということです。この3つは、別に米国企業の場合に限らず日本でも同じですが、日本だと、受皿の新設子会社を作っても、親会社の制度を比較的短い期間で受皿会社に準備できますが、米国では1から作らないといけない場合が多いのではないでしょうか。日本でも同じですが、年金などは構築から実施まで半年から1年かかりますので、その間どのようにするのか、譲渡側の会社とよく協議する必要がありますね。日本でも時々ありますが、従業員は全員1年間出向にして、その間に準備すること等も考えないといけませんね。


○Asset Purchase Agreementの構造
1章 定義(Definitions) & 解釈 (Interpretation)

2章 事業譲渡(Purchase and Sale of the Business=株式取得と部分は太字で表示。
2.1 譲渡資産 (Purchase and Sale of Assets)
2.2 非譲渡(除外)資産(Excluded Assets)
2.3 譲渡負債 (Assumed Liabilities)
2.4 非譲渡(除外)負債 (Excluded Liabilities)
(その他知的財産=IP等を譲渡する規定等)
2.5 譲渡への同意(Consents to Certain Assignments)
-別会社への譲渡なので許認可や重要契約が承継されないので、売主・買主協力して許認可承継(再取得)・契約相手方・第三者同意の取付け。尚、この規定を、Pre-closing Covenantsとして入れる場合もあります。
2.6 買収金額(Consideration)
2.7 クロージング(Closing) –買収金額の支払、売買当事者の受渡書類(Deliveries) =Exhibit記載書類の締結等、またClosing Date現在の承継資産・負債はClosing Dateに確定しますので、例えばClosing Date日のAudited BSを作成して、Closing日後60日以内に、双方確認した上で、差額金額の精算を定めます。Closingのときに、予定金額の100%を支払い、一部の金額をEscrow Accountで調整するときもあります。(Escrow Accountを設定する信託会社は結構高い手数料を取りますね)
2.9 買収金額の資産への割当(Allocation of Purchase Price =PPA)

3章 売主の事実の表明と保証( Representations and Warranties of Seller)
・売主・買主とも契約締結時&Closing日現在有効と規定します。
・株式買収と同じような規定として以下。
Organization and Qualification/ Authority/ Binding Effect/ Financial Statements / Absence of Certain Changes or Events / Compliance with Law/ Material Contracts (重要契約-一覧はScheduleで開示)/ Litigation/ Non-Contravention(環境規制を含む法令順守)/Taxes/ Title to Property/Consents/ Product Warranty/ Permits & Licenses/ No Conflict
・Asset Purchase特有の規定として以下。
Transferred Assets・Sufficiency of the Assets(土地・建物・機械設備等)/  Inventory/ Intellectual Property / Customer and Suppliers/ Employees(移籍予定従業員)

4章 買主の事実の表明と保証(Representations and Warranties of Buyer)
Organization and Qualification/ Authorization/ Binding Effect /No Conflict/
Sufficiency of Funds / SEC Filing等- 重要なのは、支払うお金がありますということだけ。+独禁法のファイリングを行いますということぐらいです。

5章 売主・買主の約諾事項(Covenants) – Closing前までに行うべきPre-Closing CovenantsとClosing後に行うべきPost-Closing Covenantsがあります。

【Pre-Closing Covenants】
Conduct of Business Prior to the Closing/ Covenants Regarding Information/
Update of Disclosure Schedules (移籍従業員の変動等)/ Access and Information
/ Consents and Filings/ Notification of Certain Matters/ Transition Services ・ Shared IP・License 契約のアレンジ(Closing日に締結)

【Post-Closing Covenants】
売主のNon-Competition/移籍承諾従業員の処遇 /税金(Taxes) =Straddle Periodの規定(Closing Dateまでは譲渡側、それ以降は譲受側負担の技術的規定)/Confidentiality (交渉時知り得た相手方秘密保持、移籍従業員の個人情報の守秘義務等)/ Use of the Seller Name (製品に付された売主名の当分の使用許諾)/買収金額の精算

6章 Closingの条件(Conditions Precedent to Closing)
6.1 一般的条件として、独禁法等の届出の効力が発生したこと。
6.2 買主の取引実行の条件として、売主の表明・保証がClosing日現在真実・正確であること、Pre-Closingの条件が満たされたこと(あるいは、買主がその条件を放棄すること)/ 必要な第三者との契約の承継に同意が得られたこと等を規定。
6.3 売主の取引実行の条件として、買収代金を受領したこと、買主の表明・保証がClosing日現在真実・正確であること、Pre-Closingの条件が満たされたこと等

7章 補償(Indemnification)-売主が表明・保証違反した場合、Covenants違反をした 場合、買主に対する補償額を規定。一件当たりUS$xx, 総額US$xx等と規定。買主もIndemnificationの規定がありますが、もっぱら買主保護の規定になります。
8章 解約条項等(Termination/Effect of Termination/Amendment and Waiver等)

9章 一般条項 (Miscellaneous Provisions) = Notices/ Expenses/ Entire Agreement/ Assignment/ Severability/ Governing Law/ Jurisdiction/ Waiver of Jury Trial/ Public Announcement/等

Schedules:-各条文の詳細なDisclosure Scheduleが添付されます。

Exhibits:ClosingDateに締結される、土地譲渡のDeed見本、受皿会社では直ぐに出来ない経理・人事・ITサービス等を当分行うTransition Services Agreement、IP資産譲渡契約書
案件によっていろいろ細かな規定を設けて、本文だけでも70-80ページになりますし、Disclosure ScheduleやExhibitsを加えると150ページにもなりますね。
コメント (3)
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