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http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG19026_Z10C12A6CC0000/
虚偽報告書問題「検察は信頼失う」前法相、参院委で指摘
参院法務委員会は19日、陸山会事件を巡る検事の虚偽捜査報告書作成問題について審議した。小川敏夫前法相が出席し、後任の滝実法相に対し「検察は国民の信頼を失っており、検察改革に期待したい」と指摘。法務省の稲田伸夫刑事局長は「捜査報告書が正確に記載されていないのは事実」としたうえで「事実関係は検察当局の捜査と調査を待って公表したい」と答弁した。小川前法相がこの問題について公の場で発言するのは今月4日の退任記者会見以来、初めて。退任記者会見では、問題の報告書を作成した当時東京地検特捜部の田代政弘検事(45)=現・法務総合研究所教官=らの不起訴方針を固めていた検察当局の捜査に対して指揮権発動を検討し、野田佳彦首相に相談していたことを明らかにした。田代検事が虚偽記載の理由を「以前の取り調べ内容と記憶が混同した」と説明していることについては「客観的証拠を見れば、記憶違いじゃないと誰しも思う」と指摘した。一方、野田首相は12日の衆院予算委員会で「個別の事案についての指揮権の話を(小川氏と)具体的にした記憶はない」と述べている。
☆小川前法相は、野田首相になんか相談しないで「指揮権発動」というか「注意」というかするべきでしたね。
(((検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。一般的に法務大臣の指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指す。検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する(検察官同一体の原則)。そのため、法務大臣から個別事件について指揮を受けた検事総長は検察官同一体の原則によって、下位の検察官に対して影響を及ぼすものとされる。)))
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