隣の邪魔になる樹々などに悩む人必見 民法改正4月1日付け 2023-05-26 12:14:59 | 世界の動きから見えるもの @隣地から枝や樹々が越境している場合は枝・樹々を切ることが可能に!2023年4月に施行された改正民法(民法209条1項〜4項)条件:隣に通告し切ってもらうお願いをする、それでも切らない場合2週間後程度で自ら切っても良いと言う民法(詳細はサイトへ) 写真はイメージ画隣地から枝が越境している場合は枝を切ることが可能に!覚えておきたい改正民法による変更点|@DIME アットダイム2023年4月1日に、相隣関係に関するルールを変更する改正民法が施行されました。「相隣関係」とは、隣接する不動産の所有者間において、各不動産の利用を円滑化するために権...@DIME アットダイム #迷惑、 #隣の枝、 #民法改正、 « 悩み相談相手は探偵へ『五つ... | トップ | 近未来のAI-ChatGPT(監視カ... »
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