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続・昭和40年(1965年)の「5憶ドル」-日韓請求権協定締結に至る当時の議事録

2019-07-31 08:48:11 | 米屋の親父のつぶやき
外務省が7月29日に公表した「日韓請求権協定締結に至る当時の議事録」。
報道では「全文」がわからなかったが、たぶんこれのことか?

[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定,合意議事録(1)
[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),593‐595頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]
 日本国政府代表及び大韓民国政府代表は、本日署名された財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)及び関連文書に関して次の了解に到達した。
1 協定第一条1に関し、
 日本国が供与する生産物及び役務は、日本国内において営利目的のために使用されることはないことに意見の一致をみた。
2 協定第二条に関し、
(a)「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。
(b)「特別の措置」とは、日本国については、第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して、千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。
(c)「居住した」とは、同条2(a)に掲げる期間内のいずれかの時までその国に引き続き一年以上在住したことをいうことが了解された。
(d)「通常の接触」には、第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として一方の国の国民で他方の国から引き揚げたもの(支店閉鎖を行なつた法人を含む。)の引揚げの時までの間の他方の国の国民との取引等、終戦後に生じた特殊な状態の下における接触を含まないことが了解された。
(e)同条3により執られる措置は、同条1にいう両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題の解決のために執られるべきそれぞれの国の国内措置ということに意見の一致をみた。
(f)韓国側代表は、第二次世界大戦の戦闘状態の終結後千九百四十七年八月十五日前に帰国した韓国国民が日本国において所有する不動産について慎重な考慮が払われるよう希望を表明し、日本側代表は、これに対して、慎重に検討する旨を答えた。
(g)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる八項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。
(h)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、この協定の署名の日までに大韓民国による日本漁船のだ捕から生じたすべての請求権が含まれており、したがつて、それらのすべての請求権は、大韓民国政府に対して主張しえないこととなることが確認された。
3 協定第三条に関し、
同条3にいう両国政府のそれぞれが選定する国及びそれらの国の政府が協議により決定する第三国は、日本国及び大韓民国の双方と外交関係を有する国のうちから選ばれるものとすることに意見の一致をみた。
4 第一議定書第二条1に関し、
(a)韓国側代表は、協定第一条1の規定に基づく供与又は貸付けにより行なわれる事業の遂行上必要であると予想される大韓民国の国内資金を確保するため、大韓民国は、日本国政府が一億五千万合衆国ドルに等しい円の額をこえる資本財以外の生産物を供与することを期待する旨を述べ、日本側代表は、これに対し考慮を払う用意がある旨を答えた。
(b)日本国が供与する生産物は、武器及び弾薬を含まないものとすることに意見の一致をみた。
5 第一議定書第二条2に関し、
 外国為替上の追加の負担が日本国に課される場合とは、当該生産物を供与するために、(i)特に高い外貨負担が必要とされる場合、及び(ii)同等の品質の日本国の生産物により代替することができる輸入品又は独立の機能を有する輸入機械部品の購入に当たつて外貨負担が必要とされる場合をいうことに意見の一致をみた。
6 第一議定書第三条に関し、
(a)同条1につき、韓国側代表は、契約の締結が日本国内で行なわれること、及びこの契約の締結とは署名を意味し、署名にいたるまでの入札、公告その他の行為については、大韓民国政府(調達庁)が行なう場合は原則として大韓民国において、その他の場合は大韓民国又は日本国において、これらの行為が行なわれることを了解すると述べ、日本側代表は、これに対し異議がない旨を答えた。
(b)同条2の契約であつて、輸送、保険又は検査のような附随的役務の供与を必要とし、かつ、そのための支払が第一議定書に従つて行なわれることとなつているものは、すべて、これらの役務が日本国民又は日本国の法人によつて行なわれるべき旨の規定を含まなければならないことが了解された。
7 第一議定書第六条4に関し、
 日本国により供与された生産物が加工(単純な組立加工又はこれと同程度の加工を除く。)又は両政府間で合意されるその他の処理を加えられた後大韓民国の領域から輸出された場合には、同条4の規定は適用されないものとすることに意見の一致をみた。
8 協定第一条1(b)の規定の実施に関する交換公文に関し、
(a)同交換公文2(b)の事業計画合意書の効力発生の日とは、事業計画合意書に別段の規定がある場合を除くほか、それぞれの事業計画合意書の署名の日を意味することが了解された。
(b)同交換公文2(c)の貸付けの実行の日とは、日本側の輸出者と大韓民国側の輸入者との間で締結される契約の定めるところに従つて、海外経済協力基金が、大韓民国政府のために、日本側の輸出者に対して支払を行ない、同基金に開設される大韓民国政府の勘定に借記する日であることが確認された。
千九百六十五年六月二十二日に東京で
E・S・
T・W・L・

データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

ポイントは
(g)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる八項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。
(h)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、この協定の署名の日までに大韓民国による日本漁船のだ捕から生じたすべての請求権が含まれており、したがつて、それらのすべての請求権は、大韓民国政府に対して主張しえないこととなることが確認された。

それでは「韓国の対日請求要綱」を。

第1項 朝鮮銀行を通じて搬出された地金と地銀の返還を請求する。
本項の請求は1909年から1945年までの期間中に日本が朝鮮銀行を通じて搬出していつたものである。
第2項 1945年8月9日現在の日本政府の対朝鮮総督府債務の弁償を請求する。
本項に含まれる内容の一部は次のとおり。
1. 逓信局関係
⒜ 郵便貯金、振替貯金、為替貯金等
⒝ 国際及び貯蓄債券等
⒞ 朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係
⒟ 海外為替貯金及び債券
⒠ 太平洋米国陸軍総司令部布告第3号によつて凍結された韓国受取金
⒡ その他
2. 1945年8月9日以後日本人が韓国内銀行から引出した預金額
3. 朝鮮から収入された国庫金中の裏付け資金のない歳出による韓国受取金関係
4. 朝鮮総督府東京事務所の財産
5. その他
第3項 1945年8月9日以後韓国から振替又は送金された金員の返還を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。
1. 8月9日以後朝鮮銀行本店から在日本東京支店へ振替又は送金された金員
2. 8月9日以後在韓金融機関を通じて日本へ送金された金員
3. その他
第4項 1945年8月9日現在韓国に本社、本店又は主たる事務所があつた法人の在日財産の返還を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。
1. 連合軍最高司令部閉鎖期間例によつて閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産
2. SCAPIN1965号によつて閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産
3. その他
第5項 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。
1. 日本有価証券
2. 日本系通貨
3. 被徴用韓国人未収金
4. 戦争による被徴用者の被害に対する補償
5. 韓国人の対日本政府請求恩給関係その他
6. 韓国人の対日本人又は法人請求
7. その他
第6項 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する原則。
第7項 前期諸財産又は請求権から生じた諸果実の返還を請求する。
第8項 前期の返還及び決済は協定成立後即時開始し、遅くとも6ヵ月以内に終了すること。

底本: 外務省アジア局北東アジア課『日韓会談における韓国の対日請求8項目に関する討議記録』1964年1月10日、1頁
作成: 1962年
作者: 原文: 大韓民国政府
訳文: 日本国政府
別称:対日請求八項目、対日請求8項目
*https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%AF%BE%E6%97%A5%E8%AB%8B%E6%B1%82%E8%A6%81%E7%B6%B1より

これを見ても「請求権」を認めた韓国最高裁の判断はいかがなものか?
韓国側も、議事録なども含め「考慮」したというが・・・

私にはもうさっぱりわかりませんわ(笑
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続・昭和40年(1965年)の「5憶ドル」-日韓請求権並びに経済協力協定

2019-07-30 09:05:46 | 米屋の親父のつぶやき
前述の「日韓基本条約」と同時に締結された付随協約である「日韓請求権並びに経済協力協定」。
正式名称は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」。

これに「5憶ドル」が登場する。

[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),584‐586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]
 日本国及び大韓民国は、
 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、
 両国間の経済協力を増進することを希望して、
 次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
第四条
 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国のために
椎名悦三郎
高杉晋一
大韓民国のために
李東元
金東祚

データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

これまた全てを私の小さい頭で理解するにはちょっと能力不足である(笑

ポイントは、
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

今になって解釈を変えるというのはいかがなものか?

まぁ実に不可解なことだが、この内容について「韓国国内-国民」に対し公になったのが「2009年8月14日」というから驚きである(笑
それもあってか「韓国国民」が訴え出ることが当然だったということだろう。

つまり「韓国」という国が国民に対し「適切な説明」をせず、「放置」を続け、かつ政治的判断もある程度あろう「最高裁判断」により、日韓両国間の関係を損なわせることになったと・・・日本国民である私は思う。

一方で「解釈」の違い?「文面」の読み取り方の違いにより、韓国国内では「個人における請求権は消滅せず」と権利主張しているだけに、相互理解を再度やらざるを得ない状況なのだろう。

「国」として「国民」に対して、より積極的に関与し、「理解」させることは当然なのだが・・・
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続・昭和40年(1965年)の「5憶ドル」-日韓基本条約

2019-07-30 08:53:16 | 米屋の親父のつぶやき
昭和40年(1965年)の「5憶ドル」を語る上で、再度「日韓基本条約」について調べてみた。

「日韓基本条約」とは、正式名称「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」である。
「条約」だけに、国家間の約束事であり、決して安易に解釈を変えたり破棄されるものではない。
勿論、合意事項が「文書」として記されるものである。

「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」
[文書名] 日韓基本条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)
[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日作成,1965年12月18日発効
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),569‐572頁.
[備考] 
[全文]
 日本国及び大韓民国は、
 両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、
 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、
 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。
 日本国
 日本国外務大臣 椎名悦三郎
         高杉晋一

 大韓民国
 大韓民国外務部長官  李東元
 大韓民国特命全権大使 金東祚

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
第一条
 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
第二条
 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
第三条
 大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
第四条
(a)両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b)両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。
第五条
 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。
第六条
 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。
第七条
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条件は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。
 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国のために
椎名悦三郎
高杉晋一
大韓民国のために
李東元
金東祚
*データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所 より

法律用語もあり全て素人が理解するのは難しい(笑
この条約によって「日韓」は関係正常化することが約束された。

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時代遅れの野球評論家に「喝!」(笑

2019-07-29 09:27:58 | 米屋の親父のつぶやき
高校野球岩手大会で主役だった逸材の投手。
決勝戦では投げることなくチームは敗戦、甲子園出場はかなわなかった。

某野球評論家は「一番残念だった」と嘆いたらしい。

この「時代遅れの元プロ野球選手」は本当に「今の野球」をわかっているのか?
度々物議を醸す発言を繰り返し、テレビ局側は面白がっているみたいだが・・・
もう「79歳」。現役を退いて「38年あまり」。
名選手だったとしても引退してから「評論家」一本でしょ?
「根性論」ばかりを押し付ける「昔のスター選手」って見苦しいことありゃしない(笑

ダルビッシュや大谷に負けず劣らずの「才能」と云われている投手。
「高校」で野球をやめるのならいざ知らず、これからのことを考えれば決勝で無理に投げることは「本人」にとってはよかったのではと「今の時代」の人は考えることでしょう。
2回戦では「19球」、3回戦では「93球」だったが、4回戦では延長12回「194球」というとんでもない球数。
自身が2ランを打ち勝ち取った勝利である。
でも「この194球」が決勝登板を回避させた最大の要因だったろう。
根性論・精神論ではなく、「科学」を取り入れた野球をする監督。
ピッチャー不足は大会前からわかっていたことだろう。
「球数制限」を未だ取り入れていない日本球界。
才能があってもMBLへ行っても「故障」との闘いがあった投手も多く、高校時代からちゃんとしておかなければ選手生命も短命に終わるというもの。これが「今の野球」なのだ。

本人もチームも監督ですら「甲子園」を目指していただろう。
しかし、そのチームの総合力はなかったというのが実情では?

「一人の優秀な投手」だけで今の甲子園出場は叶わないのだ。
最低でも「3人」の投手と、点を確実に取れる攻撃陣、そして堅い守備が揃わなければ難しい話なのだ。

監督は苦渋の決断だったとは思う。
使えば勝てる-甲子園出場が叶うと思っていたのでは?

ただ今になって入ってきた情報では、この投手自身、160kmの剛速球に耐えれる「骨、筋肉、じん帯、関節」ではなかったと。
骨密度に問題があり、まだまだ成長過程だからと。
それを知った監督の決断-未来への期待だったのでは?

夏の地方大会の場合、少なくても4回勝たなければいけない。*最大で8回
学業優先するため、1学期の試験期間明けからの大会。
地方の場合は特に「早めの決定」をしなければ出場準備が整わないことも要因としてあるため、日程は過密に。

もし「1人ピッチャー」で戦うのなら「中1日」は最低空けるとして日程を組めば少しは楽になることだろう。
ただ「甲子園優勝」を狙うには無理があるが(笑
「球数制限」すれば投手が何人も必要だし、そうなると「出場」できなくなる高校も出てくることだろう。
それでなくても「高校球児」が減っている時代にはそぐわないが、この先何年かあとには出てくる問題である。

未来の「日本の宝」となりうる可能性がある投手を「守る」ことは必然。
監督の決断は正しかったと思うし、逆に「昔のスター選手」の発言は「暴言」としか思えない。

ドラフト会議の目玉でもあり、また今年もワクワクするドラフトとなることだろう。
そして、その先の「日本の宝」となっていってもらたいものだ。
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一人前になってから言うべき会社批判-嫌なら辞めろ!

2019-07-25 09:10:09 | 米屋の親父のつぶやき
連日賑わかしている「吉本興業」。
「闇営業」問題から「会社VS芸人」へと話題がすり替わり「一体どういうこと?」って感じ(笑

芸人の意見などを訊きたいばかりに「若手」に照準を合わせメディアは追いかけまわす。
「慣れていない」若手芸人たちは、無防備な「コメント」を。
メディアは「うまく切り取り」流す。
ある芸人は「それに乗ってはダメ」と警鐘を鳴らす。

引退した芸人にまで取材し、メディアは事を長引かすようにしている。

5000人とも6000人とも云われる「吉本興業所属」。
その殆どが「吉本」から貰う給料だけでは食べていけない。
これに便乗して「不満」をぶちまける者もいる。
「食べていけない」のは、その芸人の力量の無さを恥じるべきなのに、会社のせいみたいに。
そんなの「一人前になってから言え!嫌なら辞めろ!」という芸人も。
実にその通りだと思う。

「M-1」の話ではないが、提唱者は「10年芸人やって売れない」なら芸人辞めるべきと「M-1」の参加資格が作られた。*今は撤廃
如実にあらわしているではないか。
腐るほどいる芸人たちの中を生き残り、売れる芸人はそれほどいないのが実情。

どこの会社でも「ペーペー」の頃は給料が安く、会社への不満はある(笑
かくいう私も「部長」に喧嘩を売った時、「お前!俺(部長)に喧嘩売るんやったら部長になってから言え!」と激怒されたことがある(笑
半人前の社員が上司に喧嘩売るなんておかしいのだ。
「実力」で上司を負かせてからしか言うべきでないのだ。たとえ馬鹿な上司だったとしても。じゃないと社内秩序は保てないわけだから。

会社員の場合と、吉本の場合は少し事情が違うので全てが当てはまるわけではないが。
「芸人」は個人事業主であり、会社は芸人を社員として雇っているわけではない。
一部の芸人でちゃんと契約をし「固定給料」の者もいるが。

「売れれば」給料も上がるし、「取り分」の変わるのが吉本。
それを理解していないはずはない。

「文句言う」「喧嘩売る」のならば、「クビ」覚悟で言わなければならない。
不用意な発言は、自分の立場を悪くするだけである。
もう少し「冷静」に対応するべきところは多い。
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意外に早くに誕生していた電気自動車

2019-07-20 09:04:45 | 米屋の親父のつぶやき
世界的に「電気自動車」の普及が広まっている。
ただ充電設備の普及がまだまだ追いつかないことや、電気自動車の高価格がネックとなり、日本ではまだまだである。

「電気自動車」の歴史は古い。
なにせ今の「ガソリン自動車」よりも100年ほど前にはあったのだ。
「自動車の歴史」を紐解くと・・・
まずは1769年に「蒸気自動車」が誕生する。
蒸気機関車や蒸気船よりも前に誕生した。
フランスで誕生した「蒸気自動車」は、大砲などを運ぶために開発されたものである。

そして1873年にイギリスで「電気自動車」が誕生。
電池やモーターの発明があり誕生することとなる。
1873年というのは日本では「明治6年」。世界との差がよくわかる(笑
ただ明治初期でもあり、時代的に見れば「江戸時代」が終焉していただけマシか?(笑

その10年ちょっとあとには「ガソリン自動車」がドイツで誕生。
しかし「ガソリン自動車」が普及するまでの間、「電気自動車」が主流となっていた時代があった。
なぜ「ガソリン自動車」にとって代わられたのか?
それは「ガソリンエンジン」の大量生産によるコストダウンだったからだと。
電気自動車の半分以下で作られた「ガソリン自動車」が全世界へと普及することとなる。

やはり・・・コストなのね?(笑

今でも「高価格」というイメージだが、普及度合いによってはコストダウンできないものなのか?
ある予測によると、2022年には競争力を持つまでコストダウンができるという報告もある。
それは「バッテリー」のコストダウンに鍵があると。

地球環境にも大きな影響力を持つ「電気自動車」の普及。
欧州をはじめ世界各国が積極的に電気自動車普及を進めている。
日本の自動車メーカーはどうするのか?
そして「バッテリーメーカー」は外国勢に勝てるのか?

また「電気自動車」が大勢を占める時代は本当に訪れるのか?
たぶん私の生きているうちには難しそうだが(笑




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あの「優遇措置解除」された三品目の1つは身近に・・・

2019-07-19 08:59:54 | 米屋の親父のつぶやき
日韓貿易戦争とも云える「優遇措置解除」三品目の1つ-「フッ化水素」。
もちろん見たこともなければ、一体どんなもの?って感じのもの。

世界のあちこちで「フッ化水素」は製造されている。
しかし、なぜ「日本」のものがこれほど注目されるのか?

それは「高純度」であるからだそうだ。
「99.999%」という高純度のものは製造が難しいらしい。

それを作っている会社が、何と!身近にありました(恥
うちから1.5kmも離れていない会社-工場。
以前ちょっと関りがあってお邪魔した会社だったんです。

堺市は以前までは「工場」がたくさんあり、幼少の頃は「光化学スモッグ」の発生率日本一とも云われた場所でした(笑
今は工場からの排ガスも規制され、昭和の頃の汚い工場も殆ど姿を消しました。

工業地帯の一角にありますが、今ではちょっと綺麗な工場に。
「橋本化成」と呼ばれていた時代とは大きくイメージが違います(笑

そう、その会社が「ステラケミファ」。
「橋本化成工業」から社名も変更され、一部上場企業になっています。

あの会社が今の貿易戦争の渦中にあったとは・・・
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2022W杯アジア予選は既に始まっている!

2019-07-18 10:08:55 | 米屋の親父のつぶやき
昨日「2022W杯アジア第二次予選」の抽選組み合わせが発表された。

出場までの流れとしては・・・
第一次予選
ランキング上位34ケ国は免除。
残りの12ケ国が、今年6月に試合を行った。
予選突破国は、「モンゴル」「スリランカ」「バングラディシュ」「マレーシア」「カンボジア」「グアム」。

第二次予選
一次免除国-34ケ国+一次突破国-6ケ国の40ケ国を8つのグループに分け、ホーム&アウェーの2試合総当たり戦。
今年9月5日~来年6月9日までで各国10戦行う。
第三次予選
各グループ1位-8ケ国と成績上位2位の4ケ国、計12ケ国を、2グループに分ける。
ホーム&アウェーの2試合総当たりで、上位2ケ国が出場できる。
3位の2ケ国はプレーオフへと。

日本は現在(今年6月14日時点)、ランキングは「28位」。
上位には「イラン-20位」のみ。
抽選結果はどうなったのか?
Aグループ
中国-73・シリア-85、フィリピン-125、モルディブ-151、グアム-190
Bグループ
豪州-43、ヨルダン-98、チャイニーズタイペイ-125、クウェート-156、ネパール-165

Cグループ
イラン-20、イラク-77、バーレーン-110、香港-141、カンボジア-169
Dグループ
サウジアラビア-69、ウズベキスタン-82、パレスチナ-100、イエメン-144、シンガポール-162
Eグループ
カタール-55、オマーン-86、インド-101、アフガニスタン-149、バングラディッシュ-183
Fグループ
日本、キルギス-95、タジキスタン-120、ミャンマー-138、モンゴル-187
Gグループ
UAE-67、ベトナム-96、タイ-116、マレーシア-159、インドネシア-160
Hグループ
韓国-37、レバノン-86、北朝鮮-122、トルクメニスタン-135、スリランカ-201

どのグループもそれほど差異はなさそうである。
日本も取りこぼしさえなければ1位通過では?
面白そうなのは、南沙諸島問題で揺れる「中国VSフィリピン」や、隣国の「イランVSイラク」「インドVSバングラディッシュ」や「韓国VS北朝鮮」などか?(笑
政治とスポーツは別物ではあるが、いろいろありそうな気配がする(笑
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元SMAP3人出演へ圧力?これは忖度?もしくは交渉では?

2019-07-18 09:16:54 | 米屋の親父のつぶやき
やっぱりと殆どの方が思ったことだろう「元SMAP3人への圧力」報道。

「公正取引委員会」が事務所に「注意」したと。
ん?
確たる証拠もなく「公取」が動いたのか?
だとしたら大問題である。

通常「公取」が動く場合、不利益を得た側から「証拠」を提示された上で、利益を得た側の調査をするはず。
そんなに暇な部署ではないので、調査したら結果として「注意」どころではなく「警告」か「処罰」が出されるもの。

また「注意」ごときで、NHKが速報テロップを流すのもなんとなく腑に落ちない(笑

芸能界の場合、「ある芸能人」と「競合する芸能人」を1つのテレビ局で取り合いになることは想定される。
つまり「一方」を選択し「看板番組」を作ったら、「その一方」は別のテレビ局へ流れる。
雨後の竹の子のように「芸能人特にアイドルなど」が出てくるが、なかなか視聴率を確保できる芸能人はそれほど多くない。
そのため、事務所の熾烈な売り込み合戦があってもおかしくない。
それを「交渉」というのでは?

もちろんテレビ局側の「忖度」は、それまでの営業活動により起こる可能性は否定できない。
事務所の「力関係」も無視できないはず。

そして、この情報もどこから出たのか?
J事務所から流れ出るものではないだろう。
だったら・・・??

まぁJ事務所も別の利害関係のない事務所などからチクられる可能性も否定できないが(笑

どちらにせよ、今回の「公取」の対応はお粗末そのものである。
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消費税増税を前に考える-次の手は?-何%いつ頃?他には?

2019-07-17 09:40:48 | 米屋の親父のつぶやき
消費税増税まで、あと2ケ月半。
この10月からは「軽減税率品目」以外は10%となります。
ややこしい部分は、「テイクアウト」「店内飲食」?

消費税の「導入」と「増税」の歴史 *nippon.comより
首相     年月  
大平正芳  1979年1月 財政再建のため「一般消費税」導入を閣議決定。同年10月、総選挙中に導入断念を表明したが、大幅に議席を減らす。
中曽根康弘 1987年2月 「売上税」法案を国会に提出。国民的な反対に遭い、同年5月に廃案となる。
竹下 登   1988年12月 消費税法成立。
      1989年4月 消費税法を施行。税率は3%。その直後、リクルート事件などの影響もあり、竹下首相は退陣表明、同年6月に辞任。
細川護煕  1994年2月 消費税を廃止し、税率7%の国民福祉税の構想を発表。しかし、連立政権内の足並みの乱れなどから、発表翌日に撤回。
村山富市  1994年11月 消費税率を3%から4%に引き上げ、さらに地方消費税1%を加える税制改革関連法が成立。
橋本龍太郎 1997年4月 消費税率を5%に引き上げ。
鳩山由紀夫 2009年9月 「消費税率は4年間上げない」とするマニフェストで民主党が総選挙で勝利、政権交代を実現。
菅直人   2010年6月 参院選直前に「消費税10%」を打ち出し、選挙に惨敗。
野田佳彦  2012年6月 消費税率を2014年に8%、15年に10%に引き上げる法案を提出。8月10日、参院本会議で可決成立。
安倍晋三  2014年4月 消費税率を8%に引き上げ。
      2014年11月 2015年10月の税率10%への引き上げを2017年4月に1年半延期。
      2016年6月 2017年4月の税率引き上げを2019年10月に2年半延期。
      2018年10月 2019年10月に税率10%に引き上げる方針を表明。軽減税率を導入し、食品(外食・酒類を除く)は現行の8%の税率を維持する。

「消費税」の導入まで相当な苦労があったようだ。
政治家も「増税しなければ」いけないことはわかっていたが、自分の政治生命を懸けて行わざるを得なく大変だっただろう。

今の政権では、「一応、今後10年は消費増税はしない」と口約束をするが、これも本当かどうか怪しい部分もある(笑

「3%→5%」には、8年。
「5%→8%」には、17年。
「8%→10%」には、5年半。

「3%→5%」で政権交代に。
暫くは増税凍結になった。しかし、「10%案」を出してまたしても政権交代の材料に。
次はどうなる?

消費税導入時には、最終的に「12~15%ぐらい」が妥当と云われていた。
たしかに世界的にみると、先進国の中では低い方だが、「使い道」や「軽減税率」などが違うため、あまり比較対象にしてはいけないかも?

暫くは「増税」に対しては否定的な意見が大半を占めるため論議は控えることだろう(笑

少し時代を遡ってみると、「消費税」以前にはある「税金」があった。
戦後から導入された「物品税」というもの。
もう殆どの人は忘れたか、知らないものかも?
「直接税」ではなくメーカー出荷時にかけられる「間接税」だったため、一般消費者の関心は薄かった。

ただ、私は前職で「ややこしい」この税に触れてはいた。
「ぜいたく税」とも揶揄された「物品税」。
品目としては、宝石、毛皮、電化製品、乗用車あるいはゴルフクラブや洋酒などといった贅沢品が物品税の対象。
大学時代には「ゴルフクラブ」も販売したことがあるが、「間接税」でもあり、メーカーからの「仕入伝票」を触ることもなかったため知らないでいた(恥
しかし、前職では「メーカーからの仕入伝票」とともに、「販売台帳-それも手書き」は「特別処理」されるため知ることとなった。
この「物品税」も、品目の多様化などにより、対象品目が縮小せざるを得なくなり(煩雑になりすぎたため)、「消費税」の導入とともに廃止された。

「物品税」って「軽減税率」の反対版のようなものだから、もう一度検討してみては?とも思う。
ただ「業界の反発」だけは免れないが(笑

一例を挙げると・・・
「大きなヨットやクルーザー」などは、どうみても「ぜいたく品」では?(笑
「レクサス」や「高級外車」、「高層タワーマンション」も然り。
一定の「基準」さえ設ければ、庶民は納得できるものになるのでは?

あまり基準が低いと「対象品目」も増えて大変だろう(笑
「高級松坂牛 100g 5000円」はぜいたく品だが(笑

どこかの政党が、「まだまだ無駄遣いが多い支出削減」で増税は必要なしと云うが、その政党でさえ「限界がある」ことは織り込み済みである(笑
全国に伸びる「新幹線」の必要性は?
本当に「リニアモーターカー」はいるの?といった大型の公共性のある事業見直しは必要だが、「いるものはいる」と正当な納得できる理屈さえあればいいのかも?
「福祉」「医療」は今後増えるばかり。天井知らずの支出を削減しなければ増税では持つはずもない。
それには「技術革新」で企業は外国で稼ぐことも必要。そのためには「新幹線・リニア」なども起因することだろう。

現在では「商品輸出」より、「技術やソフト」の輸出も増えている。
今問題になっている「原材料」の輸出も貢献している。

あとは「資源」をいち早く「商品化」できれば・・・
そう・・・「メタンハイドレート」は?
米国が「シェールガス革命」を起こし、米国内のエネルギー問題が少し軽減されたいい例がある。
「資源」を持たない日本が、「資源国」と呼ばれる日が待ち遠しい(笑
そうすれば「増税」問題も回避されるかも?

って・・・これは「夢」に終わるのか?
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