以下は昨日の産経新聞2ページからである。
文中強調と*~*は私。
慰安婦国連委、勧告の背景は?
委員の関心・信条 審査左右
Q 国連の人種差別撤廃委員会とは何か
A 1969年に発効した人種差別撤廃条約で設置を定めた機関。
委員会は条約の実施状況について、加盟国ごとに審査・勧告を行う。
日本は95年に条約に加盟し、審査・勧告を受けるのは今回で4度目。
勧告に拘束力はない。
Q 委員はどう決まるか
A 委員は18人で、条約加盟国が選出する。選挙では地域配分が考慮される。
日本からは昨年、南山大(名古屋市)の洪恵子教授が初選出された。
中韓も各1人委員を出す。
委員は原則として、出身国の審査論議に加わらない。
Q なぜ慰安婦問題で勧告を行うのか
A 委員は個人の資格で職務に就く。
勧告の基になる各国審査は、委員と政府代表による質疑応答形式のため、委員の関心や信条に大きく左右されるのが現状。
今回、積極的に発言した韓国出身の鄭鎮星委員は、元慰安婦支援を行う「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」の共同代表だった。
170以上の条約加盟国について委員会が実態把握するのは事実上困難で、情報収集は非政府組織(NGO)に大きく依存する。
*こんなでたらめな態様を中国と朝鮮半島の、「底知れぬ悪」、と、「まことしやかな嘘」の哲学を持ち、まっとうな学問の素養すら持たない野卑で醜悪な人間達が、欧米ぼ左翼過激活動分子を操縦して、日本攻撃を陰に陽に繰り返しているのである。陰が、この国連の人権理事会を舞台にした態様、陽がノーベル平和賞を舞台にしたICANの態様であることに、日本国民のみならず世界中の人たちが気づくべき時はとうに来ている。*
Q これまでの勧告は
A 慰安婦問題は2010年までの対日審査には盛られておらず、14年に初めて勧告が明記された。
この時は①人権侵害の責任者を裁判にかける②元慰安婦や家族への謝罪・補償―を要求した。
今回の勧告は、日本政府に被害者中心の「恒久的解決」を進め、委員会に元慰安婦への対応を報告するよう求めた。
このため、慰安婦問題は今後も審査課題として残る。
Q 国連の人権外交とは
A ジュネーブには加盟国で構成する人権理事会のほか、人種差別撤廃委員会のように人権条約ごとに9つの関連委員会があり、それぞれ審査・勧告を行う。
菅義偉官房長官は31日の記者会見で、国連の人種差別撤廃委員会が慰安婦問題で「被害者中心のアプローチによる恒久的な解決」を日本政府に勧告したことについて「政府の説明内容を十分踏まえておらず、極めて遺憾だ」と強い不満を示した。
ジュネーブ国際機関政府代表部の岡庭健大使が国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の担当幹部に「遺憾の意」を申し入れたことも明かした。
日本政府代表団は、8月16、17両日の委員会による対日審査で、慰安婦問題は人種差別撤廃条約の適用対象外であることや、慰安婦問題に関する平成27年の日韓合意などを説明した。
河野太郎外相は31日の記者会見で、委員会の対応を批判した上で「委員会としてマンデート(権限)のあるものに集中して議論するという改革が必要ではないか」と指摘し、国連改革の中で委員会のあり方を見直す必要性に言及した。
一方、韓国の各メディアは31日、委員会の報告書を引用するかたちで伝えた。
ハンギョレ紙(電子版)は「慰安婦問題について、日本政府の責任を最小化しようとする日本の公職者たちの発言にも委員会は憂慮を示した」と報道した。
(田北真樹子、ソウル=名村隆寛)