最高裁の弁論は2審の結論を変える際に必要な手続き。判決は今夏にも言い渡されるとみられ、性同一性障害の人に対する職場環境のあり方について、最高裁が初めて判断を示す見通し。

 2審判決などによると、原告は戸籍上の性別は男性だが、自らの性別に対する認識(性自認)は女性で、性同一性障害の診断を受けた。健康上の理由で性別適合手術は受けていないものの、2010年から女性の身なりで働いている。

 同省は「他の女性職員とのトラブルを避けるため」として、職場から2階以上離れた女性用トイレを使用するよう要求。原告は人事院に処遇改善を求めたが認められず、15年に提訴した。

性同一性障害職員の女性トイレ制限、適法判決を最高裁が見直しか…1審・2審で判断割れる

 19年12月の1審・東京地裁判決は「(トイレの使用制限は)自認する性別に即した社会生活を送るという重要な法的利益を制約している」と指摘。女性職員とトラブルが生じるのは抽象的な可能性にすぎないことや、性同一性障害の人に女性用トイレの使用を認めた民間企業が複数あることなどに触れ、「制限の正当化はできない状態になっており、違法だ」と結論付けた。

 これに対し、21年5月の2審判決は「使用制限は他の職員の性的羞恥心や不安などを考慮し、全職員に対して適切な職場環境をつくる責任を果たすための対応だった」と判断。各官庁には当時、原告のようなケースに対応する指針や参考事例がなく、「先進的な取り組みがしやすい民間企業とは事情が異なる」とも述べて違法性を否定したため、原告側が上告した。

 1審はトイレの使用制限のほか、原告の上司が「手術を受けないなら男に戻ってはどうか」と発言した点の違法性も認め、国に慰謝料など132万円の賠償も命じた。一方、2審はこの発言のみを違法として賠償額を11万円に減らしている。同小法廷は25日の決定で賠償に関する部分は審理の対象から除いており、上告審では使用制限の違法性の有無だけが争われる。

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性同一障害の50歳代の男性。

女装で仕事をしています。

もう趣味の範疇を超えているようです。

というか出生時は男性。

生物学的にも男性。

採用試験では男性として受験し、そして採用。

ところが気持ちは女性であり、女性として生きたい。

「ありのままに」という事でしょうか。

でも職場の上司は事情を聞いて、ビックリ仰天だったでしょう。

わかります。

自分の気持ちに正直になればそういう事もあるでしょう。

我慢せず、自分らしく生きたい。そういう事でしょう。

ちょっと我が儘に思えなくもないです。

社会倫理というか、社会規範というか、なんか違うと感じ、もう時代の流れについて行けません。

 

ところで職場のトイレに不満を持っている心は女性で身体は男性の職員。

自分だけ特別のトイレを作って欲しい、という事でしょう。

自分だけの為に。

 

では従来の男性用と女性用の2種類のトイレしかなかったらというか、現在はどうしているのでしょう。

生物学的には当然男性用を使うべきですが、女装の男性が男子トイレに入ってきたら驚きます。

かといって、女性用トイレに入られても、なんか違和感があります。

職場の女性職員はどう思っているのでしょう。

普通ならきっと違和感があると思いますし、知っているとはいえ、男性と同じトイレというのも嫌じゃないですか?

ちょっと気になります。

 

では多目的トイレでは駄目なのでしょうか。

民間ではそういうところも多いようですが。

この方は特別扱いをされたいのかどうなのか。

ありのままに生きたい。正直になりたい。そんな気持ちだと想像します。

女性として普通に生きたいのでしょう。ちょっと違う気もしますが。。。。

では自分だけの為にトイレを増設する等、心苦しいと思わないのでしょうか。

自分だけの為に特別にトイレの増設。

特別扱いして欲しいのでしょうか。

 

因みに噂では以下のTwitterがこの男性の物らしいです。

噂ですが。。。

なんか活動家の様ですし、主義主張がどうも理解し難いです。

わきまえないトランスジェンダー🇺🇦霞が関にゃんにゃんOL🙀

 

時代の流れというか、6月の最高裁では特別トイレを作る事になりそうです。

あくまでも想像ですが。。。。

でも、なんか違う。

なんか社会がおかしくなってきている、そんな気持ちです。

 

でも本当にそれでいいのか。

極々一部の特別な人の主張で女性が生きにくい世の中になるのはちょっと違う、そう思います。