明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

明治乳業は東京都労委に再び救われる 明確な企業犯罪を免罪し再び暴挙を犯す!

2013年07月15日 12時41分53秒 | お知らせ
明治乳業市川工場事件(32名)に続き、全国9事業所32名に対しても
  明治乳業の「不当労働行為」を免罪し、超不当命令「棄却・却下」を下した。

 2011年1月27日から毎月一回をペースに、「迅速な審理・救済及び事件解決への審査指揮を発揮されることを求める」団体署名 (2011年11月8日付:2934団体分提出) を積み上げ審査指揮等々を求める要請を展開しました。

 2011年11月30日に「結審」後は、「救済命令」を求める団体署名(2013年3月19日付:3719団体分提出)に切り替え命令交付を待ちました。
 要請を通して命令の交付時期を節々に提起し求め、命令交付を2011年度の年度末に、その後は、明治ホールディングスの第3回株主総会前(2012年6月)に、遅れる命令作業から、救済に結びつくための時間と受け止め2012年の年末から2012年度の年度末にも見通しが立たない中、救済命令を確信する意向から、最後通告として、明治HD第4回株主総会前を強く要求しました。

 しかし、総会直後の7月9日、何と予想にもしていなかった「却下・棄却」の命令に、当該はもとより、長期に亘り支援してくださった皆さん方も、解決への役に立つ命令をとの期待も裏切られ、気持ちを逆なでする異常な命令内容に怒りが爆発しました。

 毎月一回の要請には、必ず事件の問題点を要請書に整理し審査課長に提出してきました。審査課長は、委員ならびに事務局方にも正確に伝えることを約束していました。

 争議団は、会社との関係もあり要請内容の公表は敢えて控えてきました。
 この様な内容の結果になった以上、労働委員会の役割と職責を質すため結審後の「要請書」を以下公表して行きます。



【救済命令】求める要請

2011年12月22日
東京都労働委員会
  会 長  永 井 紀 昭 殿
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]


 本件は、和田公益委員の積極的な審査指揮及び審査課のご尽力により、11月30日に結審することで、和田公益委員のもとでの命令への道筋が確定しました。申立人らにとっても、会社が異常・不当な内容で繰り返す「個別立証」への反証など、予定していた補充尋問を放棄せざるを得ないなどの痛みを伴う結審でしたが、「公益委員には救済命令への心証形成がなされている」との、確信を持つことで審査指揮に応じる決断を行いました。来春の命令までの残された期間、全力を発揮して救済命令を確実にするために頑張る決意です。

1、市川工場事件への判断が、本件救済に何ら支障にならないことは明白です

 会社は審査開始の当初から、市川工場事件への貴委員会や司法判断を引用しながら、「同じ会社の同じ人事制度の下で昇給、昇格差別の不当労働行為の成否を争う事件」だとして、すでに決着済みであるから却下されるべきである等と一貫して述べています。しかし、以下のとおり本件と市川工場事件との相違は明白なのであり、市川工場事件で出された貴委員会などの判断内容が、本件を救済するにあたって何らの支障にならないことは明らかです。

1)本件は、市川工場事件で求めた救済内容と大きく異なるものす。

 市川工場事件では、申立人らが移行格付試験の不受験によって事業所採用者経路に格付けされたことに対し、「移行格付試験自体が不当労働行為である」と主張することで、事業所採用者経路を超えて同期・同性・同学歴の中位者との職分・賃金格差の是正を求めるものでした(別図、格差①)。
しかし、本件は予備的主張である事業所採用者経路内での、申立人らと他の
労働者集団との職分・賃金格差の是正を求めるにとどめ、移行格付け試験自体の不当労働行為性についての主張は行っていないのです(別図、格差②)。

2)事業所採用者経路内でも市川工場事件とは比較にならない大きな格差。

 市川工場事件への高裁判決は、事業所採用者経路内での格差を判断し、職分格差は否定しますが、「申立人らは、昭和59、60年度に受ける号給において、他の従業員と比べ有意な格差があった」と認定しました(乙4号証、53頁)。
しかし、本件での格差は、同じ事業所採用者経路内の集団間比較でも極めて
明確なのです。平成5年度で格差を見ると、年収でおおむね100万円(最大220万円)であり、月額賃金の4・5カ月分(年収平均420万円)にもなります。
そして、職分では2~3ランクもの格差があるのであり、平成5年度で勤続30年余の申立人らで、新入社員と同じ最下位職分の者が6名もいます。また、標準的な新入社員らが6年程度で昇格する、たった1ランクだけの昇格の申立人が21名という異常さなのです(最終準備書面の第一章をご参照願います)。

2、徹底した差別・排除の意思にもとづく異常な人事考課成績による格差

 申立人らの立証によって鮮明になった事業所採用者経路内での格差に対し、会社が行った反証は、人事考課成績評定の前提である相対比較をも無視して、申立人を狙って職制らが密かに書き溜めた、「報告書」や「工程異常報告書」を積み上げ、「無能力者」「怠け者」と描きだすことで、格差の「合理的理由」だと強弁する極めて異常なものでした。申立人らは、時間的制約など反対尋問で真相解明のできなかった事例も含め、対象とされた申立人らの全事例への反論陳述書を提出し、真面目に働く者の誇りをかけて一つ一つ論破しています。

1)申立人ら主張・立証にかみ合わない会社の立証内容。

 申立人らは、会社の一貫した不当労働行為意思を鮮明にすることで、救済期間内の労働組合活動を理由とした賃金・職分差別の推認を容易にするために、救済期間の立証にとどまらず以前(昭和40年代から)及び以後についても、申立人ら集団としての組合活動と、会社の異常・不当な攻撃について立証してきました。しかし会社は、それを人事考課査定期間内に限定し、しかも、考課査定期間内の申立人らの勤務ぶりの悪さだとして、D考課を付けた申立人らだけについて立証したのです。これ自体、申立人らが主張している「恣意的にB考課を与えないことでの昇格差別」への反証とは成り得ないものす。

2)会社の秘密資料にみる明確な差別意思(例えば、甲8号証:笠原ファイル)。
 
 本件は、会社の不当労働行為・差別意思が赤裸々に記録される、直接証拠と
なる秘密資料の多い事件です。申立人らの組合活動を嫌悪する会社が、昭和40年代から継続的に差別的人事考課を行ってきた結果として、審査対象期間の格差が存在することが、これらの証拠によって極めて鮮明なのです。
貴委員会でも、大企業の不当労働行為・差別事件が多く争われ、本件を含む明治乳業事件を除き、それぞれ救済命令を契機に全面解決を果たしています。
本件もこれ以上の長期化は許されません。事件の全体像を精査・判断され、全面解決に結びつく救済命令の交付を強く求めるものです。
                                 以上


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