株式会社明治・戸田工場長への要請申入れも、守衛が係る部署へ連絡も取らせず拒否させる工場の姿勢
工場前を流れる荒川土手から、工場に向けて10団体21名の参加で宣伝・要請を実施。
北区労連・野中さん
明乳市川争議団佐々木団員
明治乳業差別「全国事件」中労委命令は結論こそ「棄却」ですが、命令書が認定した事実判断では、元明治乳業が昭和40年代から行った労働組合活動弾圧の数々、会社主導での「インフォーマル組織」結成の事実や「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」「差別した仕事をさせろ」など、会社職制らが議論し実行した赤裸々な関与の事実は「非難を免れ得ない」と厳しく断罪したこと。また、職分・賃金差別についても、先行した市川工場事件を含めて存在したことは「紛れも無い事実」であると明確に認定したこと。
特に命令が特記した「付言」では「紛争当事者の物心両面の損失は大きい」「長期化し深刻化した紛争を早期に解決すること」を求めていること。その最後では「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されている」と強調されていること。
同時に、明治HD第8回株主総会で争議に関する質問への回答は、これまでの「第三機関の判断は不当労働行為も差別もなかったといただいております」。と言って争議解決に背を向けてきましたが、今回の回答にはそのことを言えなくなって、皆さんは「付言」をあちらこちらで「喧伝」しているようですが、何ら法的拘束力はありませんと言うに留まっていることは、これまでの会社の道理はなくなったことで、速やかに自主的解決に踏み出すことを報告し、各団体からも中労委命令に直ちに従うことなど訴えを行いました。
尚、要請連絡すら拒否する態度に、後日郵送すると、受け取り拒否で7月31日付け争議団事務所に突き返してくる異常な姿勢を示しています。
【要請書】
2017年 7月27日
株式会社 明治
戸田工場 工 場 長 殿
埼玉県労働組合連合会(埼労連)
議 長 伊藤 稔
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
要 請 書
━━ 格差・不当労働行為の事実を「付言」だけではなく随所で認定した中労委命令
労働争議は明治乳業時代からの「負の遺産」として解決すべき局面です ━━
明治HD第8回株主総会(6月29日)は、(株)明治の戸田工場に在籍した4名を含む全国事件に対する中労委命令を踏まえての総会であり、労働争議に対する経営陣の認識と対応が厳しく問われたのですが、その答弁に一定の変化を私たちは感じています。
昨年まで繰り返された、「不当労働行為も差別も無いとの判断を頂いております」との答弁が、許されない内容の命令であったことが総会においても鮮明になったのです。
命令は、第5「付言」に至るまでの事実認定・判断において、市川工場事件をも含む申立人ら集団に対する、差別・不当労働行為の事実を丁寧に認定したのです。
例えば、不当労働行為意思については、①戸田橋工場では「高島ノート」、②市川工場では「笠原ファイル」、③大阪工場では「インフォーマル組織結成の秘密会議」、④福岡工場では「村田ノート」などの内容に踏み込んで認定したのです。市川工場の職制らの秘密会議では、従業員を紅組・白組・雑草組に分類し、「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」、「勤務評定に差をつけろ」、「ささいなミスもたたけ」など等、差別の実行計画が赤裸々に議論されていた事実を正確に認定したのです。そして、格差の存在についても、「昭和55年度の時点までに生じたもの」としながらも、平成5年度(救済年度)における基幹職一級以上の比較では、申立人ら集団と他の集団との間に43,5ポイント(平成2年度では45,1ポイント)の格差の存在を認定したのです。
これらの事実認定をしながら、労組法27条2項(除斥期間)を理由に「救済年度の不当労働行為とは判断できない」としたのであり、中労委命令は市川工場事件も含む申立人ら集団への、不当労働行為及び差別の実態を明確に認定・判断したのです。
中労委命令は「付言」において、「当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面解決を目指すべきことは自明の理である」と強く提起をしています。労働争議の当事者企業である(株)明治は、中労委の提起を真摯に受け止めて対応すべきなのです。
貴殿の立場からも本社に対し解決への決断を提起されるように強く要請いたします。
以上
工場前を流れる荒川土手から、工場に向けて10団体21名の参加で宣伝・要請を実施。
北区労連・野中さん
明乳市川争議団佐々木団員
明治乳業差別「全国事件」中労委命令は結論こそ「棄却」ですが、命令書が認定した事実判断では、元明治乳業が昭和40年代から行った労働組合活動弾圧の数々、会社主導での「インフォーマル組織」結成の事実や「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」「差別した仕事をさせろ」など、会社職制らが議論し実行した赤裸々な関与の事実は「非難を免れ得ない」と厳しく断罪したこと。また、職分・賃金差別についても、先行した市川工場事件を含めて存在したことは「紛れも無い事実」であると明確に認定したこと。
特に命令が特記した「付言」では「紛争当事者の物心両面の損失は大きい」「長期化し深刻化した紛争を早期に解決すること」を求めていること。その最後では「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されている」と強調されていること。
同時に、明治HD第8回株主総会で争議に関する質問への回答は、これまでの「第三機関の判断は不当労働行為も差別もなかったといただいております」。と言って争議解決に背を向けてきましたが、今回の回答にはそのことを言えなくなって、皆さんは「付言」をあちらこちらで「喧伝」しているようですが、何ら法的拘束力はありませんと言うに留まっていることは、これまでの会社の道理はなくなったことで、速やかに自主的解決に踏み出すことを報告し、各団体からも中労委命令に直ちに従うことなど訴えを行いました。
尚、要請連絡すら拒否する態度に、後日郵送すると、受け取り拒否で7月31日付け争議団事務所に突き返してくる異常な姿勢を示しています。
【要請書】
2017年 7月27日
株式会社 明治
戸田工場 工 場 長 殿
埼玉県労働組合連合会(埼労連)
議 長 伊藤 稔
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
要 請 書
━━ 格差・不当労働行為の事実を「付言」だけではなく随所で認定した中労委命令
労働争議は明治乳業時代からの「負の遺産」として解決すべき局面です ━━
明治HD第8回株主総会(6月29日)は、(株)明治の戸田工場に在籍した4名を含む全国事件に対する中労委命令を踏まえての総会であり、労働争議に対する経営陣の認識と対応が厳しく問われたのですが、その答弁に一定の変化を私たちは感じています。
昨年まで繰り返された、「不当労働行為も差別も無いとの判断を頂いております」との答弁が、許されない内容の命令であったことが総会においても鮮明になったのです。
命令は、第5「付言」に至るまでの事実認定・判断において、市川工場事件をも含む申立人ら集団に対する、差別・不当労働行為の事実を丁寧に認定したのです。
例えば、不当労働行為意思については、①戸田橋工場では「高島ノート」、②市川工場では「笠原ファイル」、③大阪工場では「インフォーマル組織結成の秘密会議」、④福岡工場では「村田ノート」などの内容に踏み込んで認定したのです。市川工場の職制らの秘密会議では、従業員を紅組・白組・雑草組に分類し、「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」、「勤務評定に差をつけろ」、「ささいなミスもたたけ」など等、差別の実行計画が赤裸々に議論されていた事実を正確に認定したのです。そして、格差の存在についても、「昭和55年度の時点までに生じたもの」としながらも、平成5年度(救済年度)における基幹職一級以上の比較では、申立人ら集団と他の集団との間に43,5ポイント(平成2年度では45,1ポイント)の格差の存在を認定したのです。
これらの事実認定をしながら、労組法27条2項(除斥期間)を理由に「救済年度の不当労働行為とは判断できない」としたのであり、中労委命令は市川工場事件も含む申立人ら集団への、不当労働行為及び差別の実態を明確に認定・判断したのです。
中労委命令は「付言」において、「当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面解決を目指すべきことは自明の理である」と強く提起をしています。労働争議の当事者企業である(株)明治は、中労委の提起を真摯に受け止めて対応すべきなのです。
貴殿の立場からも本社に対し解決への決断を提起されるように強く要請いたします。
以上
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