事実認定・判断上のリスクが、会社に帰することは当然
6月27日午後4時より、支援共闘会議・争議団は、都労委審査課へ5回目の要請を行い、全国から寄せられました団体署名500筆提出(総提出数2500筆)しました。
冒頭、支援共闘会議松本議長は、会社の置かれている情勢にもとづいて、震災後の福島東電原発事故放射能にかんして、牛乳に対し、食の安心・安全の観点から「放射性検査」と「工場名が記号」明記で、どこのものか解らないなどを消費者が求めているにもかかわらず、「検査はしない」と答えている。チェルノブイリ事故から子供の甲状腺ガンの原因は、牛乳からの汚染問題が報じられている。真剣にとらえるべきだ。
都労委審査が進んでいるが、会社の個々の「あら探し」で聞くに堪えない。資料開示問題で、賃金資料等が紛失していると云うが、誰が、どうしてなのかを求めていただきたい。すでに、8人が死亡している公正な判断をお願いしたいと要請しました。
(告:奇しくもこの日、大阪申立人大井修さんが2年6ヶ月の闘病生活かいもなくご逝去されました。合掌)
この間、相対比較なし立証の規制と賃金などの資料開示を求めてきました。3月25日調査期日の調書を見ても、市川工場事件で同人が提出した、人事考課成績分布及び同期・同学歴における職分分布に関する資料に相当する資料を提出するよう促した」と記録されています。
しかし会社は、この審査指揮を故意に歪曲して、貴委員会から「会社が市川工場事件で提出した、職分や人事考課成績の分布資料と同様の資料が、本件で提出できない理由を書面で出して下さい」と指示された等とその内容を歪め、「人事制度の運用については既に市川工場事件で立証済みである」とか、「重複して立証する必要はない」と主張する等は、資料開示の必要性を故意に歪めるものであることを再度明らかにしました。
今回の要請で改めて強調したのは、委員会として公式に求めた「資料開示」が、拒否された場合の事実認定・判断の在り方の問題を、松陰学園事件など同種事件への命令例・判例を踏まえた、審査・判断こそが求められていることを強く要請しました。