訪問販売や電話勧誘販売などを規制する特定商取引法と割賦販売法の改正法が12月1日より、施行されます。
これまでは、特定の商品だけを規制していたのが、今度の改正で金融商品やインターネット接続サービスなどを除いて、ほとんどの商品がクーリングオフの対象になりました。ネットでの通信販売も適用されます。
又、通常では考えられない量の商品を買わされた場合は、1年以内なら、契約を解除できるようになりました。使用した商品の代金も払う必要はありません。もしこのとき信販会社とクレジット契約を結んでいたら、無条件に契約を解除できます。
さらに、訪問販売で断られた場合、業者の再度の訪問を禁止する、項目も付け加えられました。これで、消費者保護は万全でしょう、と言いたいところですが、訪問販売業者は次なる手を打ってくるでしょう。
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