明治乳業争議団(blog)

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明治乳業の企業犯罪の数々を明らかにし「救済」を求めた要請書 その3

2013年07月15日 12時59分30秒 | お知らせ
2012年 2月13日
東京都労働委員会
 会長代理  荒木 尚志 殿
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]



 本件が結審となった昨年の11月30日以降、申立人らは救済命令をより確実にする立場から、命令までの残された行動として、「不当労働行為事件の判断要件」を踏まえた内容での要請を継続しています。昨年12月22日の要請では、「事業所採用者コース」内に存在する、市川工場事件とは比較にならない賃金及び職分格差を鮮明にし、救済命令の必要性を述べました。また、1月25日の要請では、会社が格差の「合理性立証」だと強弁している、「個別アラ探し立証」の実態について、「相対比較抜き」である点でも、事実の歪曲や捏造事例が多く含まれている点でも、極めて信憑性のないものであることを解明し、格差の「合理性立証」として採用されるべきではない事を述べました。
今回の要請では、会社が不当労働行為意思の否定を狙い、「申立人らの組合活動も、集団の存在も知らない」(被申立人最終準備書面総論第一分冊、41頁から45頁)などの、姑息な言い逃れは許されないことを明らかにし、申立人らが各事業所でも全国的にも組合活動を継続していたことを述べ、それを会社も十分に掌握した上で、不当労働行為を継続していたことを解明します。

1、会社の「インフォーマル組織」結成・労組乗っ取りは多くの証拠で明白

 そもそも、申立人らは1960年代から1970年代初頭にかけ、全国主要工場の労働組合支部で執行部や職場代議員を担い、また、その活動を支える献身的な組合活動家として、労働者らの圧倒的な支持を得て旺盛な組合活動を行ってきた労働者集団であり、そのことは申立人ら個々の陳述書でも明白です。
そして、1960年代後半頃から、大量の人減らし「合理化」を強行した会社が、闘う組合支部の「乗っ取り」右傾化を狙い、本社の指揮のもと全国主要組合支部に「インフォーマル組織」を一気に結成し、労働者を紅組・白組・雑草組に分断。昇給・昇格や仕事差別で脅しながら労働者らに転向を迫り、右傾化を達成していったのです(最終準備書面第一分冊、40頁から50頁参照)。
1966年から1968年頃にかけ、結成された主なインフォーマル組織は次の通りであり、本社の関与がなければ絶対に不可能なことは明らかです。
戸田橋工場(埼玉)=戸田橋民主化同志会、烏山工場(東京)=明烏一心会、市川工場(千葉)=明朋会、静岡工場=富士見会、石川工場=明友会、愛知工場=一水会、京都工場=都会、大阪工場=志宝会、西宮工場=西宮民主化同志会、福岡工場=明和会であり、人事考課評定権者の職制組合員が中心です。

2、不当労働行為の実行は本社人事部の指揮で全国的・組織的に行われた

 全国の組合支部で少数派になった後の申立人らは、「働く者の暮らし・権利を守ってこそ労働組合」の旗を守り、再び組合支部での多数派になることをめざし、「全国連絡会」を結成して連携を強めながら、退職に至るまで一貫して集団としての活動を継続してきたのです(甲B29・30・31号証など)。
 会社がこれら申立人らの活動を系統的に掌握しながら、各地の工場で差別や排除の攻撃を執拗に行い、その弱体化を狙っていたのは証拠上も明白です。

・甲第9号証(村田ノート) = 本社人事部長が申立人らの全国的状況を報告
 これは昭和57年3月11日、当時の本社人事部長、橘氏が福岡工場の会議で報告したものです。申立人らの「三つの裁判を支援する会」(甲B4号証)の活動や「全国連絡会」について報告。さらに、申立人らを含む全国の活動家集団の人数までも掌握していたのです。そして、本社の方針として「労務管理の基本は変えない」とし、「人事考課・・・日常の記録」などを指示。本件の審査でも大量に提出された「報告書(観察記録)」など、人事考課低査定の材料とする資料作成を、本社の方針として徹底させていたこと等が極めて鮮明です。

3、申立人らの「組合活動は知らない」などの言い逃れは許されない

 会社は、「最終準備書面 総論、第一分冊」でも、「本件は、不当労働行為成立要件のひとつである正当な組合活動についての立証を欠いているのであるから、申立人らの本件申立てには何ら理由がなく、棄却されるべきである。」(同、41頁)等と、繰り返し述べます。しかし、上記の甲第9号証を始め、
・甲第4号証=高島ノート(戸田橋工場にインフォーマル組織を結成した事実。
首都圏工場の管理職らが組合選挙の対策・分析会議を開いていた事実)。
・甲第5,6,7号証=大阪でのインフォーマル結成に向けた秘密会議(戸田橋
工場の管理職が結成のノウハウを伝授した事実。本社からも参加した事実)。
・甲第8号証=笠原ファイル(会社が労働者を「○白組」「×紅組」「△雑草組)
と分類して組合選挙対策を行い介入した事実。申立人ら組合活動家集団を名簿で明確に掌握し、徹底した差別の実行計画を議論し実行した事実)。
 これら、主な会社作成による秘密資料によっても、申立人らを事業所単位でも、全国規模でも正確に掌握し、不当労働行為と差別を継続してきたことは明らかです。
正確な事実認定に基づく救済命令の交付を強く要請いたします。   

以上
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