これまで積み上げられてきた都労委の「不当労働行為」の判断構造をことごとく覆す
労働委員会の役割を求め事務局長・荒木会長の面談を求め厳しく抗議
7月9日命令が交付された明乳全国都労委事件は、全国9事業所32名が明治乳業の不当労働行為による賃金差別の是正を求める闘いです。
集団としての運動を認めてはいるが、差別の判断では、集団的格差の有無を判定しなかったとしても、個別の主張立証を行っているので、人事考課成績から判断することが可能とする中で、会社のアラ探し書証を採用し査定の結果は当然とした判定をしています。(集団性の考察から個別に置き換え、人事考課査定の基準内で判定。(賃金資料提出を求めてきたが、会社は散逸して存在しないと意見書を提出。)
都労委は、10年以上経過しての資料開示は、会社の対応もやむを得ないと会社を擁護した。
(申立てから10年を容認するならば、60年代からのアラ探し報告書を大切に管理して、賃金資料を管理していなかったこと自体問われる問題です。)
申立人等は、会社から提出された資料(全国事業所採用者462名)にもとづいて作成した書証を確認すれば差別の実態は歴然。集団性の判断を覆した。(市川事件で東京高裁では集団間の有意な格差を認定している)
賃金格差の算定基準として確立されている「中位者」との比較に対しても、年功的に中位者を想定して、集団的比較をしているので、会社の人事制度、運用と矛盾するもので採用するところではない。(新職分制度の中でも平均C査定を受ければ毎年一個昇号する)
算定基準としたこれまでの判断要件を覆す新たな判断構造を打ち出した。(市川事件の東京高裁は、中位者との比較で有意な格差を認定している)
会社の秘密資料を提出している証拠類は、インフォーマル組織の作り方や労働組合支部役員選挙に介入する手段などが克明に記されている。
しかし、組織を頭ごなしに「自主的」な組織と決めつけ、それらの証拠の入手経路が必ずしも明らかでないとし、会社が積極的に関与した事実を裏付けるに足りる弁明をしていない。(この判断も東京高裁は、原告らの主張は妥当とする余地があると判断) 多くの大企業でのインフォーマル組織を盾に差別を実行した事例の事件は、全て不当労働行為と認定し救済してきている。
60年代から会社のアラ探し証拠を信頼できると採用し、申立人等が提出した証拠は信憑性がないとして採用しない無理のある判断をしました。
これ等の事実を荒木会長は「自主的」組織と判断した上で、異常なまでに明乳の事件で会社を免罪した。
当該争議団と支援共闘会議は、直ちに、労働委員会の役割の原点を問うために、事務局長と荒木会長に面談の申入れを行いましたが、総務課長と審査課長二人は何も応じることが出来ず紛糾し、約50名が面会の手筈を求め一時座り込むほど厳しく抗議をしました。
労働委員会の役割を求め事務局長・荒木会長の面談を求め厳しく抗議
7月9日命令が交付された明乳全国都労委事件は、全国9事業所32名が明治乳業の不当労働行為による賃金差別の是正を求める闘いです。
集団としての運動を認めてはいるが、差別の判断では、集団的格差の有無を判定しなかったとしても、個別の主張立証を行っているので、人事考課成績から判断することが可能とする中で、会社のアラ探し書証を採用し査定の結果は当然とした判定をしています。(集団性の考察から個別に置き換え、人事考課査定の基準内で判定。(賃金資料提出を求めてきたが、会社は散逸して存在しないと意見書を提出。)
都労委は、10年以上経過しての資料開示は、会社の対応もやむを得ないと会社を擁護した。
(申立てから10年を容認するならば、60年代からのアラ探し報告書を大切に管理して、賃金資料を管理していなかったこと自体問われる問題です。)
申立人等は、会社から提出された資料(全国事業所採用者462名)にもとづいて作成した書証を確認すれば差別の実態は歴然。集団性の判断を覆した。(市川事件で東京高裁では集団間の有意な格差を認定している)
賃金格差の算定基準として確立されている「中位者」との比較に対しても、年功的に中位者を想定して、集団的比較をしているので、会社の人事制度、運用と矛盾するもので採用するところではない。(新職分制度の中でも平均C査定を受ければ毎年一個昇号する)
算定基準としたこれまでの判断要件を覆す新たな判断構造を打ち出した。(市川事件の東京高裁は、中位者との比較で有意な格差を認定している)
会社の秘密資料を提出している証拠類は、インフォーマル組織の作り方や労働組合支部役員選挙に介入する手段などが克明に記されている。
しかし、組織を頭ごなしに「自主的」な組織と決めつけ、それらの証拠の入手経路が必ずしも明らかでないとし、会社が積極的に関与した事実を裏付けるに足りる弁明をしていない。(この判断も東京高裁は、原告らの主張は妥当とする余地があると判断) 多くの大企業でのインフォーマル組織を盾に差別を実行した事例の事件は、全て不当労働行為と認定し救済してきている。
60年代から会社のアラ探し証拠を信頼できると採用し、申立人等が提出した証拠は信憑性がないとして採用しない無理のある判断をしました。
これ等の事実を荒木会長は「自主的」組織と判断した上で、異常なまでに明乳の事件で会社を免罪した。
当該争議団と支援共闘会議は、直ちに、労働委員会の役割の原点を問うために、事務局長と荒木会長に面談の申入れを行いましたが、総務課長と審査課長二人は何も応じることが出来ず紛糾し、約50名が面会の手筈を求め一時座り込むほど厳しく抗議をしました。
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