気になるニュースが飛び込んできました。
ニュースによると、50代教員は失効2ヶ月後に気付いたが、失職したとのこと。
これは本人にとっても、現場職員や生徒達にとっても、とても大変なことだと思います。
失効は本人の不注意と云えばそれまでですが、運転免許と違って携帯の義務はないし、店舗の営業許可書のように掲示することもありません。
転勤の際に提示を求められることもないのです。
だいたいこの制度は2000年頃から教員の質の問題などに乗じて、教育への公権力の介入を企てていた安倍晋三氏が政権に就いた後、教員免許更新制を教育再生会議が提言し、2007年6月の教育職員免許法の改正によって、2009年4月(麻生政権)から導入されたものです。
だから、1980年から教員をしている私にとっては、日常では全く自覚のないものでした。
私も以前、大学で行われる30時間の講習を受けました。講義そのものは久々の学生の立場で楽しくもありました。
しかし、現場で部活動顧問をしていたので、その期間は活動が出来ませんでした。
また、大学側も講習開設に消極的だったように記憶しています。
うっかり失効は、「運転免許証」で有名になりましたが、運転免許証は有効期限から6ヶ月以内であれば、運転免許センターで適性検査を受けて再発行することが可能です。
失職というのはあまりにも大きな負担ではないだろうか。