文部科学省より生徒指導提要の改訂に関する協力者会議(第8回) 議事要旨を紹介します。
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1.日時
令和4年7月22日(金曜日)13時30分~15時30分
2.場所
Web開催(Zoom)
3.議題
- 生徒指導提要の素案について
- その他
4.出席者
委員
浅野委員,新井委員,池辺委員,石隈委員,伊藤委員,井上委員,岡田 俊委員,岡田 弘委員,奥村委員,栗原委員,七條委員,髙田委員(代理人出席),土田委員,野田委員,針谷委員,藤田委員,丸山委員,三田村委員,三村委員,宮寺委員,八並座長,山下委員
オブザーバー
髙橋オブザーバー,滝オブザーバー,宮古オブザーバー
文部科学省
小林生徒指導室長
5.議事要旨
【事務局】 第8回生徒指導提要の改訂に関する協力者会議を開催する。
昨年度から、委員、オブザーバーの交代があったので、紹介させていただく。国立青少年教育振興機構理事として、伊野亘委員に代わり、井上智朗委員、国立教育政策研究所総括研究官として、小野憲オブザーバーに代わり、髙橋典久オブザーバーに御協力いただく。
【座長】 今年の3月29日の会議で改訂試案を示し、約3か月、新井副座長を中心に編さん委員及び執筆者で打合せを行ってきた。
今回は、素案をお示しする。去年の7月7日の1回目会議であった「生徒指導提要の改訂にあたっての基本的な考え方」の2の改訂の基本的な考えの中で今回の改訂のポイントを示している。
1点目は「積極的な生徒指導」の充実。一般的な生徒指導の捉え方としては、事後対応的になってしまう部分をより開発的あるいは予防的な生徒指導重きを置きたいと思っている。2点目は個別の重要課題を取り巻く関連法規等の変化の反映。例えば、いじめ防止対策推進法は、現行の中で反映はされていない。それ以降も、自殺対策基本法の改正、あるいは児童虐待防止法の改正、直近では少年法の改正等があった。教職員に関しては、法律を背にした生徒指導という点で、法知識が大切である。新学習指導要領やチーム学校の考え方も盛り込んでいる。特に、働き方改革も背景にある。
また、今回の提要に関しては、2の基本的な考え方に沿って、教職員、学校の教員だけでなくて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの方々、あるいは関係機関の方々が読者であると想定して、内容や書き方を配慮している。また、利用者が参照しやすくなる工夫ということで、デジタルテキストにする。注意していただきたいのは、当初は本体の分量に関して極力削減ということを留意していたが、分量はかなり多くなっている。特に第II部の各トピックを読むと、未然防止から、対応、再発防止、法律、関係機関との連携の概要が分かるという方針で作成したため、結果的には分量が多くなった。
資料2は、今回の目次構成である。全体的には2部構成で、第1章が生徒指導の基礎。第1章は、生徒指導の基礎で、生徒指導の定義、構造、方法、基盤、それから、取り組み上の留意点という構成。第2章は、特に学習指導要領との関連で、生徒指導と教育課程についてである。児童生徒の発達を支える教育課程、教科・科目等の目標と重ねて行う生徒指導、道徳教育と生徒指導、総合的な学習(探究)の時間と生徒指導、特別活動と生徒指導。第3章は、チーム学校による生徒指導体制ということで、教育相談体制、危機管理体制等を含めている。
第II部の個別の課題に関する児童生徒への対応に関しては、いじめや暴力行為等。特に今回の改訂版では、第13章の多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導は、現行の提要にはない現代的なトピックを扱っている。
第1章の生徒指導の基礎では1.1で特に生徒指導の定義を記載した。この定義に関しては、12ページの中段にあるとおり、「生徒指導の定義 生徒指導とは、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと児童生徒が、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。」としている。あくまでも子供自身を中心に置いて、自分らしく社会的な自己実現をできるかという点を強調している。ただし、これは教職員が何もしないというわけではなく、組織的・計画的に児童生徒をサポートし、いじめ等の課題が発生した場合は、指導や援助を行うという考え方で定義をしている。そして、この定義を受けて、目的ということで、「生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達と、同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支える。」としている。
また、生徒指導上の実践上の視点として、自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸成の四つに留意しながら生徒指導を実践していただきたいと考えている。
1.1.3の生徒指導の連関性で、特に生徒指導とキャリア教育(進路指導)の関連性を示し、生徒指導とキャリア教育(進路指導)、あるいは生徒指導とキャリア教育(進路指導)の相互関係を示している。その後、生徒指導と教育相談の関係性を明示し、生徒指導と教育相談が一体になった形でのチーム支援の重要性を記述している。
1.2の生徒指導の構造では、2軸3類4層構造を示している。図1.1を見ると、ベースは発達支持的生徒指導である。現行の提要で言えば、成長を促す指導に相当する。課題予防的生徒指導は、現行の予防的な指導に相当する。困難課題対応的生徒指導は、現行の課題解決的な指導に相当する。現行と異なるのは、課題予防的生徒指導を、課題未然防止教育と課題早期発見対応に分けている。子供たちの課題性に着目した4層構造、対象が全ての児童生徒か、一部の児童生徒か、特定の児童生徒かという対象に着目した3分類。また、2軸というのは時間に着目している。先行的・常態的な生徒指導、つまり、プロアクティブな生徒指導と、即応的・継続的な生徒指導、つまり、リアクティブな生徒指導である。課題性、対象、あるいは時間という観点から整理を行い、2軸3類4層構造という重層的支援構造を示した。
1.3の生徒指導の方法では、児童生徒理解について、共通要素を書いている。ガイダンスとカウンセリングは、第2章の教育課程と関連している。現行の学習指導要領の総則に児童生徒の発達の支援が新設された。また、学級経営の充実、生徒指導の充実、キャリア教育の充実の3本柱は小・中・高で貫徹されるという形になっている。特に、学級経営(ホームルーム経営)の充実の中で、ガイダンスとカウンセリングの双方による支援が明示されている。さらに、チーム支援の特色を示している。
1.4では、生徒指導の基盤として、教職員の人間関係、すなわち、同僚性の重要性を記述している。生徒指導マネジメントでは、家庭や地域の参画と観点でで、特に、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動を取り上げている。
1.5の生徒指導の取り組み上の留意点は、非常に重要で、現行の提要で触れられていない児童の権利に関する理解の重要性を指摘している。また、ICTを活用した生徒指導は、今後GIGAスクール下で、実践の蓄積がなされると予想している。また、不登校児童生徒への支援においても、非常に有効であると考えている。その後、幼児教育との接続の重要性を記述し、社会的自立に向けた取り組みということで、特に、子ども・若者育成支援推進法に基づくサポートも考えていく必要があることを示している。
2章の生徒指導と教育課程に関しては、2.3において、学習指導要領の総則での児童生徒の発達の支援について記述している。2.2は、各教科と生徒指導の関連性である。
2.3に関しては、道徳教育と生徒指導ということで、特に今回、「特別な教科 道徳」が新設されたため、その点を含めて生徒指導の相互関係に関して記述がされている。
2.4の総合的な学習(探究)の時間と生徒指導は、総合的な学習(探究)の時間と生徒指導の関係に関して、記述されて、また、2.5は特別活動と生徒指導では、特別活動との関連性が記述されている。特に、特別活動の場合は内包している領域が多いので、分量も他より増えている。
第3章はチーム学校による生徒指導体制ということで、量はかなり多くはなっている。
3.1と3.2では、チーム学校という観点から、生徒指導の組織的実践を示している。
3.3は教育相談体制である。現行の提要では、第5章で教育相談は独立した章にしていたが、今回は、生徒指導体制の中に入れ込んだ構成にしている。
また、生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援を明示している。いじめ等が起きてから事後対応的に行うチーム支援に関して、3.4.2以降に書かれている。チームの種類については、担任や生徒指導主事等が最小限の機動的連携型支援チーム、ミドルリーダーのコーディネーションによる校内連携型支援チーム、学校外の関係機関と組んだネットワーク型支援の3形態を示している今回は、発達支持的な生徒指導、あるいは課題未然防止教育におけるチーム支援プロセスを示している。チームで、授業改善や社会性を育成するプログラム等を開発・運用する重要性を記述している。
3.6は生徒指導に関する法制度等の運用ということで、校則に関して記述をしている。文部科学省の校則の見直しに関しても通知も踏まえている。校則の策定や運用に関する留意点を示している。また、教職員の不適切な指導や体罰の禁止を含め、服務の遵守を強調している。
3.7で学校・家庭・関係機関等との連携は、チーム学校下での地域を巻き込んだ地域支援システムの構築の重要性を記述している。特に、学校外で連携・協働可能な具体的な関係機関を、教育、司法、福祉、医療等から記述している。
【委員】 私からは、第II部のトピックごとに、どのような構成になっているのかということを説明させていただく。第4章のいじめから第13章の多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導まで、全部で十個のトピックを取り上げている。恐らく今の生徒指導提要に比べて、ボリュームが相当に増えている。デジタルテキストであるということをぜひ生かして、活用してほしい。そういう意味で言えば、例えば、いじめの問題が起きる前に、いじめが起きないように備える。備えるという意味で、例えば、第4章のいじめの章を見れば、校内研修の教材として使える。ここを一つの材料としながら、校内研修の中で教職員が検討・議論し、自分の学校の実情に照らして、これからどうしていこうかということを考えていく、そういう手がかりになればよいと考えている。そういう取組をしても、いじめ事案が起きる。あるいは、場合によれば、重大事態というようなことも起きかねない。そのときには、その対応をめぐって、研修のときに一度見ているにしても、もう一度ひもといて、マニュアルのように使えないだろうか。使ってほしい。そういう意図で作っていた。したがって、章ごとにある程度独立している。つまり、同じようなことが、例えば、第4章と第5章の暴力行為の中で、あるいは第11章のインターネットに関わる課題で出てくることもある。しかしながら、各章が独立したもの、独立した単体として活用していただけるものという、そういうコンセプトで作っていった。
各章とも、まず、リード文を冒頭に置き、それぞれの章に係る課題の現状、そして、その章の概要等について、記載している。そして、章の構成としては、「積極的な生徒指導」を進め、それから、法の改正が様々あった、そしてチーム学校体制で臨むということを受けて、まずは、現在の生徒指導提要から新たな改訂版に至るまでの間にどのような法整備がなされたのか。あるいは、その法に関連して、国の基本方針・通知等がどう出されたのか。それが子どもの抱える課題にどう関連し、教職員の働きかけの中で何を求めているのか。法の理解をしっかりしようということで、まずは第1節に関連法規・基本方針等を置いた。そして、それに基づき、子どもの課題を捉え、まずは学校の中でどのような組織体制を築くのか。同僚性に基づく協働性が発揮できるような組織体制を、例えば、いじめの防止に向けて、あるいは不登校対策において、どのように進めていくのか、組織の在り方。アセスメントに基づいて、PDCAサイクルで対応していく。年間計画、年間の指導計画をどのように作っていくのか。これが第2節となる。そして、第3節に関しては、未然防止・早期発見・対応、こういう一つの流れになる。事が起きてからの対応ではなくて、まずは未然防止。そして、早く気づいて、早く関わり、深刻化させない。それでも難しい問題が出たときには、継続的に対応していく。2軸3類4層構造で生徒指導を進めていくということになっているので、重層的な支援構造がそれぞれ、いじめに関してどうなっているか、暴力行為に関してどうなっているのかということを示した。そして、第4節で、社会に開かれたチーム学校という視点から、関係機関等との連携、保護者・地域とのつながりというようなことをそれぞれ、不登校に関して、あるいは自殺の問題に関して、どのような連携が必要なのかを書いていくということで、全体の構成、各章の構成を作り上げていった。そして、第13章に関しては、現行の生徒指導提要にはない形で、今、子供の抱える課題が非常に多様化している、様々な背景を持つ児童生徒への生徒指導をどう進めていったらいいのか、本当に重要な課題であるということで第13章を設けて、発達障害に関して、あるいは精神疾患を抱える児童生徒に対して、健康の問題、あるいは虐待等も含めて家庭の状況、そのような非常に多様な課題について、これからどう対応していけばいいのか。多文化主義に立って多様性を認めていくという中で、生徒指導において多様な背景を持つ児童生徒にどう関わっていくのか。これを第13章という形で設けた。第4章のいじめを例に、具体的に、お示しする。
まず、第4章、いじめについて、例として説明をさせていただく。4.1の前に、いじめの問題に取り組む留意点ということを、全体の状況を見渡し、何をしていけばいいのか、ここで何が書かれているのかということを簡潔にまとめる形で、リード文を示している。
そして、4.1、いじめ防止対策推進法等についてということで、まず、いじめ防止対策推進法が成立するまでの経緯、法の目的といじめの定義ということを書き、そして、それに基づいて、国の基本方針がどのように策定され、どのような方向性を持っているのかということについて示している。それと、いじめの重大事態については、ガイドラインが出ているので、ここで、いじめの重大事態に対してどのような対応が必要なのかということをガイドラインに即して示している。
そして、2節では、いじめ防止等の対策のための組織をどのように構成し、どのような役割を果たすことが求められているのかということが図示され、そこに役割として列挙されている。そして、実効的な組織体制をどう動かすか。それを基盤に年間の指導計画をどんなふうに立てていくのか示している。
第3節で、いじめに関する生徒指導の重層的支援構造。2軸3類4層を重層的な支援構造として、発達支持的生徒指導として、いじめに関して言うと、児童生徒が「多様性を認め、人権侵害もいじめもしない人」に育つように、人権教育や市民性教育を通じて、教科、教科外の活動、あらゆる日常的な教育活動の中で働きかけ、そして、いじめという課題に焦点化した形で道徳科や学級活動・ホームルーム活動、あるいは、それ以外の教科、教科外の活動も含めて、児童生徒主体のいじめ防止の取組を行っていく。そして、課題予防的生徒指導において、早期発見・早期対応。例えば、アンケートをする、面談をする、さらには、日々の健康観察の中で子供の変化に気づき、もしも予兆を感じたり、あるいは、いじめが見えてきたら、深刻化させないように即応的に対応して、特に被害児童生徒の安全を確保していく。そのような対応をしても、なかなか問題の解決が難しくなっていく場合も出てくるかもしれない。それを困難課題対応的生徒指導ということで、いじめの根本的な解消に向けて組織的な指導を継続的に進めていく。いじめ防止対策組織がケース会議を開き、被害児童生徒をケアし、加害児童生徒に対して成長支援も含めてどう指導し、関係修復を図っていくのかというような構造をまず図示し、そして、それぞれ発達的生徒指導で具体的にはどういうことがあるのか、また、いじめの未然防止教育にはどういう取組が考えられるのか、そして、いじめの早期発見対応おいてどのような点に気をつけなければならないのか、さらに、困難課題対応的生徒指導ということで、重大事態に発展させないようにどんな取組をしていけばいいのかという実際を示している。
そして、最後の4節、関係機関等との連携体制。社会に開かれたチーム学校という視点から、関係者の連携・協働によって、いじめ対応をどう進めていくのか。そして、保護者・地域の人たちとの連携をどう進めていくのかというような構成で書かれている。
同じように、5章以下も、今の構成に従って、なるべく全体の統一を図るというところで現在に至っている。もちろん課題によっては先ほどの重層的な支援構造にぴったり当てはまってこないものもあるので、その課題については、無理をして重層的支援構造に図式的にはめ込むということではなくて、発達支持から困難課題対応までということを意識しながら、その取組の方法・内容について書いた。
【座長】 最終形は、デジタルテキストとなる。「ブックマーク」は、アプリによっては「しおり」と呼ばれ、表示することができる。デジタルテキストの特色としては、例えば、2軸3類4層構造を見たいという場合には、目次から即、ジャンプができる。元に戻るときは、例えば、「しおり」のほうから即時的に戻ることができる。
今回示した素案は、WordファイルをPDFにしたものである。今後、私がデジタルテキストを作成する。
外部からの御要望にもあったが、文字が青になっているところは、脚注に回している。脚注も、例えば、赤で表示されたものをクリックしていただくと、即、皆さんがお使いのブラウザーで、該当のホームページを即開くようにしている。索引に関しては、例えば、「あ」、「い」、「う」とつけて、分類しようと考えている。索引からもジャンプできる。
【委員】 13~14ページの生徒指導の実践上の視点のところに、4点、自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸成ということが書いてあって、これから私が意見を述べる、授業における生徒指導というか、生徒指導を生かした授業というところで、(2)の人間関係、(4)の安全・安心な風土は触れてあって、とてもいいなと思う一方、(1)の自己存在感、特に(3)の自己決定の場ということで「主体的・対話的で深い学び」というところが少ないように感じたので、そこをもう少し書いていただければというところで、43ページに飛んでいただき、これは授業づくりのところだが、次の44ページに行っていただいて、この辺りに、「主体的・対話的で深い学び」であるとか、「令和の日本型学校教育」は御存じのように「個別最適な学び」「協働的な学び」を強調しているから、授業でそういうことを通して、子供の生徒指導というか、自己指導能力、さっきの自己決定等を育むというようなところがあるといい。
もう1点は、チーム学校の図で右下に専門スタッフ、SC(スクールカウンセラー)・SSW(スクールソーシャルワーカー)というのがあるが、これを上のブルーゾーンに入れていただければと。チーム学校の方針ではスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを専門スタッフとして位置づけるということと、2017年の学校教育法施行規則で、スクールカウンセラーは心理の専門家、スクールソーシャルワーカーは福祉の専門家ということで、外部あるいは外部との接点というよりは、内部のほうで位置づけられたので、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは一緒に生徒指導を支えるチームになっていただくということで、養護教諭の隣ぐらいはどうか検討していただければ。
【文部科学省関連サイト】
文部科学省、小学校、中学校、高等学校、中央教育審議会、平成29・30年改訂 学習指導要領、解説等、教育に関する基本的な法律・計画など、GIGAスクール構想の実現について、統計情報、学校におけるICT環境の整備・運用について、文部科学省/mextchannel、StuDX Style、学習指導要領の一覧、国立教育政策研究所教育研究情報データベース、
【教職員支援機構サイト】
NITS独立行政法人教職員支援機構、校内研修シリーズ、新学習指導要領編、【国立教育政策研究所サイト】、中学校英語指導事例集、独立行政法人日本学術振興会、 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)、