昨日、東大教授で「憲法九条の会」事務局長の小森陽一さんが来鶴し、「憲法と教育基本法をめぐる情勢と私たちの課題」と題した講演をおこなわれたので、聞いてきました。 一時間の予定を大幅に上回る熱弁で、一時も飽きさせないお話しでした。 特に心に残ったことを記載します。
1)自民党の「新憲法草案」は、現憲法を根本からつくりかえようとするものである。
☆「自衛軍の保持」による「戦争放棄」の放棄。自衛軍の役割は、
「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」
=アメリカの戦争に参加する。
「緊急事態における公の秩序を維持・・ための活動」
=戦争に反対する者を取り締まる。
☆「軍事裁判所を設置」(「軍法会議」ではない)=国民が「戦争に反したか」を裁く。
☆「(国民の)自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように」 =国民の権利制限
2)教基法
☆「この理想の実現は根本において教育の力に待つべき」の削除
=憲法が掲げる理想の否定
☆「愛国心」その他20項目の徳目を教える
=心を支配しようとする。アメリカがおこなう「長い戦争」に、日本国民を常時動員しなければならないから。
☆教育は「国民全体に対し直接に責任を負っておこなわれるべきもの」の削除。
時の政権、校長の命令etc.に責任を持つ(従わなければならない)のではなく、国民全体に責任を負う、ということを否定する。
(東京都などがやっている、「憲法・教基法はどうあれ、都の命令に従わせる」という「教育」にする)
3)厳しさと展望
☆安倍新政権は教育基本法改悪を最大の課題として本気で取り組んでいる。だが、厳しいが憲法を守る運動には展望がある。
☆硬くならず隣近所の運動にしていくこと。全国に面白い動きが無数に広がっている。
○愛知のお好み焼き九条の会「お好み焼きにソースで9と書いて出す」店が増えている。
○住民との対話が広がると、居酒屋でも話題になるようになる。
☆今、主権者としての国民一人ひとりの覚悟が問われている。「どっちが本気かで決まる」。
○憲法も「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と明記。
○教育基本法のどこがどう代えられようとしているのか、多くの人たちに知らせることが、この秋の課題。安倍政権が怖れていることは、改悪の中身が国民に知られること。
○やりたいことだけ、ニコニコ顔でやっていきましょう。
以上、私は、自分の日々の行動が問われているという厳しい思いとともに、日本中に広がる運動に大きな希望を感じました。
こちらもご参考にどうぞ。
九条の会http://www.9-jo.jp/
日本共産党中央委員会http://www.jcp.or.jp/index.html
今月から、鶴岡市の介護サービスの実態調査の一環として、介護事業所を訪問して実情を聞く取り組みをおこなっています。
鶴岡市には、数多くの介護事業所があります。サービスの種類別に列記しますと、
居宅介護支援 29(内旧鶴岡市が22)
訪問介護 29(24)
訪問入浴介護 6(4)
訪問介護 2(2)
訪問リハビリ 1
通所介護(デイサービス) 33(23)
通所リハビリ(デイケア) 7(5)
短期入所生活介護(福祉系ショートステイ) 11(6)
短期入所療養介護(医療系ショートステイ) 8(6)
認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス 7(5)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 14(6)
福祉用具貸与 14(10)
特定福祉用具購入費 12(10)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 12(3)
介護老人保健施設 3(2)
介護療養型医療施設 5(4)
※( )内は旧鶴岡市。ほとんどのサービスには、それぞれ「介護予防・・」という
「軽度」の方へのサービスもあります。
合計すると193にもなりますが、多くの事業所が複数のサービスを実施していますので、実数はこの数分の1になります。
事業所の経営は実に様々です。
市直営、社会福祉協議会、医療生協、農協、社会福祉法人、病院、民間会社etc..・・。
私が特に気になるのは、民間の事業所です。
都市部では、「バブル期にディスコで儲けた資本が介護事業に参入」という有名な話がありますが、営利目的の経営が「介護を儲けの場にする」ことが、介護保険制度導入時から問題点とされてきた(介護保険がそれを一つの目的としてきたので当然ですが)からです。
鶴岡の事業所でも、様々な例があります。中には、「開設後数ヶ月で経営が息詰まり、職員への賃金不払いの末に閉鎖」「労働条件の酷さ、介護内容の劣悪さに、2年間で職員が全員入れ替わり」などなど、驚くようなケースもあります。
介護に営利目的の資本の参入を許したことの弊害は、鶴岡でも明らかです。
しかし、今回私が訪問した事業所は、「福祉施設に働いていた人が立ち上げ(これも脱サラ?)」から、「銀行員から脱サラ」という形のところも含めて、「良い介護をしたい」という情熱を持って、利用者にも喜ばれながら事業を進めていると思われるところが数多くありました。
事業者も、地域社会の一員としての誇りと自覚を持って頑張っている人が多いと感じ、大変嬉しくなりました。
ともあれ、訪問して伺った話をいくつか紹介しますと、
/利用者負担増について/
○昨年10月改悪で、利用者は要介護1や要支援1など軽度の方が最も多いた
め収入3割減となった。介護保険制度は年々きつくなるばかり。
○「筋トレ」利用など半分もしないだろう。若いときにそういう経験があればいいが
90才もなってから、「筋トレしろ」と言われても?
厚労省は地方も都会も一緒にしてる。
○鶴岡は、散歩すれば、景色もいい、山道も、たんぼ道もある。これが一番の介
護予防ではないか。
/福祉用具貸与制度改悪/
○本当に必要な人が使えない。要介護認定を弾力的にすべき。
○「一旦、立てば歩ける」人が、ベッドを取り上げられては歩けない。
○自費レンタルでは大変。
/そもそも介護保険について/
○皆が利用できる制度にしてもらいたい。月3万5~6千円しか収入無い人では
利用するのは大変だ。
○これからは、「施設も新たにつくらない、在宅の利用も制限」と言うことなので、
地域で支える体制が大事になっていく。町内会の機能、民生委員の役割など重
要。(民生委員は)もっと必要なのではないか。
○県内で「要介護者を抱える家族3人心中」というニュースがあった。まだまだ地
域で支える体制が足りない。そこに目を向けていくと見えてくるものがある。
○介護保険について、市民はどれだけ知っているだろうか? 自分は知人から
聞かれることがあるが、基本的なことも知らない人が多い。
○「91才のおじいさんに、要支援1になりましたのでヘルパーは頼めません。一
緒に掃除しましょう」「掴まって立てる人は福祉用具は返して下さい」。こんな改
正おかしい。
○制度開始からずっと認定の仕方に問題。手間のかかる人が「支援1」=今回の
「改正」で「デイサービス週1回」。だがウチでは2回受け入れている。
/鶴岡市の介護/
○あまりにも社協偏重。助成金があり、事業が大きすぎる。独占企業だ。
○手に負えない利用者を回してよこす。そういう人の介護が本来社協の仕事の
ハズ。
○ケアマネージャーは研修をもっとすべき。法律よりカウンセリング、心理学、何
より人間としての教育。人によって差があり過ぎる。
○一人暮らし老人世帯ものすごく多い。子どもも遠くにいる。
○「バイオ研究」にあんなにお金を注ぎ込むのはおかしい。介護の方が市民のニ
ーズでは?
導入後、6年ばかりの間の度重なる制度改悪、保険料・利用料負担増の中で、事業者の方々が(そして利用者が)どれほどの苦労をしているか、その中でも、多くの事業者の方々が良い介護の提供にどれほど努力しているかということを実感しました。
私も、医療・;介護・福祉、社会保障の充実を自らの最大の課題と考える議員として、身の引き締まる思いがしました。
引き続き、訪問・対話を続けていきます。
先週、朝日地域にあるホテルで、砂防工事が開始された直後に温泉が止まった問題について、笹山県議会議員と一緒に調査してきました。
問題のホテルは、S53年に温泉利用の許可を取り、これまで30年近く一度のトラブルも無く営業してきましたが、先月、ホテルから数百メートル離れた地点で工事が開始されると程なく、突然温泉が止まったということです。
役所側の姿勢は、「工事と温泉が止まったことの因果関係の証明」を求めるということのようで、ホテルは温泉成分の分析を調査期間に依頼しました。
調査報告書を見ると、工事現場で確認された成分の9割以上が温泉からも検出されており、ホテルの営業の経過と今回工事開始後の時期を見ても、因果関係を伺わせるのに十分ではないかと思われました。
私は、工事を請け負った建設会社の案内で、県議会議員、元朝日村議会議員、専門家(建設業者)、ホテル関係者と一緒に現地を視察しました。
工事現場は、ホテルから砂利の急坂道を数百メートル登り切った(私の四輪駆動の軽自動車も途中で停まりそうになりました)ところにありました。
(最下部から現場全体に臨む)
山肌が崩落し、放置すると地滑りや、下流域での土石流の原因となりかねないために、水路を設置するなどの工事のようでした。
現場そのものも急傾斜地で、調査は「山登り」と同じでした。
崩落は、山地全体が崩壊の時期に入っているということが背景になっていますが、現地の方のお話では、「昭和30年代にブナ林を伐採してから、『山が動く』ようになった」ということで、伐採が崩落を招いたという状況が伺えました。
山肌を切り開き、鉄製の枠で水路をつくっていくという工事の技術には驚きましたが、人が立ち入ることも無い山奥で(但、六十里越街道の一部と交差している区間もありました)このような大規模な工事が繰り広げられるということには、違和感を感じざるを得ませんでした。
(鉄製水路) (施行された水路)
これまで行政訴訟の場合には(今回はまだ訴訟ではありませんが)、被害者・国民が行政の行為によって損害が生じたことを証明する義務を負わされています。
しかしそれは非常に困難なことであることが多いようです。
今回のケースなどは、行政の側が「工事と温泉停止は無関係」の証明をおこなう義務が存在すると見るべき典型的事例と思います。
正当な補償がおこなわれるように、取り組んでいきたいと思います。
(笹山県議と)
またしてもご無沙汰してしまいました。申し訳ありません。
またこの間、コメントの投稿を頂いておりましたのに気付かず、大変失礼なことをしてしまいました。重ね重ね申し訳ありません。
先月末までおこなわれておりました9月定例議会に、「死力を振り絞って取り組んでいた」と思って頂ければ幸です。これから毎週更新致すべく頑張ります。
さてそれで、9月議会ですが、H17年度決算、補正予算、条例改正などの当局提案、市民からの請願などで、私はそれぞれについて調査し発言しました。
一般質問では次の二つの問題を取り上げました。
①介護保険制度改悪によって、福祉用具貸与の対象が狭められ、これまで貸与を受けていた人が「貸し剥がし」にあっているという問題
②国の増税の影響で国保税が一層重くなったことと、保険証取り上げが強化された問題
まず、福祉用具貸与の問題についての質問の要旨をお知らせします。
○関 昨年10月の介護施設の利用料大幅引き上げに続き、ことし4月から実施された介護保険制度改悪のさまざまな矛盾が利用者に降りかかっている。
自立支援をうたった新たな予防給付が開始された。全国的には約1割の市町村が導入を見送ったが、鶴岡市では開始を選択をした。開始した市町村では、要介護認定が一部変更され、これまで軽度の要介護と認定されてきた方の多くが要支援1または2という新しい区分に移された。
要支援では、アセスメントが厳しくなる、介護報酬に制限を設けられるなど、さまざまな仕組みでサービス利用を抑制する仕組みがつくられている。
その中で、福祉用具対応制度の改悪の問題、特に特殊寝台=いわゆる介護用ベッドの貸与の対象から外されてしまう軽度者に対する救済措置の問題について伺う。 介護保険で貸与される用具は9品目だが、このうち介護用ベッドなど5品目が、要支援1、2、要介護1の方は4月から借りられなくなった。それまで貸与を受けていた人は、経過措置があったが今月いっぱいで打ち切られ、10月から文字どおり福祉用具を取り上げられることになった。
用具を使ってやっと生活することができている、そういう方々から用具が取り上げられてしまうという今回の制度改正について、市がどのように認識しているか、見解を伺う。
第一に、電動車いすについて。 7月の段階では、「軽度の方がそのまま貸与を続けるのは困難」という説明だったが、その後、8月3日に介護保険事業者連絡協議会の福祉用具部会から要望書が出される、18日と25日には「介護保険をよくする市民の会」から要望書が出され(私も同席)、新聞各紙にも取り上げられ、そういう中で「厚生労働省の通達を適用できる人には継続貸与していく」という回答が(当局から)示された。軽度の方で70人余りの利用者がいるが、10月以降どうなる見通しか。
第二に、介護用ベッドの影響人数、貸与打ち切りの対象となる軽度者の人数、及びその方々が10月1日以降どうなるか、その見込みを伺う。
第三に、市は今回の制度改正をどう認識しているのか。
厚生労働省は、「要介護1、要支援1、2でも例外的に貸す人もいる。『日常的に起き上がりが困難』か、『日常的に寝返りが困難』な人」という内容の通達を出した。つまりそういう人だけが「本当に必要な人」ということだが、多くの利用者、家族の方はそうではないと言っている。厚生労働省が言う以外にも必要な人がいるがその人たちが貸与を打ち切られる事態となっている。
一例を示す。ひとり暮らしの70代の女性で経過的要介護。10月の審査では要支援となり、つかまれば何とか起き上がることもできるので、「例外的に借りられる人」にも該当せず、10月からベッドがなくなってしまうという方だ。
起きられなくはないが腰痛がある。ベッドなら、柵につかまりながら足を下におろして起き上がり、そのままつたい歩きをすることができるが、布団生活になれば起き上がりは大変な重労働。腰に負担もかかるので介護度が悪化するという可能性も増大。布団にひっかかって転倒する恐れも出てくる。
他にも例えば、嚥下障害(食べ物をのみ込むことが困難な状態)の人であれば、上半身をちやんと起こすことが求められ、医師からは、「何度の角度で起こす」という詳しい指示もある。上体を起こす機能=背上げ機能というのがついたベッドが必要となる。「何かにつかまって起きれればベッドは要らない」というものではない。
また、頻尿(おしっこの回数が多い)の方では、1時間に何回もトイレに行くという方もいる。布団では、その都度起き上がって用を足していくというのは困難となっていく。誰かが常時ついて介護するか、できなければ紙おむつということにもなる。
時間の関係でこの程度にとどめるが、ベッドがあればこそトイレも頑張って自分で行ったりして自立して生活をしている、そういう人たちからベッドを取り上げるということになっている。
私は、今回の改正は矛盾に満ちた、道理もない大改悪と思っているが、市は先月18日に「介護保険をよくする市民の会」がこの件で交渉を行ったときには、「利用者から特に要望もないため、制度の変更は理解されていると思う。本当に必要な人は借りられる」。そういう認識を示したため、参加者の方々から抗議の声も上がった。「実態を調査する」ということも付言されたので、実態を踏まえてあの時点での認識が変わっていることを期待しつつ見解を伺う。
○健康福祉部長 最初に、制度変更については、介護保険制度は保険料や公費により支えられている制度であり、将来にわたり制度の維持、可能性を高めるためには、よりサービスの必要性の高い中重度の方に対する支援を強化重点化することが必要。
また、用具貸与は、もともと「便利だから利用する」というものではなく、体の状況に応じて必要と判断される方が利用できるサービスであることなどから、利用できる条件が変更される。
既にサービスを利用される方は、この4月から6カ月問の経過措置が講じられ、この10月から新たな条件が適用になる。
変更の対象は、議員からもあったが、車いす、特殊寝台(ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、排回感知機器、移動用リフト。
車いすは、本市の場合は要介護1までの軽度者の利用は、本年6月利用分で70名・全利用者の13%。10月からの変更は、介護認定調査結果及びサービス担当者会議で判断され、「日常的に歩行が困難な方」「日常生活範囲における移動の支援が特に必要が認められる方」は、引き続き利用が可能。
2点目の特殊寝台は、同じく295名・全利用者の25%。利用できる条件とその判定は、サービス担当者会議等での判断の余地はなく、介護認定調査の結果で決まる。 「日常的に起き上がりが困難な方」「寝返りが困難な方」のいずれかに該当する方のみ利用可能となることから、軽度の利用者の多くは、今回介護給付から外れることが予想される。
3点目、このたびは大きな改正だが、平成16年6月にこのたびの基準に準じた選定の判断基準が示され、各介護支援専門員がその基準によって福祉用具の貸与を行ってきた。この4月から6カ月の経過措置も講じられたことから、ケアプランを作成している各介護支援専門員が、早い段階から利用者への説明と10月以降の対応を利用者と相談している。従って、現段階では大きな混乱もなく、スムーズな移行ができると考えている。
○関 電動車いすについては、「日常的に必要とする」人は使用できるということが、8月14日付の厚生労働省の通達の中で明記されているが、直前になって通達が出されたということは、全国の利用者、家族の怒り、介護関係者の確保の運動の広がりによって引き出された成果。
いずれにしても、実態としては70名の方の多くが確保されていく見通しであると認識している。このことは確認しておきたい。
次にベッドの影響は大変な数になっている。これだけ多くの利用者や家族の方が10月からどうしたらいいかと不安に駆られて、ケアマネジャーにすがりついて苦渋の選択をしている。こういう事態になっているのに、10月からこれらの方々がレンタルを受けるのか、購入をするのか、それともあきらめるのか、そういう、どうしていくのかということについて市が具体的に把握していないということは問題。
それから、先ほどの答弁で「中重度に重点を置いていく」「便利だから利用するというものではない」という話があったが、そもそも新予防給付の考え方、「自立支援」でベッドを貸すとは軽度な方に貸すということではないか。重度の寝たきりの方では、自立支援にならない。
ベッドがあるから頑張って自立している、こういう方からベッドをとってしまって要介護度の悪化すら懸念される事態を引き起こすということがどうして自立支援と言われるのか、私は理解ができない。
ベッド貸与を受けるためには要介護度が2以上にならないといけない、これでは要介護度が重くなることを期待してしまう。
それから、ベッド貸与にかかっている(介護保険財政からの)費用だが、軽度の方だと1人平均で月額12000円弱。これで毎日使っている。ベッドがなくなって、毎日ヘルパーを頼む、家族が仕事をやめる、こんなふうになるよりもずっと効率的でもある。
そこで、再質問の第1点。市の認識についてさらに伺いたい。
市長は3月の議会で新予防給付の開始について「自立を促進するという精神は適切なもの。制度の適切な運営を期待する」と述べた。福祉用具の今回の事態についても適切な運営ということになるのか。これからの施策の前提になることなので伺う。
それから負担の問題。先ほど紹介した70代の女性は、ベッド、マットレス、柵、これら3点セットで650円で使用しているが、保険の対象外となれば安いレンタルのベッドでも2150円=10カ月で2万円もかかるならもう買ってしまうということで、介護用ではない普通のベッドを購入することになった。「何だ、買えるじゃないか」と思ってはならない。収入は、国民年金だけで、お子さんもいない。それで、手すりもない介護用ではない普通のベッドしか買えなかった。
今鶴岡では、レンタルで月2500円とか3150円とか、そういう案内が業者の方から出されている。購入となれば、介護用だと安くても15万円から高いものは30万円以上する。
高齢者の2割近い方が年収100万円以下、4割が200万円以下、国民年金平均額46000円、こういう状況を考えれば、この負担の重さというのは見過ごすことができない。
東京豊島区・北区など、今、全国各地で独自制度を創設したというニュースが伝えられている。これまで市では、例えば国の利用者減免が不十分だと考えれば独自に制度の拡大も行った。紙おむつ支給制度は、保険料にはね返らないように、保険外の一般財源の支出ということも行った。そういう政策が市民にも喜ばれてきたし全国的にも評価をされている。
また、旧藤島では保険外の福祉施策として用具貸与制度を設けてきた。合併によって廃止するとされているが、こういう精神は生かしていくべき。
そこで、再質問の第2点、貸与の対象から外される軽度の方々に対して、介護保険外の福祉制度として用具・ベッドを貸与する、購入も補助する、そういう市独白の制度を創設するべきだと考るがどうか。
○健康福祉部長 議員には、いろいろと事例を上げて質問いただいたが、市としても今回の改正について、6月に市内全事業所参加の連絡協議会と、8月には福祉用具貸与部会と意見交換、さらに居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの定例会議などでも意見聴取等を行いながら状況把握に努めている。
今後とも実態の把握に努めながら、福祉用具の安価な貸与やレンタル料金への助成などについて、全国の事例等も調査しながら、その必要性の有無も含めまして研究して参りたい。
○関 「事業所連結協議会と意見交換した、用具部会とも協議した」ということだが、用具部会の方からはぜひとも独自制度を設けてもらいたいという意見、用具部会長名での申し入れまでして、強く求めていると聞いた。
それから、「利用者の方から特に御意見無い」という話があったが、「健康福祉部に電話してください」ということになっていないから来ないのであって、現場のケアマネジャーの方々は利用者から、「何でこういうことになるのか」、「何とか用具貸して頑張らせてもらいたい」と言われていると私は聞いている。
「まず、必要性の有無も含めて検討する」ということだが、必要性は明白。どう応えるかという姿勢で大急ぎで検討してもらいたい。10月1日に用具を取り上げられる方については、残念ながら今回救済するということにはならなかったが、今からできるだけ早く、切実な御要望におこたえする施策を検討してもらいたい。
以上です。
福祉用具貸与制度の問題では、介護保険を良くする市民の会から請願が提出され、その討論も私がおこなっていますので、引き続きお知らせします。