第57次座り込み行動継続実施 11月17日 12時~13時 株式会社 明治 代表取締役 松田克也社長に対し、以下「申入書」をもって行動を行いました。
また、この第57次座り込みは、トランペット片手に全国から依頼があれば、即演奏に駆けつける労働者トランペッターとして文化活動を展開しています松平晃さんに許される時間タップリ吹奏していただき、昼休み時のひとときを楽しんでいただきました。
主催者・松本議長の挨拶はじめ、それぞれの方々の動画で話しをお聞きください。
2020年11月17日
株式会社 明治 代表取締役 社長 松田 克也 殿
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
申 入 書
━━ 法の解釈適用の誤りで事件としては免罪されても、不当労働行為の歴史的事実は確定です
松田社長、中労委命令が「成立の真正が認められる」とした秘密資料は承知していますか ━━
全国事件の中労委命令取消訴訟は、最高裁において棄却及び不受理決定となりました。格差や不当労働行為の事実を認定しながら救済に至らない誤りについて、労組法27条2項「申立期間の制限」など法の解釈適用の見直しを求めての訴訟でしたが、司法の現状を受け止めざるを得ない結果です。しかし、私たちが重視しているのは、これによって高裁でも維持された中労委命令の事実認定と、事件の全体像を遡及審査した上で特記した「付言」の内容が確定したことです。
松田社長、中労委命令は申立人らが在籍した全国9事業所について、それぞれの組合活動や発生した懲戒処分事件への支援活動など等を認定(27頁~36頁)した上で、特に、申立人らが立証した秘密資料類に関係する工場「①戸田橋工場、②市川工場、③大阪工場、④福岡工場」について、職制らによる秘密会議などでの生々しい議論を引用して認定。例えば、市川工場の「職制連絡会議(笠原ファイル)」では、昭和45年11月14日の会議録を引用し、「(勤務評定)・勤務評定に差をつけろ、・勤務評定に差がつくよう指導する、・仕事内容で差別しろ」等を認定(37頁)します。福岡工場の秘密資料「村田ノート」では、昭和57年3月11日の会議録から、人事部長が「全国の活動家集団の状況」等を説明した上で、「労務管理の基本は変えない」と述べたこと等を認定しました。そして重要なことは、これら再審査申立人らが立証した会社秘密資料類に関して、初審の都労委命令は「入手経路が定かでないノートやメモ」として黙殺し、これらの全てを認定しなかったのですが、中労委命令は「(5)事実認定に関する補足説明」(39頁)の項で、「それぞれ成立の真正が認められるというべきである」と、明確に認定・判断していることです。
「付言」は否定できない差別や人権否定の歴史的事実に基づき解決への道筋を示したメッセージ
中労委命令は、労組法7条1項、3項、そして27条2項などの解釈において、これまで多くの同種事件を救済してきた判断の枠組みを適用することなく、主文「棄却」としました。しかし申立人らが、昭和40年代から退職に至るまでの歴史的事実を、多くの証拠を示して立証したことを認定した上で事件の全体像を判断し、再審査を担った中労委の責任において、膠着状態に陥り長期化し、人道上も放置が許されない状況にあるとの判断に基づき、全面解決への強いメッセージとして、労使双方に提起したのが「付言」の内容だと私たちは受け止めています。
松田社長、私たちは貴社及び明治HDが全面解決への姿勢を示さない限り、都労委残留39件の審査を重視し取組を強めます。しかし、同時に、これまでもお伝えの通り、「付言」の核心的内容である「互譲の合意」をめざすことを大切にし、貴社との話合いに向け「何ら条件を付すことなく」真摯に向き合い、話合いを通して一致できる合意点を目指し誠実に努力する決意です。
以上
(動画)https://youtu.be/OXY24tHorlM
(動画)https://youtu.be/IHHPTVPataI
(動画)https://youtu.be/AW-ap91i9uk
(動画)https://youtu.be/YCO8CDpXi8s
(動画)https://youtu.be/smfkNvvnmHk
シュプレヒコール
一、(株)明治は、格差と人権侵害を認めた中労委命令に従い
話し合いに応じろ!
一、(株)明治は、人道上も許されない長期差別争議を
今こそ全面解決を決断しろ!
明乳争議とすべての争議の早期全面解決に向け、
団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう
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