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隣の邪魔になる樹々などに悩む人必見 民法改正4月1日付け

2023-05-26 12:14:59 | 世界の動きから見えるもの
@隣地から枝や樹々が越境している場合は枝・樹々を切ることが可能に!2023年4月に施行された改正民法(民法209条1項〜4項)条件:隣に通告し切ってもらうお願いをする、それでも切らない場合2週間後程度で自ら切っても良いと言う民法(詳細はサイトへ) 写真はイメージ画



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