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東京大学・荒木尚志法学部教授(元都労委会長)へ 再々にわたる「公開質問状」と「疑惑」に答えよ!

2014年12月01日 09時39分39秒 | お知らせ
東京大学・荒木尚志法学部教授(元都労委会長)へ再々にわたる「公開質問状」と「疑惑」に、12月31日までに答えよ!


 荒木尚志・東大法学部(労働法)教授(元都労委会長)が明治乳業事件(全国9事業所32名)に交付した異常極まりない不当命令の裏に、(元)明治乳業社長の中山悠氏と荒木教授とは福岡県立修猷館高校の同窓生。合わせて、同窓生の「東京二木会」で学者として、片や実業界として互いに講演する間柄という親密さが伺えられ、東大への4億7500万円の寄付から利害関係と「疑惑」が取沙汰されています。

 明治乳業争議支援共闘会議(議長 松本悟)と明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団(団長 小関守)は11月26日、東京大学・法学部を訪れ、荒木尚志教授(元都労委会長)へ面会を求めましたが不在。
 応対した梨本事務長に対し、荒木教授の不誠実な対応に抗議をし、重ねて「公開質問状」への回答を厳しく求め、回答なきときには引き続き訪問することを伝えるよう、以下の内容で12月31日までに回答を求めました。


                         2014年 11月26日
東京大学 法学部教授 
荒木 尚志 殿

                    明治乳業争議支援共闘会議
                      議 長  松本  悟
                    明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
                      団 長  小関  守

貴殿の極めて不誠実な対応に抗議をし、重ねて「公開質問状」への回答を厳しく求める

 都労委会長であり事件担当委員でもあった貴殿は、昨年(7月9日)明治乳業事件に対し、多くの事件当事者や労働委員会自身の努力によって蓄積されてきた、労働者救済の判断手法を根底から覆す、驚くべき不当命令を交付した。
 この命令交付に至る経過は極めて異常であった。事件審査終盤の2011年9月、同年11月末で退任となる和田委員から、「終盤を迎えているこの事件の途中で投げ出すことは忸怩たるものがある」、「私が命令を書く」との提起が調査の中であり、申立人らは審査委員の心証を重視し「和田委員が命令を書く」ことを前提に、残されていた証人補充枠を放棄して、急遽、結審に応じたのでる。しかし、命令作業を継承された永井会長が亡くなられ、その後、担当事務局も交代する等を経て、貴殿の責任による命令作業となったのである。

 しかし、事件審査に全く関りのない貴殿と、結審後に担当した審査調整法務担当課長の金沢嘉明氏(法曹資格者)を中心とした命令作業は、結審から実に1年8ヶ月にも及んだのである。その間、毎月実施した申立人らの要請に対する審査課課長の応対は、「解決に役立つ命令を念頭に作業をしているようです」等と述べ、和田委員の心証が読み取れる内容だと申立人らは受け止めていた。
 ところが、貴殿が交付した命令は「解決に役立つ」どころか、(株)明治の長年に及ぶ不当労働行為と差別・人権否定の全て免罪し、申立人らには、さらなる争議の長期化による困難を強いる極めて異常なものであった。

明治乳業事件への貴殿の命令に対し、当然のことながら「労働委員会の自殺行為!」との抗議と怒りの声が、命令交付の直後から各方面に大きく広がった。 
そして、貴殿が命令の直後に、都労委会長職の任期途中にも関らず、同年8月に渡米するとの情報が、この怒りをさらに助長させるものとなった。
私たちは、昨年7月29日、及び、今年7月31日、及び、9月29日に貴大学を訪問し、貴殿及び濱田大学総長に対し、「要請書及び質問書」を届け、渡米の前に「命令判断手法への質問」及び「旧明治乳業の中山悠元社長との関係・疑惑」などに対し、誠実に対応することを求めていた。

 その後、濱田総長からの回答がないことも踏まえ、貴殿が一年余の渡米から帰国するとの情報を受け、本年7月31日に改めて貴大学を訪問し、貴殿宛の要請については、応対した法学政治学研究科等事務長の梨本徹氏に託してきた。
その内容は、貴殿が渡米中に郵送した書面(2013年10月17日付「公開質問状」、2014年2月18日付「無回答に対する抗議ならびに公開質問状その2」)であり、改めて貴殿の責任ある回答を求めているものである。
 内容は、明治乳業事件への命令が、中労委を始め都労委でも多くの事件審査を通して蓄積されてきた、この種事件の命令例と比較して極めて特異な判断手法であることについて、労働法学者としての荒木教授自身の見識を直接的に問い質すものであり、今後の同種事件の審査・判断にも関る重大なことである。

 さらに、同種事件によって蓄積されてきた判断手法と比較し、あまりにも異質であることに対し、「命令内容に、あってはならない外圧があったのでは?」との疑惑さえ広がっている。労働委員会命令に、疑惑が持たれること自体が極めて重大なことであり、会長であった貴殿には疑惑を解明し労働委員会の信頼を回復すべき責任がある。私たちが受け止めている疑惑は、2013年7月29日付の貴殿宛の書面、「明治乳業事件に対する超不当命令に強く抗議し、荒木会長と明治の関係、結審後1年7ヶ月に及ぶ疑惑の解明を厳しく求める」に記載の通りである。

 貴殿が、今後も日本を代表する著名な労働法学者として、使用者との関係において弱い立場にある労働者らが、「人間らしく働き生きること」を擁護する視点で、さらに活躍されることを期待するものである。
 期待と信頼に応えるためにも、貴殿には「質問及び疑惑」に誠実に答える責任がある。改めて、本年12月31日(水)までの回答を求めるものである。
 

以上
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