サラリーマン大家さん記録

サラリーマン大家さんでの兼業生活を送っていくことにより、これから記録をつけようと思います。

権利情報について

2009-12-02 18:38:11 | 大家さん日記
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今日は朝一番にA信用金庫の次長さんに、昨日の「権利情報」に関しての連絡をさせて頂きました。

その後、次長さんから連絡があり、A信用金庫担当司法書士は、やはり土地分筆に伴う権利済証以外に、底地権購入時の土地115.10㎡の「権利情報」も必要であるとの連絡を頂きました。
しかし例外的な処理もあるとの事なのですが、費用が10万円ほど発生してしまうとの事...

こうなると、「権利情報」をA信用金庫、担当司法書士を信じて、お渡しするしか無いですよね。

一応、A信用金庫の次長さんは私の意向も司法書士にお伝えしてくださったのですが、どうしても抵当権設定処理が出来たいため難しいようです。

さすがに仕方が無いと感じ、明日お持ちさせて頂く事を了解しました。

そして念のため、当社の担当司法書士の先生に連絡をし、その旨をお伝えすると、その場合には、どうしても剥がさなければならないとの回答を頂きました。

さすがに当社担当の先生に確認し、その際にはシールを剥がさなければならないという事を確認したので、処理に問題は無いという事が理解出来たので安心は出来ました。

最後に先生から「権利情報」を返還される時には、再度シールを貼られて返ってくるだろうという事でした。

さすがにここまで来ると、信用の問題ですよね。

念のため、明日の11時からのA信用金庫での借入処理の際に、A信用金庫担当の司法書士にも同席してもらう事にしました。

さすがに全く面識無しでお渡しする事は出来ないので...
しかし司法書士の間でも不評である、「権利情報」のシステムなんて誰が考えたんでしょうね

本当に間抜けなシステムだと思います。

何かどこかで問題が起これば、確実に破たんするシステムだと思います!!!

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抵当権設定に関して

2009-12-02 00:22:13 | 大家さん日記
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昨日、A信用金庫の次長さんより連絡があり、明日の融資実行の際に3月に底地権を購入した際の「権利情報」(少し昔で言う権利書の事)を持って来てください。との連絡を受けました。
連絡を受けた時には、丁度忙しかった事もあり、お持ちさせて頂きますとの回答をしたのですが、よくよく考えてみるとおかしい...

抵当権の設定にあたり必要との事ですが、その「権利情報」の土地情報は分筆処理前の115.10㎡の「権利情報」なんですよね。
それをこのまま抵当に入れたくないから、ガタガタ苦労しながら「分筆処理」をしたのに...

どうもA信用金庫の次長、そして司法書士が勘違いしていると感じました。

分筆後に「土地分筆」に伴う「権利済証」は法務局から頂いているので、それを持って行けば良いだけだと思います。
もしも115.10㎡の「権利情報」なんぞに、抵当権を設定されてしまえば、今までの土地分筆の苦労、そして何よりも借入れる金額に対する抵当が大きすぎます

ん~~、やはり担当者が代わった事は、いろいろと問題も出てきますよね。

明日朝一に、その旨をA信用金庫の次長さんに伝えようと思います。
しかも、その次長さんも「権利情報」の現物を見た事も無く、実際にどのような効力を持っているのか理解していないようです

以前、ブログにアップさせて頂きましたが、この「権利情報」とやらは非常に司法書士の間でも問題になっているそうで、その情報とは12桁の英数字から構成される暗証番号のようなものです。
そして昔の「権利書」とは違い、その12桁の暗証番号を知ってしまえば、仮に他人であっても、その暗証番号を持って土地の売却が出来てしまうという非常に危ない代物です

そんな危険な「権利情報」を持って来てほしいとは...
そして、シールで暗証番号は隠されているのですが、シールを剥がされた日には堪ったものではありません

今の御時世、弁護士ですら詐欺を行なう時代ですからね。

こういう時こそ、慎重になります。

明日朝一でA信用金庫の次長さんに、土地分筆の際の「権利済証」をお持ちさせていただく旨、伝えようと思います。

仮に「権利情報」であった場合、過剰なほどの抵当権の設定が行なわれてしまうので...
コメント (4)
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