無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000416.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000416.html
の資料を少し見てみました。
デジタルモードの変更については、省令への追記案で、
「現に免許を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続す る場合であつて、当該無線局の指定事項に変更がない場合は、送信機系統図(附属装置の諸 元を含む)の提出を要しない。」
と書かれています。
具体的には別添9の資料に、
事項書の(15.備考)の欄に、「デジタルモードのための附属装置(PC)を接続 等」のように書けば、工事設計書が省略可能
とされています。 (各 第n送信機・・・・の欄の記入が省略可能)
では、すでにデジタルの免許を受けている人は過去の変更申請に、この(15.備考)にこのように書いていないわけですが、総務省訓令の追加案で、
⑽ 現に免許を受けている無線局の送信装置の外部入力端子に附属装置を新たに接続する場合 は、無線局事項書の 15 の欄にその旨の記載があること。 なお、現に免許を受けている無線局であつて、送信装置の外部入力端子に附属装置が接続 されている場合は、無線局事項書の 15 の欄にその旨が記載されていることとみなす
ということですので心配はなさそうです。
私はFT8が出てくる前に、JT65までの免許を受けています。申請時に電波型式「F1D」を記載しているので、変更申請しなくてもFT8は送信しても良いと解釈できるのでしょうか。免許証上は、一括記載コードになっているので、例えば7MHzでは3HAと表示されていて、明細は申請時の控えを参照する必要があります。
また、このようにすでにデジタルの電波型式の免許がある場合で、無線機を増設(例えば50WのFT-991AM)する場合は、技適での増設申請だけで、増設した無線機でデジタルモードに出ることができると解釈できるのだろうか。
もし、そうであれば自分としてはかなり楽になるなぁという期待があります。