◎今年4月からの消費税率が引き上げられるのに伴い、影響が大きい家庭への負担軽減策として、住民税非課税世帯(均等割)には「臨時福祉給付金」、児童手当受給世帯には「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されますが、支給にあたっては、申請の手続きが必要になります。

住民税非課税なら1人1万円で、年金受給者は5000円加算。子育て世帯は子1人に1万円が支給をされます。
消費税には、所得が低いほど影響が大きくなる「逆進性」があるため、その負担を緩和するために実施されるのが臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金です。
『臨時福祉給付金』は、住民税が課税されていない人が対象。ただし住民税が課税されている人に扶養されている人や、生活保護受給者は対象外で、対象者は約2400万人。
生活保護受給者については、今回の臨時福祉給付金とは別に、今年の4月に消費増税の影響を織り込んで生活保護支給額の生活費分(生活扶助基準)を改定する方針となっています。
臨時福祉給付金の給付額は1人につき1万円。所得の少ない世帯ほど生活必需品である食料品への支出割合が高いことを踏まえ、増税による食料費の増加分に充てられるよう給付額が決められています。
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金、ひとり親家庭に対する支援策である児童扶養手当の受給者らには1人につき5000円が上乗せされます。

子育て世帯臨時特例給付金については、今年1月時点で、児童手当を受給している世帯(中学3年生以下の子どもがいる世帯が対象)に支給されます。給付額は子ども1人につき1万円で、対象者は約1270万人。
ただし児童手当の所得制限の対象となる世帯には、給付金は支給されない。例えば、夫と専業主婦の妻、子ども2人の家庭では年収が960万円以上ある場合、児童手当の額は月5000円となるが、この世帯は子育て世帯臨時特例給付金の支給対象からは外れることになります。
二つの給付金を両方とも受け取ることはできず、両方の対象となる場合は、臨時福祉給付金のみ支給。給付金の支給は、いずれも1回で行われます。

今年1月時点で住民登録をしている区市町村に申請が必要。臨時福祉給付金の対象者には、納税のお知らせが、子育て世帯臨時特例給付金の対象者には現況届けが送付され、そこに申請書が同封されます。今後、こうした事については、広報などでの周知が行われることになります。
横浜市の場合はの支給は夏ごろになるようです。

住民税非課税なら1人1万円で、年金受給者は5000円加算。子育て世帯は子1人に1万円が支給をされます。
消費税には、所得が低いほど影響が大きくなる「逆進性」があるため、その負担を緩和するために実施されるのが臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金です。
『臨時福祉給付金』は、住民税が課税されていない人が対象。ただし住民税が課税されている人に扶養されている人や、生活保護受給者は対象外で、対象者は約2400万人。
生活保護受給者については、今回の臨時福祉給付金とは別に、今年の4月に消費増税の影響を織り込んで生活保護支給額の生活費分(生活扶助基準)を改定する方針となっています。
臨時福祉給付金の給付額は1人につき1万円。所得の少ない世帯ほど生活必需品である食料品への支出割合が高いことを踏まえ、増税による食料費の増加分に充てられるよう給付額が決められています。
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金、ひとり親家庭に対する支援策である児童扶養手当の受給者らには1人につき5000円が上乗せされます。

子育て世帯臨時特例給付金については、今年1月時点で、児童手当を受給している世帯(中学3年生以下の子どもがいる世帯が対象)に支給されます。給付額は子ども1人につき1万円で、対象者は約1270万人。
ただし児童手当の所得制限の対象となる世帯には、給付金は支給されない。例えば、夫と専業主婦の妻、子ども2人の家庭では年収が960万円以上ある場合、児童手当の額は月5000円となるが、この世帯は子育て世帯臨時特例給付金の支給対象からは外れることになります。
二つの給付金を両方とも受け取ることはできず、両方の対象となる場合は、臨時福祉給付金のみ支給。給付金の支給は、いずれも1回で行われます。

今年1月時点で住民登録をしている区市町村に申請が必要。臨時福祉給付金の対象者には、納税のお知らせが、子育て世帯臨時特例給付金の対象者には現況届けが送付され、そこに申請書が同封されます。今後、こうした事については、広報などでの周知が行われることになります。
横浜市の場合はの支給は夏ごろになるようです。