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小中学校事務職に残業協定なし 岐阜で「違法」が常態化

2018-09-27 05:59:39 | 教育関連情報
中日新聞より、2018年9月24日 朝刊小中学校事務職に残業協定なし 岐阜で「違法」が常態化を紹介します。



 ここから http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018092402000063.html


この記事の意味が、どれほどの人が理解したのでしょうか?

少しだけかみ砕いてみましょう。簡単に言えば「残業」についての協定です。

労働基準法 第36条を見てみましょう。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


新聞記事には次のようにあります。

協定なしでの残業は原則として違法となり、県教委は年度内に各市町村教委に協定締結を求める方針。

あれっ?

使用者=(本当は県だけど)服務監督権者=各市町村教委 としましょう。

市町村における事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合はあるか?

名古屋市はあります。

江南市には、愛教組あるいは尾北教組に所属している過半数の職員はいますが、江南市を代表する組織ではありません。江南教組はないのです。

どうなるの?

教員は,記事にあるように教職員給与特別措置法(給特法)で残業が自主的な労働とみなされ、三六協定の締結義務の対象外。代わりに基本給の4%を「教職調整額」として受け取る制度がある。

今回問題なのは事務職員なのです。

どう解決するのか・・・。

学校ごとかな?

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