供述調書は容疑者が話した内容を刑事や検察官が代筆し、内容を容疑者が確認して最後に著名するようになっています。著名がないと証拠としてなりたちません。
取り調べには素直に応じているようですが,腑におちません。死刑回避の方法でしようか。
コメント利用規約に同意する
フォロー中フォローするフォローする
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます